治療メニューの見出しが「審美治療」「痛くない治療」のままになっている
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厚生労働省のQ&Aでは、
歯科のサイトは、医科と同じ医療広告の決まりに加えて、歯科ならではの迷いどころがあります。治療メニューの名前の付け方、専門医の書き方、保険医療機関として院内に貼っている掲示のウェブサイトへの掲載、受付の棚の歯みがきの説明まで、歯科の受付と診療室の事情から整理しました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
歯科医院のサイトで最初に見直すのは、治療メニューの名前と言い回しです。
厚生労働省のQ&Aでは、
保険医療機関は、院内に掲示している事項を、原則としてウェブサイトにも載せることになっています(2025年6月1日から)。
インプラントや歯列矯正のような自由診療は、公的医療保険が使えないことと標準的な費用(幅で
歯科には、治療が終わったあとも、定期的な健診で通い続ける患者がいます。次の健診の時期が近い患者への案内、無断キャンセルのあとの連絡、予約の取り直しを、受付が1件ずつ電話でしていると、診療中の対応が遅れます。健診の時期と連絡の記録を患者ごとに残し、案内をメールやLINEで送る仕組みにすると、電話は確認が必要な人だけに絞れます。案内の文面の下書きは、患者の情報を入れずにAIで作れます。
医院で行うホワイトニングと、受付で売る歯みがきでは、書ける効能の範囲が違います。医院のホワイトニングは承認を得た医薬品を使う治療として書き、売っている歯みがきは、その商品が化粧品なのか、薬用歯みがき(医薬部外品)なのかで、
技工所への発注の日付、戻ってくる予定日、装着の予約の日を、紙の控えと予約の台帳で別々に追っていると、間に合わない日が出てから気づきます。発注と予約を同じ画面で見られる形にします。歯科衛生士や歯科助手の求人の原稿、院内の手順書の下書きは、患者の情報を含まない文書なので、AIを試す最初の場所に向いています。
ここに挙げるのは、医療広告等ガイドラインのQ&Aと事例解説書のうち歯科の例にあたる箇所、保険医療機関及び保険医療養担当規則、医薬品等適正広告基準の解説です。医療広告の全体の決まり(体験談・前後の
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 歯科の自由診療(インプラント・歯列矯正) | 承認された医療機器を使うインプラント治療や、保険診療と同じ手技の歯列矯正などは、公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用を併記した場合に限って広告できる。標準的な費用は幅で示せる | インプラント・矯正のページには、保険が使えないことと費用の目安、期間・回数、リスクを書く | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、 |
| 歯科の診療科名 | 歯科の診療科名は「歯科」と、 | サイト・看板・Googleマップの診療科の書き方を、認められた名前にそろえる | 医療法施行令(第3条の 医療広告等ガイドライン(医業若しくは |
| 院内掲示のウェブサイトへの掲載 | 保険医療機関は、院内に掲示する厚生労働大臣が定める事項を、原則としてウェブサイトにも掲載しなければならない(保険医療機関及び保険医療 | 受付の掲示と同じ内容をサイトの1ページに載せ、掲示を改めたらサイトも同じ日に改める | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(第2条の |
| 「審美治療」と | 「審美治療」は | 治療メニューは、行う治療そのものの名前で書く。ホワイトニングには、使う薬の承認・自由診療であること・標準的な費用を添える | 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、 医業等に係るウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省、 |
| 「痛くない」 | 「歯を | 痛みへの配慮は、麻酔の方法や手順などの事実で書く。満足度などの数字は、根拠を出せるものだけにする | 医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省、 |
| 専門医・認定医の書き方 | 日本歯科専門医機構が認定する基本的な診療領域(口腔外科、 | 院長・歯科医師の紹介では、資格名の前に認定した団体の名前を付ける。非常勤の先生は勤務する曜日も書く | 医療広告等ガイドライン(医業若しくは |
| 「○○センター」・著名人・ | 事例解説書は、歯科医院の名称に「インプラントセンター」を | 医院名やバナーに「○○センター」を | 医業等に係るウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省、 |
| 受付で売る歯みがきの効能の範囲 | 化粧品の歯みがきが表示・広告できる効能は、 | 商品の説明文は、パッケージの効能の範囲に合わせる。医院のホワイトニングと同じ効果があるように書かない | 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(平成29年9月29日 薬生監麻発0929第5号)(厚生労働省、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-09〜2026-10-07の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 定期健診の案内 | 健診の時期と連絡の履歴を患者ごとに残し、時期が来たらメールやLINEで案内 | 案内の文面の言い回しの下書き | 案内を送ってよいかの同意の取り方と、送る間隔 |
| 予約の取り直し | Webで空き枠を選べる形にし、電話の予約と同じ台帳に入れる | 予約の変更の問い合わせへの返信の下書き | 治療の種類ごとの枠の長さ |
| 技工物の発注 | 発注日・戻りの予定日・装着の予約を1つの画面に並べる | — | 技工所とのやり取りの記録を、どこに残すか |
| 院内掲示とサイト | 掲示の原稿とサイトの掲載を同じ版で管理し、改定日を記録する | 掲示の文の読みやすさの見直しの下書き(最終の | 掲示の内容を誰が、いつ改めるか |
| 自費の治療の説明 | 治療ごとの説明書と見積を、版と日付つきで渡せる形にする | 説明書の言葉を平易にする下書き(最終の | 説明書に書く項目と、誰が承認するか |
| 採用 | 歯科衛生士・歯科助手の応募の受付と連絡の記録をまとめる | 求人の原稿の下書き | 求人の表示の決まり(職業安定法) |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
厚生労働省のQ&Aでは、医薬品医療機器等法の承認を得た医薬品を使い、自由診療であることと標準的な費用を書く場合に広告できるとされています。
公的医療保険が適用されないことと標準的な費用、通常必要な治療の内容・期間や回数、主なリスクや副作用、問い合わせ先です。費用は幅で示すこともできます。
認定した団体の名前を付けて、
保険医療機関及び保険医療養担当規則で、院内に掲示しなければならない事項(厚生労働大臣が
化粧品の歯みがきは、使うときにブラッシングをするものに限って、
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
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