徳島県木造住宅耐震スーパーバイザーと、診断員・施工者の登録 徳島県 | 県と市町村が連携する耐震の補助で診断や改修を行うには、県の養成講習を受けて「木造住宅耐震診断員」「木造住宅耐震改修施工者等」の登録証を受け、3年ごとに更新講習を受ける。施工者等のうち県の考査に合格した人は「耐震改修施工エキスパート」に認定される。耐震診断から改修まで一貫して行える事業所は、県独自の制度で「耐震スーパーバイザー」に認定される。このほかに木造住宅耐震専門相談員の登録制度もある | R8の耐震スーパーバイザー事業所一覧が公表されている。県は、契約などの相談は事業所に直接するよう案内し、クレームや契約上のトラブルの責任は負わないと書いている | 登録や認定を受けている会社は、登録の種類と在籍する診断員・施工者の人数を会社案内に書く。受けていない会社が同じ言葉を使わないよう、書き方をそろえる | 耐震事業者(診断員・施工者の登録制度、耐震スーパーバイザーの認定制度)(徳島県 住宅課(まったなし住まいの耐震化)。2026年10月8日確認) 耐震スーパーバイザーの公表(徳島県 住宅課(まったなし住まいの耐震化)、R8耐震スーパーバイザー事業所一覧を掲載。2026年10月8日確認) |
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徳島県住まいの省エネ改修費補助金 徳島県 | 県内の既存戸建ての専用住宅で、耐震性を有するもの(新耐震基準に適合するか、補助事業の完了までに耐震改修を終えるもの)の断熱改修に、補助対象経費の3分の1(上限40万円)を補助する。高性能建材を使い、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることが条件。耐震改修の補助と併用できる | 受付は令和8年4月1日から令和9年1月29日まで。予算の上限額に達した場合は期間に関わらず終了。交付決定の前の着工は対象外で、工事請負契約を結ぶことも着工に含まれる | 断熱リフォームのページで、交付決定の通知が届いてから契約する順番を先に示す。契約を急ぐ相談には、補助が使えなくなることを最初の返信で伝える | 募集開始!「徳島県住まいの省エネ改修費補助金」(徳島県 県土整備部 住宅課、令和8年度(受付は令和8年4月1日から)。2026年10月8日確認) |
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徳島県型気候風土適応住宅の基準 徳島県 | 建築物省エネ法の告示に基づき、県が独自の気候風土適応住宅の基準を定めた。対象は徳島市を除く県内全域の木造の一戸建て住宅で、外皮性能基準は適用されないが、一次エネルギー消費量基準への適合は求められる | 令和8年4月1日から適用。解説書と、確認申請や省エネ適判の申請に添付するチェックリストが公開されている | 土壁や伝統的な構法で建てる工務店は、この基準で建てられることと、徳島市内は対象外であることを、家づくりのページに書き分ける | 建築物省エネ法における徳島県が定める気候風土適応住宅の基準について(徳島県 住宅課、解説書・チェックリストは260414版。2026年10月8日確認) |
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地域に木づかう住宅資金貸付制度 徳島県と県内の金融機関 | 徳島県木材認証機構が認証した木材を使う新築とリフォームに、県と金融機関が協調して低利で貸し付ける。新築は梁・桁がすべて認証木材か、構造材の5割以上が認証木材であること。借りる人の要件に、県内に本店のある業者が建てることが含まれる。上限は新築3,000万円、リフォーム1,350万円 | 金利は2.00%(令和8年8月10日時点)の10年固定。受付は令和9年3月31日までで、貸付枠に達した時点で締め切られる | 県内に本店がある工務店は、本店の所在地と、認証木材を使った構造であることを資金計画のページに書く。施主が金融機関で手続きするので、取り扱う8つの窓口へのリンクを添える | 地域に木づかう住宅資金貸付制度について(徳島県、貸付金利は令和8年8月10日時点。2026年10月8日確認) |
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徳島県瓦屋根強風対策支援事業 徳島県と市町村 | 市町村が事業主体となり、瓦屋根の耐風診断(最大2.1万円)と耐風改修(屋根面積に1㎡あたり2.4万円を掛けた額の23%、最大55.2万円)を補助する。二次診断は、かわらぶき技能士(1級または2級)や瓦屋根工事技士などに依頼する必要がある。対象区域は、人口集中地区かつ基準風速32m/s以上の区域か、地方公共団体が地域防災計画などで指定する区域 | 制度がある市町村は、令和8年4月1日時点で徳島市・小松島市・阿波市・美馬市・佐那河内村・牟岐町・美波町・松茂町 | 屋根工事を受ける会社は、在籍する資格者と、施工エリアのどの市町村で補助があるかを屋根のページに書く | 瓦屋根の耐風診断・耐風改修の補助制度に関するご案内(徳島県 住宅課、2022年4月1日掲載(補助のある市町村は令和8年4月1日時点)。2026年10月8日確認) |
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屋根瓦の塗装工事の訪問販売業者への業務停止命令 徳島県 | 県内に本店を置き、屋根瓦の塗装工事等を訪問販売していた事業者に、契約書面の記載不備と重要事項の不告知を理由として、県内での訪問販売に係る業務の停止を命じた。代表取締役にも業務禁止を命じた | 2025年12月25日発表。停止の期間は令和7年12月26日から令和9年9月25日までの21か月 | 屋根や外壁の工事を受ける会社は、訪問で勧誘するかしないかと、契約の前に渡す書面の中身をサイトに書き、県内で処分が出た手口と見分けてもらう | 特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(21か月)及び指示並びに同社の代表取締役に対する業務禁止命令(21か月)について(徳島県、2025年12月25日。2026年10月8日確認) |
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