| フェア特典の割引と二重価格の表示(景品表示法 第5条第2号・価格表示ガイドライン) | 景品表示法 第5条第2号は、価格その他の取引条件について、実際のもの又は競争事業者のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁じる。消費者庁の「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(平成28年4月1日改定)は、考え方が役務の価格表示にも基本的に適用されるとし、販売価格を表示するときは、価格、その価格が適用される範囲(関連する役務が一体的に提供されているか否か等)、その価格が適用される顧客の条件を正確に表示する必要があるとする。割引率・割引額の表示では、最大割引率が適用されるのは一部に限られるのに、個々に割引率を示さず最大割引率を強調して多くに適用されるかのように示す表示や、任意に設定した価格を算出の基礎とする表示を、不当表示に該当するおそれがある例に挙げている。過去の販売価格を比較対照価格とする場合は、最近相当期間にわたって販売されていた価格であることが必要とされる | 「最大◯%OFF」「◯万円割引」は、どのプラン・挙式の時期・人数に当てはまり、何の価格から引いた額かを同じ画面に書く。「正規料金」を比べる価格に使うなら、その価格で実際に契約を受けていた期間を記録で確かめる | 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)(消費者庁、2026年10月7日確認) 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) |
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| 来館特典・成約特典の上限(景品表示法 第4条・総付景品の告示と運用基準) | 来店者や利用者にもれなく提供する金品等は総付景品に当たり、最高額は取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」第1項、消費者庁「景品規制の概要」)。運用基準は、購入を条件とせずに店舗への入店者に景品類を提供する場合の取引価額を原則100円とし、その店舗で通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引価額とすることができるとしている。同じ取引に付随して2つ以上の景品類を提供する場合は、同じ事業者なら別々の企画でも合算する。見本その他宣伝用の物品・サービス(試食・試用等で内容を知らせるための適当な限度のもの)や、自己の取引で用いる割引券等は、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、総付の制限を適用しない(告示第2項) | フェアの参加特典や来館のギフトは、どの取引の価額を基準にするかを先に決め、成約特典と重なるときは合算して上限の中に収める。試食や模擬挙式を「特典」と呼ぶときも、内容を知らせるための範囲かを確かめる。判断に迷う特典は、消費者庁・都道府県の窓口で確かめる | 景品規制の概要(消費者庁、2026年10月7日確認) 一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(総付景品の告示)(消費者庁、2026年10月8日確認) 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について(消費者庁、2026年10月8日確認) |
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| 「No.1」「満足度」の表示(景品表示法・No.1表示に関する実態調査報告書) | 消費者庁は2024年9月26日公表の報告書で、No.1表示が合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合は不当表示として景品表示法上問題となるとし、主観的評価によるNo.1表示の根拠とする調査は、少なくとも、比較する商品等が適切に選定されていること、調査対象者が適切に選定されていること、調査が公平な方法で実施されていること、表示内容と調査結果が適切に対応していること、を満たす必要があるとしている。「顧客満足度No.1」は、特段の事情がない限り実際に利用したことがある者を対象にした調査の結果と受け取られるため、利用したことがない者や利用経験を確かめずに選んだ者を対象にした調査、サイトのイメージだけを聞く調査を根拠にすると問題となるおそれがあり、「サイトイメージ調査」等の注記があっても変わらないとしている | 「満足度No.1」「人気No.1」を広告や公式サイトに出す前に、何と比べ、誰に、どう聞いた調査かを確かめる。情報サイトの順位を引用するときも、表示と調査の中身が対応しているかを確かめ、調べた期間と対象を添える | No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁、2026年10月8日確認) 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) |
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| 口コミ・SNSの投稿と、公式サイトでの引用(ステルスマーケティング) | 2023年10月1日から、事業者の表示であるのに一般消費者が判別しにくい表示は景品表示法の不当表示。運用基準(令和5年3月28日)は、事業者が第三者に対してSNS上や口コミサイト上等に自らの商品・役務に係る表示をさせる場合を事業者の表示の例とし、やり取りの態様、対価の内容と提供の理由、関係性の続き方などの客観的な状況から判断するとしている。一方、事業者が自社のウェブサイトの一部で第三者の表示を利用する場合でも、評判を向上させる意見だけを恣意的に抽出したり、良い点と悪い点の一方だけを取り上げたりするなど内容に変更を加えることなく、そのまま引用する場合は、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる例に挙げている(ただし、ウェブサイト全体が事業者の表示とされることは当然にあり得るとの注記がある) | 卒業した二人やインフルエンサーに投稿や口コミを頼むときは、依頼の仕方と、広告であることの示し方を先に決める。公式サイトで投稿を紹介するときは、選び方を偏らせず、文面を書き換えずに引用する | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、2026年10月6日確認) 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁、2026年10月7日確認) |
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| 解約料と平均的な損害(消費者契約法 第3条・第9条) | 解除に伴う損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項は、合算した額が、条項で設定された解除の事由・時期等の区分に応じ、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分について無効(第9条第1項第1号)。事業者は、その条項に基づき支払を請求する場合に消費者から説明を求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない(同条第2項)。消費者庁の逐条解説(令和5年9月)は、結婚式場等の契約の例として、使用日の1年以上前の解約で契約金額の80%を求める条項は通常は平均的な損害の額を超え超過部分が無効となる一方、前日の解約で80%を求めても通常は超えるとはいえないとし、算定根拠の説明の例として「会場の装飾品の仕入れや司会者等の人員の手配を挙式の1か月前で通常は完了させており、その費用を含めてキャンセル料を設定している」と回答する例を挙げている。第3条は、条項を明確で平易なものにするよう配慮し、必要な情報を提供する努力義務を定める。国民生活センターの紛争解決委員会が公表した結婚式の解約の事案では、仲介委員が、具体的な金額や割合を示して説明する余地もあったこと、フェアの参加特典の割引が事実上判断をせく仕組みとして機能していること(2024年3月27日公表)、当日の割引を常にしていて通常価格での販売実績がないのであれば「今日だけ」は不実告知に該当する可能性があること(2025年7月2日公表)を指摘している | 解約料の表は、挙式までの時期ごとに、どの費用が発生するからその割合なのかを説明できるようにしておく。契約の前に、見積額に当てはめた金額で示す。当日の契約にだけ付ける特典は、実際に当日だけの条件かを確かめてから案内する | 消費者契約法(第3条・第9条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) 消費者契約法 逐条解説 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)(消費者庁、2026年10月8日確認) 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第4回)事案10 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(44)(国民生活センター 紛争解決委員会、2026年10月8日確認) 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第1回)事案6 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(46)(国民生活センター 紛争解決委員会、2026年10月8日確認) |
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| フェア予約・見学予約で集める個人情報(個人情報保護法 第17条・第21条・第27条) | 個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定する(第17条第1項)。契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された本人の個人情報を本人から直接取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示する(第21条第2項)。個人情報保護委員会のガイドライン(通則編、令和8年6月一部改正)は、自社が主催するキャンペーンの参加申込みのためにホームページの入力画面に入力された個人情報を取得する場合を明示が必要な事例に挙げ、送信ボタン等をクリックする前に利用目的が本人の目に留まる配置が望ましいとしている。個人データを第三者に提供するときは、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得る(第27条第1項)。利用目的の達成に必要な範囲内での委託に伴う提供や、必要な事項をあらかじめ本人に通知し又は容易に知り得る状態に置いた共同利用は、第三者への提供に当たらない(同条第5項) | フェア予約のフォームでは、送信ボタンの前に利用目的を示し、聞く項目は案内と当日の準備に要るものに絞る。提携する衣装・写真などの会社に名前や連絡先を渡すときは、委託・共同利用・本人の同意のどれで渡すかを先に決める | 個人情報の保護に関する法律(第17条・第21条・第27条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(個人情報保護委員会、2026年10月8日確認) |
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