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対応業種結婚​式場・​ブライダルの​Web集客・フェア予約から​成約までの​仕組み・AI活用

結婚式を​考える​二人は、「大阪 結婚​式場 少人数」「ブライダルフェア 試食」のように条件で​探し、​AIにも​候補を​挙げさせます。​フェアの​予約の​受け皿、​特典と​見積もりの​見せ方、​写真と​SNSと​口コミ、​来館してから​成約までの​記録の​付け方、​返信や​打ち合わせの​記録の​手間まで、​婚礼の​営業の​流れに​沿って​整理しました。

全国から​ご相談いただけます。打ち合わせは​Web会議でも、​対面でも​可能です。

結婚​式場が​公式サイトで​整えるのは、​フェアや​見学の​日程を​選んで​そのまま​予約できる​入口と、「何人で、​何が​含まれて、​どの​くらいの​金額に​なるか」を二人が​判断できる​材料です。​フェア特典の​割引は、​何の​価格から、​どの​条件で​引くのかを​同じ​画面に​書き、​来館の​特典は​景品の​上限の​中で​決めます。​見積もりは、​最初の​金額と、​打ち合わせで​増えやすい​項目を​分けて​見せます。​解約料は、​時期ごとの​金額と、​その​割合に​した​理由を​契約の​前に​説明できるようにします。​そのうえで、​予約・来館・成約を​1件ずつ記録すると、​どの​入口が​成約に​つながったのかが​見えてきます。

Situations

婚礼の​営業の​現場で​起きていること

フェアの​予約が​ブライダル情報サイト経由に​偏っている

  • Web集客
  • システム開発

二人は​情報サイトで​候補を​並べ、​気になった​会場の​公式サイトで​写真や​料金の​中身を​確かめる、という​順で​動くことが​多い、と​私たちは​考えています。​公式サイトで、​フェアの​日程と​内容、​1回の​組数、​試食や​模擬挙式の​有無を​見て、​空いている​枠を​選び、​人数と​希望の​時期を​入れて​送信まで​終えられれば、​公式サイト​そのものが​予約の​受け皿に​なります。​情報サイトの​枠と​自社の​枠を​別々の​表で​数えていると、​同じ​時間に​予約が​重なります。​枠は​1か所で​持ち、​どの​経路の​予約も​同じ​台帳に​入れます。

「◯万円割引」「最大◯%OFF」のフェア特典を​どう​書けば​よいか

  • Web集客

消費者庁の​価格表示ガイドラインは、​最大の​割引率が​一部に​しか​当ては​まらないのに​最大の​数字を​強調する​表示や、​任意に​決めた​価格を​元に​した​割引の​表示を、​不当表示に​当たる​おそれの​ある​例に​挙げています。「正規料金」と比べるなら、​その​価格で​実際に​契約を​受けていた​期間が​あるかを​記録で​確かめます。​割引が​付く​挙式の​時期、​人数、​申し込みの​期限は、​割引の​数字の​そばに​書きます。​国民生活センターが​2024年3月27日に​公表した​結婚式の​解約の​事案では、​仲介委員が、​フェアの​参加特典の​割引が​事実上、​判断を​せく​仕組みとして​働いてしまっていると​指摘しています。

最初の​見積もりと​最終の​金額の​差で​不満が​出る

  • Web集客
  • システム開発

衣装、​装花、​写真、​料理の​格上げは、​打ち合わせが​進むほど​増えやすい​項目です。​サイトの​プランの​料金には、​含まれるもの、​含まれないもの、​何人を​前提に​した​金額かを​書きます。​価格表示ガイドラインも、​価格が​当ては​まる​範囲と、​価格が​当ては​まる​人の​条件を​正確に​示すよう​求めています。​初回の​見積もりでは、​そのまま​進めた​場合の​金額と、​増えやすい​項目の​目安を​別の​欄に​分けると、​あとで​「聞いていない」となる​場面を​減らせます。

解約料の​説明を​契約の​前に​分かる​形に​したい

  • Web集客
  • AI導入支援

消費者契約法では、​解約料のうち、​時期などの​区分ごとに​事業者に​生じる​平均的な​損害を​超える​部分は​無効です。​消費者庁の​逐条解説は​結婚​式場の​例を​挙げ、​1年以上​前の​解約で​契約金額の​80%を求める​条項は​通常は​平均的な​損害を​超える​一方、​前日の​解約での​80%は通常は​超えるとは​いえない、としています。​求められたら​算定の​根拠の​概要を​説明する​努力義務も​あります。​挙式までの​時期ごとの​割合を​表で​渡すだけでなく、​その​時期に​どの​費用が​発生するのかと、​見積額に​当てはめたときの​金額を、​契約の​前に​示します。​説明の​文面は​AIで​下書きし、​金額と​割合は​人が​書き入れます。

卒花の​口コミや​Instagramの​投稿を​集客に​使いたい

  • Web集客

消費者庁の​ステルスマーケティングの​運用基準は、​事業者が​第三者に​依頼して​SNSや​口コミサイトに​書かせる​表示を、​事業者の​表示の​例に​挙げています。​公式サイトで​投稿を​紹介するときは、​評判を​上げる​声だけを​選んだり、​内容を​書き換えたりせずに​そのまま​引用することが、​運用基準で​事業者の​表示とならない​例の​条件です。​地図の​口コミに​ついては、​Googleの​ポリシーが、​クチコミの​投稿と​引き換えに​割引や​無料の​サービスを​提供することを​禁止しています​(Google:禁止または​制限されている​コンテンツ、2026年10月8日確認)。​写真や​動画に​写る​二人と​ゲストには、​公開して​よい​範囲を​先に​確かめます。

来館の​あと​連絡が​途切れ​どの​広告や​ページが​成約に​つながったか​分からない

  • システム開発
  • Web集客

GA4で​数えられるのは、​フェアの​予約の​送信までです。​来館、​見積もり、​成約は​館内で​起きるので、​そのままでは​つながりません。​予約ごとに​番号を​振り、​来館したか、​成約したか、​しなかった​理由は​何かを​台帳に​1件ずつ​書き、​GA4に​残る​予約の​流入元と​番号で​突き合わせます。​何を​もって​「成約」とするか​(申込金の入金か、​契約書への​署名か)を先に​決めて​おかないと、​月ごとの​数字が​人に​よって​変わります。​予約の​確認と​前日の​案内を​メールや​LINEで​送ると、​来館しないまま​終わる​予約も​減らせます。

Rules

結婚​式場の​サイトと​契約に​かかる​決まり

婚礼の​集客と​契約には、​表示と​景品の​決まり​(景品表示法)、​契約の​条項の​決まり​(消費者契約法)、​予約で​集める​情報の​決まり​(個人情報保護法)がかかわります。​国民生活センターの​紛争解決委員会は、​ブライダルフェアの​当日の​契約と​解約料を​めぐる​事案を​公表しており、​ここでは​仲介委員の​指摘として​載せています。​決まりに​当たるかの​最終の​判断は、​式場と、​所管の​窓口や​専門家が​行うものです。

決まり要点​(公式の説明から)サイト・広告で​変わること出典
フェア特典の​割引と​二重価格の​表示​(景品表示法 第5条第2号・価格表示ガイドライン)景品表示法 第5条第2号は、​価格​その他の​取引条件に​ついて、​実際のもの​又は​競争事業者のものよりも​取引の​相手方に​著しく​有利であると​一般消費者に​誤認される​表示を​禁じる。​消費者庁の​「不当な価格表示に​ついての​景品表示法上の​考え方」(平成28年4月1日改定)は、​考え方が​役務の​価格表示にも​基本的に​適用されるとし、​販売価格を​表示するときは、​価格、​その​価格が​適用される​範囲​(関連する役務が​一体的に​提供されているか​否か​等)、​その​価格が​適用される​顧客の​条件を​正確に​表示する​必要が​あると​する。​割引率・割引額の​表示では、​最大割引率が​適用されるのは​一部に​限られるのに、​個々に​割引率を​示さず​最大割引率を​強調して​多くに​適用されるかのように​示す表示や、​任意に​設定した​価格を​算出の​基礎と​する​表示を、​不当表示に​該当する​おそれが​ある​例に​挙げている。​過去の​販売価格を​比較対照価格と​する​場合は、​最近​相当期間に​わたって​販売されていた​価格であることが​必要と​される「最大◯%OFF」「◯万円割引」は、​どの​プラン・挙式の​時期・​人数に​当ては​まり、​何の​価格から​引いた​額かを​同じ​画面に​書く。「正規料金」を比べる​価格に​使うなら、​その​価格で​実際に​契約を​受けていた​期間を​記録で​確かめる不当な​価格表示に​ついての​景品表示法上の​考え方​(価格表示ガイドライン)(消費者庁、​2026年10月7日確認)
不当景品類及び不当表示防止法​(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、​2026年10月6日確認)
来館特典・成約特典の​上限​(景品表示法 第4条・総付景品の​告示と​運用基準)来店者や​利用者にもれなく​提供する​金品等は​総付景品に​当たり、​最高額は​取引価額が​1,000円未満なら​200円、​1,000円以上なら​取引価額の​10分の​2​(「一般消費者に対する​景品類の​提供に​関する​事項の​制限」第1項、​消費者庁​「景品規制の概要」)。​運用基準は、​購入を​条件と​せずに​店舗への​入店者に​景品類を​提供する​場合の​取引価額を​原則100円とし、​その​店舗で​通常行われる​取引の​価額のうち最低のものが​100円を​超えると​認められるときは、​その​最低のものを​取引価額と​することができるとしている。​同じ​取引に​付随して​2つ以上の​景品類を​提供する​場合は、​同じ​事業者なら​別々の​企画でも​合算する。​見本その他宣伝用の​物品・サービス​(試食・試用等で内容を​知らせるための​適当な​限度の​もの)や、​自己の​取引で​用いる​割引券等は、​正常な​商慣習に​照らして​適当と​認められるものであれば、​総付の​制限を​適用しない​(告示第2項)フェアの​参加​特典や​来館の​ギフトは、​どの​取引の​価額を​基準に​するかを​先に​決め、​成約特典と​重なるときは​合算して​上限の​中に​収める。​試食や​模擬挙式を​「特典」と呼ぶときも、​内容を​知らせるための​範囲かを​確かめる。​判断に​迷う​特典は、​消費者庁・都道府県の​窓口で​確かめる景品規制の​概要(消費者庁、​2026年10月7日確認)
一般消費者に​対する​景品類の​提供に​関する​事項の​制限​(総付景品の告示)(消費者庁、​2026年10月8日確認)
「一般消費者に対する​景品類の​提供に​関する​事項の​制限」の運用基準に​ついて(消費者庁、​2026年10月8日確認)
「No.1」「満足度」の表示​(景品表示法・​No.1表示に​関する​実態調査報告書)消費者庁は​2024年9月26日公表の​報告書で、​No.1表示が​合理的な​根拠に​基づかず​事実と​異なる​場合は​不当表示として​景品表示法上​問題と​なるとし、​主観的評価に​よる​No.1表示の​根拠と​する​調査は、​少なくとも、​比較する​商品等が​適切に​選定されていること、​調査対象者が​適切に​選定されていること、​調査が​公平な​方法で​実施されていること、​表示内容と​調査結果が​適切に​対応していること、を​満たす必要が​あるとしている。「顧客満足度No.1」は、​特段の​事情が​ない​限り実際に​利用したことがある​者を​対象に​した​調査の​結果と​受け取られるため、​利用したことがない​者や​利用経験を​確かめずに​選んだ者を​対象に​した​調査、​サイトの​イメージだけを​聞く​調査を​根拠に​すると​問題と​なる​おそれが​あり、「サイトイメージ調査」等の注記が​あっても​変わらないとしている「満足度No.1」「人気No.1」を広告や​公式サイトに​出す前に、​何と​比べ、​誰に、​どう​聞いた​調査かを​確かめる。​情報サイトの​順位を​引用するときも、​表示と​調査の​中身が​対応しているかを​確かめ、​調べた​期間と​対象を​添えるNo.1表示に​関する​実態調査報告書(消費者庁、​2026年10月8日確認)
不当景品類及び不当表示防止法​(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、​2026年10月6日確認)
口コミ・SNSの​投稿と、​公式サイトでの​引用​(ステルスマーケティング)2023年10月1日から、​事業者の​表示であるのに​一般消費者が​判別しに​くい表示は​景品表示法の​不当表示。​運用基準​(令和5年3月28日)は、​事業者が​第三者に​対して​SNS上や​口コミサイト上等に​自らの​商品・役務に​係る​表示を​させる​場合を​事業者の​表示の​例とし、​やり取りの​態様、​対価の​内容と​提供の​理由、​関係性の​続き方などの​客観的な​状況から​判断するとしている。​一方、​事業者が​自社の​ウェブサイトの​一部で​第三者の​表示を​利用する​場合でも、​評判を​向上させる​意見だけを​恣意的に​抽出したり、​良い点と​悪い点の​一方だけを​取り上げたりするなど​内容に​変更を​加えることなく、​そのまま​引用する​場合は、​第三者の​自主的な​意思に​よる​表示内容と​認められる​例に​挙げている​(ただし、​ウェブサイト全体が​事業者の​表示と​されることは​当然に​あり得るとの​注記が​ある)卒業した​二人や​インフルエンサーに​投稿や​口コミを​頼むときは、​依頼の​仕方と、​広告であることの​示し方を​先に​決める。​公式サイトで​投稿を​紹介するときは、​選び方を​偏らせず、​文面を​書き換えずに​引用するステルスマーケティングに​関する​景品表示法の​規制(消費者庁、​2026年10月6日確認)
「一般消費者が事業者の​表示であることを​判別することが​困難である​表示」の運用基準(消費者庁、​2026年10月7日確認)
解約料と​平均的な​損害​(消費者契約法 第3条・第9条)解除に​伴う​損害賠償の​額を​予定し又は​違約金を​定める​条項は、​合算した​額が、​条項で​設定された​解除の​事由・時期等の​区分に​応じ、​同種の​消費者契約の​解除に​伴い​事業者に​生ずべき​平均的な​損害の​額を​超える​部分に​ついて​無効​(第9条第1項第1号)。​事業者は、​その​条項に​基づき支払を​請求する​場合に​消費者から​説明を​求められたときは、​算定の​根拠の​概要を​説明するよう​努めなければならない​(同条第2項)。​消費者庁の​逐条解説​(令和5年9月)は、​結婚​式場等の​契約の​例として、​使用日の​1年以上​前の​解約で​契約金額の​80%を求める​条項は​通常は​平均的な​損害の​額を​超え超過部分が​無効と​なる​一方、​前日の​解約で​80%を求めても​通常は​超えるとは​いえないとし、​算定根拠の​説明の​例として​「会場の装飾品の​仕入れや​司会者等の​人員の​手配を​挙式の​1か​月前で​通常は​完了させており、​その​費用を​含めて​キャンセル料を​設定している」と回答する​例を​挙げている。​第3条は、​条項を​明確で​平易なものに​するよう​配慮し、​必要な​情報を​提供する​努力義務を​定める。​国民生活センターの​紛争解決委員会が​公表した​結婚式の​解約の​事案では、​仲介委員が、​具体的な​金額や​割合を​示して​説明する​余地も​あったこと、​フェアの​参加特典の​割引が​事実上判断を​せく​仕組みとして​機能していること​(2024年3月27日公表)、​当日の​割引を​常に​していて​通常価格での​販売実績が​ないのであれば​「今日だけ」は不実告知に​該当する​可能性が​あること​(2025年7月2日公表)を指摘している解約料の​表は、​挙式までの​時期ごとに、​どの​費用が​発生するから​その​割合なのかを​説明できるように​しておく。​契約の​前に、​見積額に​当てはめた​金額で​示す。​当日の​契約にだけ付ける​特典は、​実際に​当日だけの​条件かを​確かめてから​案内する消費者契約法​(第3条・第9条)(e-Gov法令検索、​2026年10月8日確認)
消費者契約法 逐条解説 第9条​(消費者が支払う​損害賠償の​額を​予定する​条項等の​無効等)(消費者庁、​2026年10月8日確認)
国民生活センターADRの​実施状況と​結果​概要に​ついて​(令和5年度第4回)事案10 結婚式と​披露宴の​解約に​関する​紛争​(44)(国民生活センター 紛争解決委員会、2026年10月8日確認)
国民生活センターADRの​実施状況と​結果​概要に​ついて​(令和7年度第1回)事案6 結婚式と​披露宴の​解約に​関する​紛争​(46)(国民生活センター 紛争解決委員会、2026年10月8日確認)
フェア予約・​見学予約で​集める​個人情報​(個人情報保護法 第17条・第21条・第27条)個人情報を​取り扱うに​当たっては、​利用目的を​できる​限り​特定する​(第17条第1項)。​契約書​その他の​書面​(電磁的記録を含む)に記載された​本人の​個人情報を​本人から​直接取得する​場合は、​あらかじめ本人に​利用目的を​明示する​(第21条第2項)。​個人情報保護委員会の​ガイドライン​(通則編、​令和8年6月一部​改正)は、​自社が​主催する​キャンペーンの​参加申込みのために​ホームページの​入力画面に​入力された​個人情報を​取得する​場合を​明示が​必要な​事例に​挙げ、​送信ボタン等を​クリックする​前に​利用目的が​本人の​目に​留まる​配置が​望ましいとしている。​個人データを​第三者に​提供するときは、​法令に​基づく​場合などを​除き、​あらかじめ本人の​同意を​得る​(第27条第1項)。​利用目的の​達成に​必要な​範囲内での​委託に​伴う​提供や、​必要な​事項を​あらかじめ本人に​通知し又は​容易に​知り得る​状態に​置いた​共同利用は、​第三者への​提供に​当たらない​(同条第5項)フェア予約の​フォームでは、​送信ボタンの​前に​利用目的を​示し、​聞く​項目は​案内と​当日の​準備に​要るものに​絞る。​提携する​衣装・写真などの​会社に​名前や​連絡先を​渡すときは、​委託・共同利用・本人の​同意の​どれで​渡すかを​先に​決める個人情報の​保護に​関する​法律​(第17条・第21条・第27条)(e-Gov法令検索、​2026年10月8日確認)
個人情報の​保護に​関する​法律に​ついての​ガイドライン​(通則編)(個人情報保護委員会、​2026年10月8日確認)

この​表は、​公開されている​公式の​資料を​私たちが​読んで​まとめたもので、​法律上の​助言ではありません。​個別の​表現が​決まりに​合うかは、​所管の​窓口や​専門家に​確かめてください。

Search & AI

結婚式を​考える​二人の​探し方​AIへの​聞き方

  • 「大阪 結婚​式場 少人数」「ブライダルフェア 大阪 試食」「神戸 結婚​式 親族だけ」のように、​地名と​人数と、​フェアで​体験したいことで​探される、と​私たちは​考えています。​自社の​ Search Console には、​まだ​結婚式に​関わる​検索語は​出ていません。
  • AIには​「大阪で、​家族と​親族20人くらいで​挙げられる​式場は?」「週末に試食つきの​フェアが​ある​神戸の​会場は?」のように聞かれます。​フェアの​案内を​画像の​チラシだけで​載せると、​AIは​日程も​内容も​読み取れません。​会場ごとの​着席の​人数の​幅、​少人数の​プランが​何人からか、​フェアの​日程と​試食の​有無、​駅からの​道のりを​文章で​書きます。
  • 厚生労働省の​人口動態統計​(確定数)では、​2025年の​婚姻件数は​48万9,158組で、​前年より​4,066組増えました。​大阪府は​4万655組、​兵庫県は​1万9,734組です​(夫の住所に​よる​集計。厚生労働省:令和7​(2025)年 人​口動態統計​(確定数)の概況、​2026年9月30日公表。2026年10月8日確認)。​一方で、​経済産業省 経済解析室の​解説は、​結婚​式場業の​取扱件数が​2013年以降は​長く​減る​傾向に​あり、​売上高は​2022年以降​コロナ前の​約8割の​水準で​横ばい、​取扱件数は​10月・11月に​多いとしています​(経済産業省:結婚​式場業の​動向 ~コロナ禍を​経た​変化とは?​~、2026年10月8日確認)。​婚姻の​数が​増えても、​式を​挙げる​数が​同じように​増えるとは​限りません。​挙げるか​どうか、​何人で​挙げるかを​迷っている​段階の​二人にも​読まれるように、​少人数や​親族だけの​式の​条件も​書いて​おきます。

2026-07-09〜2026-10-07の間、​この​業種の​名前を​含む検索語は、​私たちの​ Search Console には​まだ​出ていません​(2026-10-08確認)。​ご相談では、​御社の​ Search Console の​検索語から​確かめます。

Systems & AI

フェアから​成約まで​予約・​見積もり・打ち合わせの​手間を​減らす​仕組みと​AI

業務仕組みに​する​例AIで​試す例先に​決めること
フェア・​見学の​予約枠を​1か所で​持ち、​公式サイト・情報サイト・電話の​予約を​同じ​台帳に​入れる。​確認と​前日の​案内は​メールや​LINEで日程の​変更や​質問への​返信の​下書き1枠の​組数と、​予約のときに​聞く​項目
見積もり初回の​見積もりに、​人数の​前提と、​増えやすい​項目の​目安を​別の​欄で​持たせる見積もりの​項目ごとの​説明文の​下書き金額・割合・解約料の​欄は​人が​書き入れること
打ち合わせ決まったこと、​次回までの​宿題、​提携先への​依頼を、​二人ごとの​記録に​まとめる打ち合わせの​メモの​要約記録を​見られる​担当と、​提携先に​渡す範囲
来館から​成約まで予約番号で、​予約・来館・成約・成約しなかった​理由を​1件ずつ​記録し、​GA4の​流入元と​突き合わせる成約しなかった​理由の​メモの​分類何を​もって​成約と​するか
写真・動画と​投稿公開して​よい​写真と​動画の​範囲を、​二人ごとに​記録するInstagramの​投稿文や​広告の​文の​下書き招待や​謝礼が​ある​投稿の​示し方

表は、​この​業種で​よく​ある​業務から​考えられる​一般的な​例です。​私たちの​事例ではありません。​何から​始めるかは、​今の​業務の​流れを​伺ってから​一緒に​決めます。

Our services

結婚​式場と​3つの​事業の​関わり

  • Web集客:フェアの​日程と​内容が​読める​ページ、​人数と​プランの​条件の​書き方、​地図の​情報と​Instagram・Meta広告の運用、​検索と​AIの答えでの​見え方の​確認。​→ SEO・AI検索(LLMO)対策/HP・LP制作/広告運用/SNS運用代行
  • システム開発:フェアの​枠と​予約の​台帳、​前日の​案内、​来館から​成約までの​記録を​つなぐ​仕組み。​LINEでの​予約の​確認や​案内も​扱えます。​→ システム開発/LINE
  • AI導入支援:問い合わせへの​返信、​打ち合わせの​記録、​見積もりの​説明文の​下書きから​始める。​金額と​契約の​条件は​人が​書き、​確かめる​手順を​残します。​→ AI活用・業務改善

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Questions & answers

結婚​式場・​ブライダルの​よく​ある​ご質問

Q

ブライダル情報サイトに​載せていれば​公式サイトで​予約を​受けなくても​よいですか?

情報サイトからの​予約で​枠が​埋まっているなら、​急ぐ​必要は​ありません。​公式サイトで​予約を​受けると、​どの​ページや​広告から​来た​予約かを​自社で​数えられ、​来館後の​成約と​突き合わせられます。​情報サイトは​見つけて​もらう​場所、​公式サイトは​中身を​確かめて​決める​場所、と​役割を​分けて​考えます。

Q

「本日ご成約の​方に​限り◯万円割引」と案内しても​よいですか?

当日の​契約に​特典を​付けること自体を​一律に​禁じる​決まりは、​私たちが​読んだ​資料には​ありません。​ただ、​国民生活センターが​2025年7月2日に​公表した​事案では、​仲介委員が、​当日の​割引を​常に​していて​通常の​価格で​売った​実績が​ないのであれば、「今日だけ」は不実告知に​当たる​可能性が​あると​指摘しています。​実際に​当日だけの​条件なのか、​通常の​価格で​契約を​受けた​実績が​あるのかを​確かめてから​案内します。

Q

見学予約の​フォームでは​何を​聞いて​よいですか?

案内と​当日の​準備に​要る​項目​(名前、​連絡先、​人数、​希望の​時期など)から決めます。​個人情報保護委員会の​ガイドラインは、​ホームページの​入力画面に​入力された​個人情報を​本人から​直接受け取る​場合を、​あらかじめ利用目的を​明示する​例に​挙げ、​送信の​ボタンを​押す前に​利用目的が​目に​留まる​配置が​望ましいとしています。​提携する​衣装や​写真の​会社に​名前や​連絡先を​渡す​場合は、​委託か、​共同利用か、​本人の​同意を​得るのかを​先に​決めます。

Q

情報サイトの​ランキングや​「満足度No.1」を​公式サイトに​載せても​よいですか?

載せる​前に、​その​順位が、​何と​比べ、​誰に、​どう​聞いた​結果なのかを​確かめます。​消費者庁は、​実際に​利用したことがない​人への​調査や、​サイトの​イメージだけを​聞いた​調査を​根拠に​した​「満足度No.1」は問題と​なる​おそれが​あり、​注記を​付けても​変わらないとしています。

Q

ここに​書いていない​業種でも​相談できますか?

はい、​できます。​業種は​限定していません。​業種ごとの​ページは、​その​業種の​広告や​表示の​決まりを​公的な​資料で​確かめられたものから​順に​作っています。

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どの​事業に​当たるかが​分からない​段階でも​大丈夫です。​ご相談は​会社概要の​ページの​フォームから​受け付けています。​検索と​AIの答えでの​今の​見え方は、​無料の​AI検索・サイト診断で​お伝えします。

担当者から​24時間以内に​ご連絡します。
全国から​ご相談いただけます。​打ち合わせは​Web会議でも、​対面でも​可能です。
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