体験授業の申込みが、電話・LINE・フォームにばらばらに届く
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授業中は電話に出られず、折り返しの間に保護者が他の教室の体験を決めてしまうことがあります。体験の日時・学年・目的・連絡のつく時間を1つの申込みで受け、届いたら担当と教室に知らせる形にすると、返事の遅れが見えるようになります。申込みのページには、体験の後に入会を勧める流れがあるかどうかも、先に書いておくと安心されます。
塾や教室を探す保護者は、名前より先に「通える
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
教室・スクール・塾が最初に整えるのは、
授業中は電話に出られず、折り返しの間に保護者が他の教室の体験を決めてしまうことがあります。体験の日時・学年・目的・連絡のつく時間を1つの申込みで受け、届いたら担当と教室に知らせる形にすると、返事の遅れが見えるようになります。申込みのページには、体験の後に入会を勧める流れがあるかどうかも、先に書いておくと安心されます。
月謝だけを書き、入会金・教材費・季節講習・模試の費用が別にあると、入会の後で総額が違うと受け取られます。学年とコースごとに、1か月あたりの授業料と、1年で必ずかかる費用、任意の費用を分けて書くと、比べる材料になります。特定継続的役務提供に当たる契約では、広告で内容や効果を著しく優良と誤認させる表示が禁じられています。
クーリング・オフの8日は、契約書面を受け取った日から数えます。いつ、どの版の書面を渡したかが残っていないと、解約の申し出があったときに確かめられません。電子で渡すこともできますが、受け取る人の承諾が要ります。書面の版、渡した日、承諾の記録を、生徒ごとに引ける形で残します。
合格者の数は、誰を数えたか(通年の
欠席の連絡と振替の候補、保護者との面談の予定が、講師ごとの電話やメッセージに分かれていると、休みの講師の分が抜けます。連絡を教室の窓口で受け、生徒ごとの記録に残す形にします。AIは、面談の記録の要約や、保護者へのお知らせの文面の下書きから試せます。
学習塾・家庭教師・語学教室・パソコン教室で、期間が2か月を超え、支払う金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 特定継続的役務提供の対象 | 政令で定める役務を、政令で定める期間を超えて提供し、政令で定める金額を超える金銭を受け取る契約が対象(特定商取引法 第41条)。 | コースごとに、期間(2か月を | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引に関する法律施行令(第24条・別表第四・別表第五)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、 |
| 概要書面と契約書面 | 契約を締結するまでに契約の概要を記載した書面(概要書面)を、 | 書面の版と渡した日を生徒ごとに残す。電子で渡すなら、承諾を得た記録も残す | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、 |
| クーリング・オフ | 契約書面(第42条第2項の | 契約書面を渡した日を記録し、8日の起算点を確かめられるようにする。教材の販売も同じ契約の流れで管理する | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引に関する法律施行令(第24条・別表第四・別表第五)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、 |
| 中途解約と解約料の上限 | クーリング・オフの期間を過ぎた後も、将来に向かって契約を解除できる(特定商取引法 第49条第1項)。 | 解約の精算の式を規約に書き、上限を超えないことを確かめる。申し出の日と計算の根拠を記録する | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引に関する法律施行令(第24条・別表第四・別表第五)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、 |
| 誇大広告と勧誘の禁止行為 | 特定継続的役務提供の広告で、役務の内容又は効果などについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示をしてはならない(特定商取引法 第43条)。 | 成績が上がる・話せるようになるといった効果の書き方と、体験授業の後の勧め方を見直す | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、 |
| 合格実績の表示 | 景品表示法は、役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁止している(第5条第1号) | 合格者として数える範囲(通年の | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、 |
| 保護者・生徒の声とステルスマーケティング | 事業者の表示であるのに、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示は、景品表示法の不当表示に当たる(2023年10月1日施行)。 | 謝礼や割引と引き換えに書いてもらう声・投稿は、教室の広告であることが分かる形にする | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-09〜2026-10-07の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 体験授業の受付 | 申込みを1つの入口で受け、空き枠と担当を見て返事する | 問い合わせの内容の分類と、返事の文面の下書き | 体験の後に入会の案内をするか、その伝え方 |
| 入会の契約 | 概要書面・契約書面の版と、渡した日を生徒ごとに記録 | 書面の記載事項が抜けていないかの点検の補助 | 書面を電子で渡すか(受け取る |
| 解約・休会 | 申し出の日と、精算の計算の根拠を残す | 解約の理由のまとめ | 中途解約の精算の式(法令の |
| 欠席・振替 | 教室の窓口で受け、振替の候補を出す | 保護者へのお知らせの下書き | 講師の個人の端末を使うかどうか |
| 面談・成績の記録 | 生徒ごとに面談と成績の推移を残す | 面談の記録の要約 | 成績や家庭の事情を外部のAIに入れるか |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
特定継続的役務提供として政令に挙がっているのは、学習塾・家庭教師・語学教室・パソコン教室などの7つで、音楽やスポーツの教室は挙がっていません。ただ、勧誘の場所や方法によってはほかの決まりがかかることもあるため、契約の形を確かめてから判断します。
消費者庁の解説では、役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便などを用いて行われる場合も広く含まれるとされています。学年と目的が学習塾・家庭教師の定義に当たるか、期間が2か月を超え、入会金や教材費を含めた総額が5万円を超えるかで判断します。
載せること自体は禁じられていません。誰を合格者として数えたか(通年の
できます。今の申込みの受け方と、書面の版の管理の仕方を見せていただき、どこから仕組みにするかを決めます。サイトの作り直しと同時でなくてもかまいません。
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
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