| 美容師の免許と美容所の届出 | 美容師でなければ美容を業としてはならない(美容師法 第6条)。美容所を開設する者は、位置・構造設備・管理美容師その他の従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出る(第11条)。構造設備の検査を受け、確認を受けた後でなければ美容所を使用できない(第12条) | サイトに載せる施術者は、美容の施術を行う人が美容師であることを前提に書く。新しい店は、届出と確認が済んでから予約を受ける | 美容師法(第2条・第6条・第7条・第11条・第12条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) |
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| 美容所以外での施術(出張) | 美容師は、美容所以外の場所で美容の業をしてはならない。ただし政令で定める特別の事情がある場合を除く(美容師法 第7条)。政令では、疾病その他の理由で美容所に来られない者への施術、婚礼その他の儀式に参列する者へのその儀式の直前の施術、都道府県(保健所を設置する市・特別区)の条例で定める場合を挙げている(美容師法施行令 第4条) | 出張の施術をメニューに載せるときは、どの場合に当たるかと、地域の条例を確かめてから書く | 美容師法(第2条・第6条・第7条・第11条・第12条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) 美容師法施行令(第4条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) |
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| まつ毛エクステンション | 美容師法の「美容」は、通常首から上の容姿を美しくすることと解されており、いわゆるまつ毛エクステンションは美容師法に基づく美容に該当する(平成20年3月7日 健衛発第0307001号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知) | まつ毛のメニューは、美容所で美容師が行う施術として載せる | まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について(平成20年3月7日 健衛発第0307001号)(厚生労働省、2026年10月7日確認) |
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| 脱毛・アートメイクなど、医師でなければできない施術 | 用いる機器が医療用かを問わず、レーザー光線などを毛根部分に照射して毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為や、酸等の化学薬品で表皮剥離を行う行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する(平成13年11月8日 医政医発第105号)。令和7年8月15日の通知(医政発0815第21号)は、脱毛行為等・いわゆるアートメイク・HIFU施術を無資格者が業として行えば同条に違反する例に挙げ、針先に色素を付けて皮膚に色素を入れる行為のうち、眉毛・毛髪などを描く行為やアイライン・チーク・リップなど化粧に代わる装飾を描く行為は、「○○メイク」「○○タトゥー」など名称を問わず医行為に当たるとしている。令和7年12月26日の通知は、美容所等で名称を問わずアートメイクを行わないよう周知を求めている | サロンのメニューに、医師でなければできない施術を、名前を変えて載せない | 美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日 医政発0815第21号)(厚生労働省、2026年10月7日確認) 美容所等におけるアートメイク施術について(令和7年12月26日 医政医発1226第3号ほか)(厚生労働省・経済産業省、2026年10月7日確認) 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(平成13年11月8日 医政医発第105号 厚生労働省医政局医事課長通知)(堺市(厚生労働省通知の掲載)、2026年10月7日確認) |
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| 店販の化粧品の効能と「美容師の推薦」 | 化粧品として広告できる効能は、昭和36年の通知の別表第1(平成23年改正、56項目)の範囲で、薬理作用による効能は表現できない。メーキャップ効果や使用感は事実に反しない限り表現できる。美容師などが推せん・指導・選用している等の広告は行ってはならないが、美容師等が店頭販売で化粧品の使用方法を実演することを禁止する趣旨ではない(医薬品等適正広告基準の解説 第4の3(2)・第4の10) | 店販の商品の説明は効能の範囲に合わせ、「美容師が推薦」と書かない | 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)(厚生労働省、2026年10月7日確認) |
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| 口コミの謝礼とインフルエンサーへの依頼 | 事業者が第三者にSNSや口コミサイトで自らの役務について表示させる場合は、事業者の表示に当たりうる。ECサイトに出店する事業者が、そのECサイトのレビュー機能への投稿の謝礼として購入者に次回割引クーポン等を配布する場合でも、投稿内容について情報のやり取りが一切なく、自主的な意思で内容を決めたと認められる投稿は事業者の表示にならない。事業者の表示であることは「広告」「PR」などで明瞭に示す(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準、令和5年3月28日。告示は2023年10月1日施行) | 口コミのお願いでは、評価や書く言葉を指定しない。施術を提供して投稿を頼むときは、広告であることが分かる表示を求める | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、2026年10月6日確認) 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁、2026年10月7日確認) |
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