| 医療広告の規制とウェブサイト | 2018年6月1日の医療法の改正で、規制の対象が「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」になり、医療機関のウェブサイトも対象になった(医療法 第6条の5)。ガイドラインは2026年3月30日に最終改正 | 自院のサイトもSNSも、ほかの広告と同じ基準で書く | 医療法(第6条の5)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)(厚生労働省、2026年10月6日確認) 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、2026年10月6日確認) |
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| 禁止される広告 | 虚偽、ほかの医療機関との比較で優良を示すもの、誇大、公序良俗に反するもの、患者の主観や伝聞による治療の内容・効果の体験談、誤認させるおそれのある治療の前後の写真(医療法 第6条の5、同施行規則 第1条の9) | 自院のサイトに患者の体験談を載せない。良い口コミだけを選んで強調しない | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)(厚生労働省、2026年10月6日確認) 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、2026年10月6日確認) |
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| 治療の前後の写真 | 治療の効果は広告できる事項ではないため、前後の写真は限定解除の要件を満たした場合に限られる。そのうえで、治療の内容、費用、期間・回数、主なリスクや副作用などの詳しい説明を付けた場合は、誤認させる写真に当たらない。説明をリンク先に回す形や、極端に小さな文字は不可 | 症例写真には、同じ場所に説明を付ける。事例解説書の書き方の例を参考にする | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)(厚生労働省、2026年10月6日確認) 医業等に係るウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省、2026年10月6日確認) |
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| 限定解除の要件 | 患者が自ら求めて入手するウェブサイトなどであること、問い合わせ先の明示、(自由診療なら)通常必要な治療の内容・費用など、主なリスク・副作用など。バナー広告や検索連動の広告は1つ目を満たさない | 自由診療を詳しく書くページは、4つをそろえる。広告の枠からの入口では詳しく書けない | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)(厚生労働省、2026年10月6日確認) |
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| 口コミとステルスマーケティング | 個人のサイトや口コミサイトの体験談は、医療機関が費用の負担などで掲載を依頼していなければ広告に当たらない。医療機関が費用の負担などの便宜を図って掲載を依頼した場合は、広告に当たりうる。事業者の表示であることが分かりにくい表示は、景品表示法の不当表示にも当たる(2023年10月1日施行) | 謝礼と引き換えに口コミを頼まない。口コミへの返信に患者が特定される内容を書かない | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)(厚生労働省、2026年10月6日確認) 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、2026年10月6日確認) ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、2026年10月6日確認) |
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| 医療機関ネットパトロール | 厚生労働省の委託事業として、ガイドラインに違反する疑いのあるウェブサイトの情報を受け付けている | 自院のサイトが基準に合っているかを、公開の前と改正の後に見直す | 医療機関ネットパトロール(厚生労働省(委託事業)、2026年10月6日確認) |
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