公表システム・サイト・地図で、営業日や提供地域がそろっていない
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家族は、介護サービス情報公表システムで候補を見つけ、事業所のサイトや地図で確かめます。どこか1つだけ古いと、
介護の事業所を探すのは、多くの場合、本人ではなく家族と担当のケアマネジャーです。都道府県が公表する情報とサイトの中身をそろえること、有料老人ホームの居室や職員の数の書き方、見学と空き状況の問い合わせの受け方、介護記録をAIに入れる前に決めることまで、介護の現場の事情から整理しました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
介護・福祉の事業所は、サイトとは別に、都道府県が「介護サービス情報公表システム」で
家族は、介護サービス情報公表システムで候補を見つけ、事業所のサイトや地図で確かめます。どこか1つだけ古いと、
有料老人ホームの表示には、景品表示法に基づく告示があります。たとえば職員の数を書くなら常勤換算の人数と夜間の最少の人数を、居室の住み替えがあり得るならそのことを、協力医療機関を書くなら協力の内容を、はっきり書く必要があります。写真や「終身」のような
家族からの見学の希望と、ケアマネジャーからの空きの確認は、聞く内容がほぼ決まっています。見学は希望日時と本人の状態の概略をフォームで受け、空き状況は曜日や部屋の種類ごとに更新できる画面を用意すると、同じ説明を繰り返さずに済みます。急ぎの相談のために、電話の受付時間ははっきり残します。
介護記録には、病歴や心身の状態のような要配慮個人情報が含まれます。取得にも第三者への提供にも原則として本人の同意が要り、本人の同意を省くオプトアウトでの提供は認められていません。AIを使うなら、名前や病名を外した文の言い換え、職員向けの手順書の下書き、研修の問題づくりのように、個人の情報を入れない使い方から始め、記録そのものを扱うのは契約と設定を確かめてからにします。
働く人も、家族と同じように公表システムとサイトを見ます。サービスの種類、訪問の範囲や移動の手段、夜勤の有無と回数、記録の書き方(紙か
決まりは、サービスの種類(指定を
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 介護サービス情報の報告と公表(介護保険法 第115条の35) | 指定や許可を受けた介護サービス事業者は、サービスの提供を始めるときなどに、介護サービスの内容と運営状況に関する情報(介護サービス情報)を | 公表システムに報告している内容を正として、サイトと地図の営業日・提供地域・定員などを合わせる。変更時に直す順番と担当を決める | 介護保険法(第115条の 介護サービスの情報公表制度(厚生労働省、 |
| 指定居宅サービスの広告(指定居宅サービス等の | 指定訪問介護事業者は、事業所について広告をする場合、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない(第34条)。 | サイトや求人の広告で、提供地域・対応できる状態・人員を実際より広く書かない。サービスの種類ごとに、どの基準がかかるかを確かめる | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第34条・第54条・第105条)(e-Gov法令検索、 |
| 有料老人ホームに関する不当な表示(景品表示法に | 平成16年公正取引委員会告示第3号(平成16年10月1日施行)。 | 有料老人ホームのページは、居室・設備・職員の数・協力医療機関・管理費などの書き方を告示の各項に照らして書く。写真や「終身」の | 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)(消費者庁、 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、 |
| 有料老人ホームの情報の開示(老人福祉法 第29条第7項) | 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、入居する者又は入居しようとする者に対して、提供する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。前払金を受け取る場合は、算定の基礎を書面で明示し、保全措置を講じる(第9項) | 見学や資料請求の流れの中で、開示が要る情報をいつ・どの資料で渡すかを決めておく。サイトの説明と開示の資料の中身を食い違わせない | 老人福祉法(第29条)(e-Gov法令検索、 |
| 介護記録と要配慮個人情報(個人情報保護法 第2条第3項・第20条第2項・第27条) | 病歴などを含む要配慮個人情報は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(第20条第2項)。 | 見学や問い合わせのフォームで聞く本人の状態は、必要な範囲に絞り、利用目的を示す。介護記録を外部のAIやサービスに入れるかは、同意・契約・設定を確かめてから決める | 個人情報の保護に関する法律(第2条第3項・第20条第2項・第27条)(e-Gov法令検索、 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(個人情報保護委員会・厚生 |
| 介護サービス事業者の経営情報の報告(介護保険法 第115条の44の2) | 介護サービス事業者は、事業所・施設ごとの収益及び費用などの経営情報を都道府県知事に報告する(第2項)。 | 事業所ごとの収益と費用を、会計の仕組みから引き出せる形にしておく | 介護保険法(第115条の 介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等(厚生労働省、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-09〜2026-10-07の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 見学の申込み | 希望日時と本人の状態の概略を受けるフォーム | 申込み内容から、見学当日の確認事項の下書き | フォームで聞く本人の情報を、どこまでに絞るか |
| 空き状況 | 曜日・部屋の種類ごとに職員が更新する空きの画面 | ケアマネジャーへ送る空きのお知らせの文の下書き | 誰が、いつ更新するか |
| 公表の情報とサイトの更新 | 営業日・提供地域・定員を1か所で直し、各所に反映 | 公表システムとサイトの記載の食い違いの洗い出し | 変更があったときに直す順番と担当 |
| 家族への連絡 | 連絡の履歴を利用者ごとに残す仕組み | 個人名を外した、お知らせの文の下書き | 連絡に使う手段と、本人・家族の同意の取り方 |
| 職員の研修と手順 | 手順書を端末で引ける形にする | 手順書と研修の問題の下書き | 手順書を確かめて承認する人 |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
公表システムは、決められた項目で事業所を比べる場所です。送迎の範囲の細かな条件、受け入れられる状態、見学の流れのように、項目に収まらないことを書く場所として、サイトが役に立ちます。両方の内容を食い違わせないことが前提です。
本人と家族の同意、特定されない書き方、良い声だけを選んで実際より良く見せないことが条件になります。有料老人ホームや指定を受けた事業所の表示の決まりに照らして、載せる前に一緒に確かめます。最終的な判断は事業所と所管の自治体にあります。
介護記録の多くは要配慮個人情報です。入力した内容が学習に使われない契約と設定か、誰が使えるかを確かめないうちは、記録そのものは入れない前提で考えます。まずは手順書や研修の資料のように、個人の情報がないもので試します。
請求や記録は介護ソフトに任せたまま、見学の受付や空き状況、家族への連絡のように、ソフトが受け持っていない部分だけを作る、という分け方ができます。今のソフトで何ができるかを先に見せていただきます。
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
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