沖縄県における気候風土適応住宅認定基準の廃止と、省エネ基準の適合性判定 沖縄県 | 令和4年4月に策定した「沖縄県における気候風土適応住宅認定基準」は、建築士から建築主への説明義務制度に使うためのものだったが、その制度の廃止に伴い令和7年3月に廃止した。県は、よりよい沖縄型の気候風土適応住宅の基準を検討している。令和7年4月1日からは原則すべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられ(一部、例外規定あり)、県の所管地域(那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・うるま市の5特定行政庁の所管地域を除く)では、県(各土木事務所の建築班)か登録判定機関の適合性判定を受ける | ページは2025年12月15日更新。新しい沖縄型の基準は検討中 | 家の性能のページで、廃止された県の認定基準に適合しているとは書かない。省エネ基準の適合をどう確かめたか(判定を受けた先が市か土木事務所か登録判定機関か)を施工事例ごとに書く | 建築物の省エネルギー対策について(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2025年12月15日更新。2026年10月8日確認) |
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『風土に根ざした家づくり手引書』(令和4年度版) 沖縄県 | 「本県の亜熱帯気候の下に、鉄筋コンクリート造の住宅が多いという、他県と異なる住宅事情から、独自の家づくりが求められています」として、県が家をつくる人向けにまとめた手引書。省エネ基準では沖縄は8地域に入り、手引書は「省エネ基準は断熱を重視しますが沖縄の気候風土適応住宅では遮熱が重要です」として、敷地内の緑化、雨端(アマハジ)や深い庇、花ブロックなどの日射遮蔽、屋根の遮熱、通風経路の確保などの工夫を挙げている | ページは2024年3月18日更新。第3章の気候風土適応住宅の認定基準は、令和7年3月に県が廃止している | 施工事例に、庇の出や花ブロック、屋根の遮熱、風の通り道の取り方を、写真と寸法で書く。RC造と木造のどちらを建てる会社かを最初に書き、遮熱と断熱のどちらをどう組み合わせたかを説明する | 『風土に根ざした家づくり手引書』(令和4年度版)(沖縄県 土木建築部 住宅課、2024年3月18日更新。2026年10月8日確認) 『風土に根ざした家づくり手引書』第3章「建築物省エネ法と沖縄の気候風土適応住宅」(沖縄県 土木建築部 住宅課、令和4年度版。2026年10月8日確認) |
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台風等の災害後の住宅修理トラブルへの注意喚起 沖縄県消費生活センター | 台風や大雨などの災害に便乗した住宅修理のトラブルとして、「すぐに直さなければ雨漏りする」と2時間以上勧誘された事例、不安をあおられて屋根修理を契約した事例、「台風で壊れたのであれば自己負担なく修理できる」と訪問を受けた事例を挙げている。その場で契約せず複数の事業者で比べること、「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」という勧誘に注意することを呼びかけている | ページは2026年6月24日更新。相談は県消費生活センターと宮古分室・八重山分室 | 屋根や外壁の修理のページに、台風のあとに自社から訪問して勧誘するかどうか、保険の申請をどこまで手伝うか(手伝わないなら手伝わないこと)、見積を比べてもらってかまわないことを書く | 台風等の災害後の住宅修理トラブルにご注意ください!(沖縄県 生活福祉部 消費生活センター、2026年6月24日更新。2026年10月8日確認) |
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悪質リフォーム業者と太陽光発電の点検商法への注意喚起 沖縄県消費生活センター | 高齢者宅を狙い、訪問販売を装って損傷のない設備を故意に損傷させ、高額な修理代を求める悪質リフォーム業者が増えているとして、突然訪問してきた業者に安易に点検させないよう呼びかけている。太陽光パネルについても「点検が義務化された」と言ったり、パネルの不備による火災の事故を持ち出したりして不安をあおる点検商法が急増しているとし、点検が義務かどうかはFIT・FIP制度の利用の有無や出力などで異なると説明している | 悪質リフォームは2025年5月20日、太陽光は2025年6月24日更新 | 太陽光や設備の点検を受ける会社は、点検を頼めるのは誰からの依頼のときか、点検が義務になる設備の条件、点検と工事の契約を分けることを、点検のページに書く | 悪質リフォーム業者が増えています(沖縄県 生活福祉部 消費生活センター、2025年5月20日更新。2026年10月8日確認) 太陽光発電システムの点検商法が急増中(沖縄県 生活福祉部 消費生活センター、2025年6月24日更新。2026年10月8日確認) |
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盛土規制法の運用開始(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域) 沖縄県(那覇市の区域は那覇市) | 県は令和8年10月1日に、島しょ部を含む県内ほぼ全域(那覇市を除く)を宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法の運用を始めた。那覇市(中核市)の区域の指定などは那覇市が行う。区域は県の地図情報システムでも確かめられる。指定日より前に開発許可を受けて着手済みで未完了の工事は、指定日から21日以内に届出が要り、指定日の時点で未着手のものは改めて盛土規制法の許可が要る。県は令和8年10月の許可申請等の手引きとQ&Aを公表し、事前相談は電子申請でも受け付ける | 令和8年10月1日に運用開始(規制区域の公表ページは2026年9月30日更新) | 土地探しから受ける会社は、造成や盛土を伴う敷地かどうか、規制区域の確かめ方(那覇市は市、ほかは県の地図)を、土地の相談のページに書く。着工の時期が許可の要否にかかわることも添える | 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年10月1日更新。2026年10月8日確認) 盛土規制法に基づく規制区域の公表(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年9月30日更新。2026年10月8日確認) 盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年7月6日更新。2026年10月8日確認) |
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