新しい取引先に見つけてほしいが、サイトが会社案内のまま
- Web集客
沿革・設備の一覧・会社の写真だけのサイトは、今の取引先が社名で調べるには足りても、新しい発注担当者が「頼めるか」を
発注担当者は、会社の名前より先に「その
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
製造業・BtoBの会社が最初に整えるのは、
沿革・設備の一覧・会社の写真だけのサイトは、今の取引先が社名で調べるには足りても、新しい発注担当者が「頼めるか」を
図面の形式(PDF・DXF・STEPなど)と
見積の根拠が担当者の表計算とメールの中にあると、担当が替わったときに同じ品番の見積が出せません。見積・図面・取引先の条件を、品番と取引先で引ける台帳にまとめます。AIは、社内の資料から似た見積を探したり、見積の項目の下書きを作ったりする使い方から試せます。
受注の仕事と自社の製品では、読む人も、かかる決まりも違います。一般の人に向けた製品の表示には景品表示法がかかるので、製品のページは性能や価格の書き方を確かめてから作ります。入口を分けると、発注担当者にも一般の人にも、迷わせずに済みます。
取引先だけに向けたページと、一般の人に向けた製品のページでは、かかる決まりが違います。認証の表示と、発注の書面にも決まりがあります。
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 景品表示法の対象 | 景品表示法は一般消費者の利益の保護が目的で、不当表示の要件も「一般消費者に | 一般の人に向けた自社製品のページは、性能・価格の表示を景品表示法に照らして書く。取引先向けの受注のページとは入口を分ける | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、 景品表示法の基本的な考え方(平成26年11月)(消費者庁 表示対策課、 |
| JISマークの表示 | 日本産業規格に適合することを示す特別な表示は、国に登録された認証機関の認証を受けた事業者が、認証を受けた製品にだけ付けられる。それ以外で紛らわしい表示を付けてはならない(産業標準化法 第30条・第34条) | 製品や加工のページでJISマークを使うのは、認証の範囲の製品だけにする。認証の範囲(工場・製品)を | 産業標準化法(第30条・第34条)(e-Gov法令検索、 JISマーク表示制度(日本産業標準調査会 |
| 中小受託取引適正化法(取適法) | 2026年1月1日に下請法が改正・改称されて施行。製造委託などをしたときは、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などを、書面または電磁的方法で直ちに明示する(第4条) | 外注先への発注を仕組みにするときは、明示が要る項目を発注の画面と記録に持たせる。対象の取引に当たるかは公正取引委員会の説明で確かめる | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第4条)(e-Gov法令検索、 中小受託取引適正化法(取適法)(公正取引委員会、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-08〜2026-10-06の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 見積 | 見積の依頼の受付と、見積の台帳(品番・取引先・材質・数量) | 図面や仕様書から、見積の項目の下書き | 図面を外部のAIに入れてよいか(取引先との |
| 受発注 | 注文書を取り込み、納期と数量を一覧に | 紙・PDFの注文書の読み取り | 読み取りの誤りを誰が確かめるか |
| 生産の予定 | 予定と実績を1つの画面にまとめる | 遅れの理由のまとめの下書き | 今の表計算の、どの列を残すか |
| 品質の記録 | 検査の記録を品番で引ける形にする | 不具合の報告の要約 | 記録を残す期間と、見られる人 |
| 外注先への発注 | 発注の内容を書面(メールなど)で | 発注のメールの下書き | 中小受託取引適正化法の書面の要件に当たる取引か |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
今の取引先だけで足りているなら急ぐ必要はありません。新しい取引先に見つけてほしい、担当者が変わったときに社名で調べられる、という場面があるなら、対応範囲を書いたページを1つ持っておく価値があります。
書けます。材質・寸法・精度・ロットのような条件は、取引先の図面を見せなくても書けます。何を載せてよいかは、契約の範囲を一緒に確かめてから決めます。
できます。今の依頼の受け方と、見積に使っている表計算を見せていただき、どこから仕組みにするかを決めます。Webのページと同時でなくてもかまいません。
取引先との秘密保持の取り決めによります。入力した内容を学習に使わない設定や、社外に出さない仕組みもありますが、まず契約で何が許されているかを確かめてから決めます。
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
どの事業に当たるかが分からない段階でも大丈夫です。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。検索とAIの答えでの今の見え方は、無料のAI検索・サイト診断でお伝えします。
担当者から24時間以内にご連絡します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで気軽に聞く