| 金額・性能・No.1の表示(景品表示法) | 商品・役務の品質や規格などを実際より著しく優良と示す表示(優良誤認、第5条第1号)、価格などの取引条件を著しく有利と誤認される表示(有利誤認、同条第2号)は禁止。優良誤認に当たるかを判断するため、消費者庁は期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出がなければ不当表示とみなされる(第7条第2項)。消費者庁の「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日公表)は、No.1表示が合理的な根拠と認められるには、比較対象となる商品・サービスが適切に選定されていること、調査対象者が適切に選定されていること、調査が公平な方法で実施されていること、表示内容と調査結果が適切に対応していることの4点が必要とし、実際の利用者ではなくウェブサイトのイメージ調査だけで「顧客満足度No.1」と表示する例などを問題となる例に挙げている | 施工事例やプランの金額は、含まれる工事・費用と時点を同じ画面に書く。「地震に強い」「高断熱」のような性能や「満足度No.1」は、根拠の資料(計算書・測定の記録・調査の方法)を掲載の前にそろえ、設計時の計算か建てた後の測定かを書き分ける | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) No.1表示に関する実態調査報告書(概要)(消費者庁、2026年10月8日確認) |
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| お客様の声・口コミの依頼(ステルスマーケティングとGoogleのポリシー) | 2023年10月1日から、事業者の表示であるのに一般消費者がそれと判別しにくい表示は景品表示法の不当表示。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)。運用基準(令和5年3月28日)は、事業者が第三者にSNSや口コミサイト上等に自らの商品・役務の表示をさせる場合を事業者の表示の例とし、対価には金銭・物品に限らず経済上の利益が含まれるとしている。Googleマップのユーザー投稿コンテンツのポリシーは、クチコミの投稿や否定的なクチコミの修正・削除と引き換えにインセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)を提供する行為、否定的なクチコミを妨げたり肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為を禁止している | 引き渡し後に声や口コミを頼むときは、見返りを付けない頼み方と、頼んだ相手全員に同じ頼み方をする手順を決める。会社が頼んだ投稿を自社のサイトやSNSで紹介するときは、依頼したものと分かるように載せる | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、2026年10月6日確認) 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁、2026年10月7日確認) 禁止または制限されているコンテンツ(マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー)(Google、2026年10月8日確認) |
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| 建築条件付土地の広告と、請負の契約の位置づけ(不動産の表示に関する公正競争規約) | 規約の「事業者」は、宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営む者で、公正取引協議会の構成団体に所属するもの及び規約に個別に参加するもの(第4条第4項)。「表示」は、事業者が不動産(土地及び建物)の内容や取引条件など取引に関する事項について行う広告その他の表示で、インターネットによる広告表示を含む(同条第5項)。建築条件付土地の取引の広告に建物の設計プランを載せる場合は、取引の対象が建築条件付土地である旨、建築請負契約を締結すべき期限、建築条件が成就しない場合は土地売買契約が解除され受領した金銭はすべて遅滞なく返還する旨などを表示することが要件(第6条)。大阪府は、建築請負契約には宅地建物取引業法の規制がかからず、手付金・違約金の上限の規制も適用されないと説明している | 土地と組み合わせて売るプランの広告は、規約の要件を満たす形で書く。土地を扱わず請負だけで建てる会社の広告が規約の対象になるかは規約に明記がないため、近畿地区不動産公正取引協議会に確かめる。景品表示法はどちらの場合もかかる | 不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(不動産公正取引協議会連合会、2026年10月6日確認) 要注意!「自由設計」「フリープラン」をうたう契約のトラブル(大阪府、2026年10月8日確認) |
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| 請負の契約の書面と見積書(建設業法) | 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、設計変更の場合の工期や代金の変更の定めなどを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付する。内容を変更するときも、変更の内容を書面にして相互に交付する。相手方の承諾を得て電子的な方法によることもできる(第19条)。建設業者は、材料費・労務費などの内訳と工程ごとの日数を記載した見積書を作るよう努め、注文者から請求があれば請負契約の成立までに交付しなければならない(第20条第1項・第4項) | 打ち合わせで仕様や金額が変わるたびに、変更点を記録し、書面(または承諾を得た電子の方法)で交わす時点を仕組みに入れる。サイトやメールで見積の流れを説明するときも、この順番とそろえる | 建設業法(第2条・第19条・第20条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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| 新築の家の10年の担保の責任と資力の確保(品確法・住宅瑕疵担保履行法) | 住宅を新築する建設工事の請負契約では、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について担保の責任を負い、これに反する特約で注文者に不利なものは無効(品確法 第94条)。建設業の許可を受けた建設業者は、新築住宅について住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならず、住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結んだ住宅は供託額の算定の戸数から除かれる(履行法 第3条)。供託をしている建設業者は、請負契約を締結するまでに、供託所の所在地などを書面を交付して説明する(同法 第10条) | サイトに「10年保証」と書くときは、法律で決まった10年の責任と、会社が独自に付ける保証・延長・点検を分けて書く。保険か供託かの説明を、契約の前の説明の流れに入れる | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(第94条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(第2条・第3条・第10条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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| 長期優良住宅の認定 | 住宅の建築をして構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、建築と維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できる(長期優良住宅法 第5条第1項)。所管行政庁は、構造及び設備が長期使用構造等であること、規模が国土交通省令で定める規模以上であること、地域の居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることなどの基準に適合すると認めるときに認定をすることができる(第6条) | 認定は家ごとの計画に対するもので、会社や商品に付くものではない。施工事例やプランの説明では、認定を受けた家かどうかを分けて書き、「長期優良住宅仕様」のような言い方をするなら認定の有無を併せて書く | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(第5条・第6条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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| 資料請求のあとの案内メールと、フォームでの利用目的の明示 | 営利の団体などが広告・宣伝のために送る電子メール(特定電子メール)は、あらかじめ送信に同意した者などを除いて送ってはならず(特定電子メール法 第3条第1項)、同意を受けた者は同意を証する記録を保存し(同条第2項)、送信をしないよう求められたら送ってはならない(同条第3項)。送信者の氏名又は名称や、送信停止の通知を受けるための電子メールアドレス等を表示する(第4条)。個人情報保護法は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示することを求めている(第21条第2項) | 資料請求・来場予約のフォームに、案内のメールを受け取るかの選択と、取得した情報の利用目的を置く。同意の有無と日時を顧客の一覧に残し、配信停止を受けたら全部の配信の仕組みから外す | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第3条・第4条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) 個人情報の保護に関する法律(第21条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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