紹介が中心で、事務所のサイトが名刺代わりのまま
- Web集客
紹介された人も、連絡の前に事務所の名前で調べます。そのとき、取り扱う相談の内容、担当する資格者の名前と登録、初回の相談の流れ、報酬の考え方が書かれていないと、紹介の言葉だけで判断することになります。相談の内容ごとに、どんな人の、どんな場面の相談かを書いたページを分けて作ります。
士業の事務所は、紹介で依頼が来ることが多い一方で、紹介された人も事務所の名前で調べてから連絡します。所属する会の広告の規程、守秘義務、相談の予約と書類のやりとり、期限の管理まで、事務所の仕事の流れから整理しました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
士業の事務所のホームページは、所属する会(日本弁護士連合会・日本税
紹介された人も、連絡の前に事務所の名前で調べます。そのとき、取り扱う相談の内容、担当する資格者の名前と登録、初回の相談の流れ、報酬の考え方が書かれていないと、紹介の言葉だけで判断することになります。相談の内容ごとに、どんな人の、どんな場面の相談かを書いたページを分けて作ります。
「相続 税理士 ◯◯市」
相談の予約、依頼者からの書類の受け取り、こちらからの書類の送付が、電話・メール・郵送・チャットに分かれていると、どの書類がいつ届いたかを追うのに手間がかかります。予約の受付と、書類の受け渡しの記録を1つにまとめ、守秘義務を踏まえて、見られる人を事務所の中で決めます。
顧問先や依頼者ごとの申告・届出・更新の期限は、担当者の表計算に頼ると、休みや担当替えのときに漏れが起きます。期限と担当と進み具合を1つの台帳にし、近づいた期限を知らせる形にします。
どの資格にも、業務で知った秘密を漏らしてはならない義務があります。依頼者の情報を入れずに使えるもの(事務所の
業務広告の決まりは、資格ごと・会ごとに違います。下の表は、各会が公開している規程や説明から、サイトの書き方に関わる所だけを抜き出したものです。所属する会の最新の規程と、会の窓口で確かめてから書いてください。
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 弁護士:業務広告に関する規程と指針(日本弁護士連合会) | 事実に合わない広告、誤導・誤認のおそれ、誇大・過度な期待、困惑させ不安をあおる広告、ほかの弁護士との比較などを禁止(規程第3条)。 | 「◯◯専門」ではなく | 弁護士等の業務広告に関する規程(日本弁護士連合会、 業務広告に関する指針(日本弁護士連合会、 |
| 税理士:日本税理士会連合会の会則と、税理士会の綱紀規則 | 日本税理士会連合会の会則は、税理士会の会員が税理士の業務で、不当勧誘、不当広告、報酬額の不明示等その他相手方等の利益を害するおそれがある行為をすることを禁止(第59条の | 広告の細目は所属する税理士会の細則にあり、公開の原文では確かめられないため、書く前に所属の会の細則を確かめる。報酬は、依頼の前に額や考え方が分かる形にする | 日本税理士会連合会 会則(第59条の 税理士会の綱紀規則(準則) |
| 司法書士:各司法書士会の広告に関する規則 | 日本司法書士会連合会の「司法書士の | 所属する会の規則を確かめる。依頼者や過去の案件を載せるのは、文書の同意がある場合だけ | 総会決議(「司法書士の 大阪司法書士会会員の広告に関する規則(大阪司法書士会、 |
| 社会保険労務士:連合会の会則 | 誇大または虚偽の事項で相手方を欺くおそれのある方法の広告・宣伝を禁止し、相手方の承諾なくメールで広告を送ることも禁止(全国社会保険労務士会連合 | サイトの表現に加え、メールでの案内は承諾を得た相手にだけ送る仕組みにする | 全国社会保険労務士会連合会 会則(第43条の |
| 行政書士:職務基本規則 | ホームページやSNSによるものを含む広告宣伝で、事実に合わない内容、誤認・誤導のおそれ、誇大な広告宣伝などを禁止(日本行政書士会連合会 行政書士職務基本規則 第17条) | サイトとSNSの両方を、同じ基準で見直す | 行政書士職務基本規則(第17条)(日本行政書士会連合会、 |
| 資格の名称の使用 | 資格を持たない者が、その資格や紛らわしい名称を使うことを、各資格の法律が禁止している(弁護士法 第74条は弁護士・法律事務所の標示や記載の禁止、税理士法 第53条、司法書士法 第73条、社会保険労務士法 第26条、行政書士法 第19条の2) | 事務所のサイトで、資格を持たないスタッフの紹介に資格の名称や紛らわしい肩書きを使わない | 弁護士法(第23条・第74条)(e-Gov法令検索、 税理士法(第38条・第53条)(e-Gov法令検索、 司法書士法(第24条・第73条)(e-Gov法令検索、 社会保険労務士法(第21条・第26条)(e-Gov法令検索、 行政書士法(第12条・第19条の |
| 守秘義務 | 業務で知った秘密を漏らしてはならない義務が、各資格の法律にある(弁護士法 第23条、税理士法 第38条、司法書士法 第24条、社会保険労務士法 第21条(開業社会保険労務士と | 依頼者の声・相談の例を載せるときも、AIに文書を入れるときも、依頼者が特定される情報を扱わない | 弁護士法(第23条・第74条)(e-Gov法令検索、 税理士法(第38条・第53条)(e-Gov法令検索、 司法書士法(第24条・第73条)(e-Gov法令検索、 社会保険労務士法(第21条・第26条)(e-Gov法令検索、 行政書士法(第12条・第19条の |
| ステルスマーケティングの規制 | 事業者の表示であることが一般消費者に分かりにくい表示は、景品表示法の不当表示に当たる(2023年10月1日施行)。 | 謝礼を渡して書いてもらった口コミや紹介を、第三者の声のように見せない | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-08〜2026-10-06の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 相談の予約 | 予約の受付と、相談の内容の事前の聞き取りをWebで | 予約の確認の返信の下書き | オンラインの相談を受けるか、本人確認の方法 |
| 書類の受け渡し | 依頼者ごとの書類の受け取り・送付の記録 | 不足書類の案内の下書き | 書類を置く場所と、見られる人 |
| 期限の管理 | 申告・届出・更新の期限と担当の台帳、近づいた期限の知らせ | — | 期限の元になるデータを誰が入れるか |
| 報酬の請求 | 案件ごとの請求と入金の記録をまとめる | 請求の案内の下書き | 報酬の決め方の書き方(会の |
| 一般向けの解説 | 解説のページを相談の内容ごとに管理 | 制度の解説の下書き(最終の | AIの下書きを、資格者が確かめてから載せる手順 |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
資格と会によって扱いが違います。たとえば弁護士は、日本弁護士連合会の指針が「専門」の
守秘義務があるので、本人の同意が前提です。会によっては依頼者の表示に決まりがあるので、規程を確かめます。謝礼を渡して書いてもらった口コミを、第三者の声のように見せることは、景品表示法のステルスマーケティングの規制にかかわります。
載せるかどうかは事務所の判断です。載せる場合は、何が含まれ、何が別にかかるかを書き、誤解させない書き方にします。会の規程で決まりがあれば、それに沿います。
できます。今使っているメール・クラウドの保存先・郵送の流れを伺い、書類の受け取りと送付の記録を1か所にまとめる形を一緒に決めます。
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
どの事業に当たるかが分からない段階でも大丈夫です。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。検索とAIの答えでの今の見え方は、無料のAI検索・サイト診断でお伝えします。
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全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
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