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対応業種小売・ネットショップの​Web集客・受注と​在庫の​仕組み・AI活用

ネットで​買う​人は、​商品の​名前の​ほかに​「送料を入れていくらか、​いつ​届くか、​合わなければ​返せるか」を見て​決めます。​商品ページと​注文確定の​直前の​画面に​何を​出すか、​定期便や​お試しの​見せ方、​セールの​「通常価格」の根拠、​モールと​自社サイトの​在庫の​合わせ方まで、​売り場の​流れに​沿って​整理しました。

全国から​ご相談いただけます。打ち合わせは​Web会議でも、​対面でも​可能です。

小売・ネットショップが​最初に​整えるのは、​商品ごとに​「総額・届く日・返品の​条件」が、​買う​直前に​迷わず​分かる​形に​することです。​特定商取引法では、​通信販売の​広告に​価格と​送料、​支払と​引渡しの​時期、​返品の​特約などを​書くことが​求められ、​2022年6月1日からは、​注文を​確定する​直前の​画面にも​分量や​価格、​解約の​条件を​表示することが​義務に​なっています。​サイズ・素材・​使い方・送料が​文で​書かれた​商品ページは、​検索にも​AIの答えにも​使われやすくなります。​そのうえで、​受注と​在庫を​モールと​自社サイトで​1つに​まとめると、​売り越しや​返事の​遅れが​減ります。

Situations

売り場と​ネットショップで​起きていること

送料や​返品の​条件が​特定商取引法の​表記の​ページに​しか​書かれていない

  • Web集客

フッターの​表記の​ページに​条件を​まとめても、​商品ページで​総額が​分からないと、​カートに​入れた​後で​離れる​人が​出ます。​送料の​決まり​(地域・合計金額で変わるか)、​届くまでの​日数、​返品できるかと​その​期間・費用を、​商品ページの​近くにも​短く​出します。​返品を​受けないなら、​その​特約を​広告と​注文確定の​直前の​画面に​書いて​おきます。​書いていないと、​商品が​届いた​日から​8日を​過ぎるまでは、​申込みの​撤回や​解除を​受けることになります。

定期便や​お試しの​注文画面が​通常の​購入と​見分けに​くい

  • Web集客
  • システム開発

初回の​価格だけを​大きく​出し、​2回目以降の​価格や​回数、​解約の​締め切りを​小さく​離れた​位置に​置くと、​注文確定の​直前の​画面の​表示として​問題に​なる​おそれが​あります。​各回の​分量と​代金、​支払の​総額、​解約の​方法と​期限を、​確定の​ボタンの​近くで​読める​形にします。​カートの​仕組みが​対応しているかも​確かめます。

セールの​「通常価格」の根拠を​後から​説明できない

  • Web集客
  • システム開発

「通常価格から30%引き」のように過去の​価格と​並べる​表示は、​その​価格で​最近​相当期間​売っていたことが​前提です。​消費者庁の​考え方では、​セール開始から​さかの​ぼる​8週間のうち過半の​期間​その​価格で​売っていたかが​目安に​なります。​商品ごとの​価格の​変更の​履歴を​残しておくと、​表示の​根拠を​示せます。

メールマガジンや​LINEの​配信で​誰の​同意を​いつ得たかが​分からない

  • システム開発

通信販売の​電子メール広告は、​受け取る​人の​承諾を​得て​送るのが​原則で、​承諾の​記録を​残すことと、​配信を​止める​方法の​表示が​求められます。​購入の​手続きと​同時に​チェックを​入れて​もらう​形でも、​いつ、​どの​画面で​同意を​得たかを​顧客ごとに​残します。​LINEなどの​メッセージの​配信が​この​決まりと​同じ​扱いに​なるかは、​送る​方法ごとに​確かめます。

店舗・​自社サイト・モールの​在庫と​注文が​別々の​画面に​ある

  • システム開発
  • AI導入支援

同じ​商品を​複数の​売り場で​出していると、​在庫の​数を​手で​合わせる​間に​売り越しが​起きます。​注文と​在庫を​1つの​台帳に​寄せ、​出荷の​予定と​問い合わせの​返事を​そこから​引けるようにします。​AIは、​商品説明の​下​書きや、​よく​ある​問い合わせへの​返事の​案から​試せます。

Rules

通信販売の​広告と​注文画面​キャンペーンで​書き方が​変わる​決まり

ネットショップの​商品ページは、​特定商取引法の​「通信販売についての​広告」に当たり、​注文を​確定する​直前の​画面にも​表示の​決まりが​あります。​価格の​比べ方や​プレゼントの​キャンペーンは​景品表示法の​対象です。​表示が​決まりに​合うかの​最終の​判断は、​事業者と​所管​(消費者庁)にあります。

決まり要点​(公式の説明から)サイト・広告で​変わること出典
通信販売の​広告に​書く​事項通信販売の​広告には、​販売価格​(送料が含まれない​場合は​送料も)、​代金の​支払の​時期と​方法、​商品の​引渡時期、​申込みの​期間の​定めが​あれば​その​内容、​申込みの​撤回又は​解除に​関する​事項​(返品特約が​あれば​その​内容)などを表示する​(特定商取引法 第11条)。​消費者庁の​解説では、​事業者の​氏名​(名称)・住所・電話番号、​契約を​2回以上​継続して​締結する​必要が​あるときは​その​旨と​販売条件なども​表示事項に​挙がっている。​性能や​返品の​条件などに​ついて、​著しく​事実に​相違する​表示や、​著しく​優良・​有利と​誤認させる​表示は​禁止​(同法 第12条)商品ページから、​総額​(送料込み)・届く​日・返品の​条件に​すぐたどり着けるように​する特定商取引に​関する​法律​(第11条・第12条・第12条の​3・第12条の​6・第15条の​3・第41条から​第44条まで​・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、​2026年10月7日確認)
特定商取引法ガ​イド:通信販売(消費者庁、​2026年10月7日確認)
注文確定の​直前の​画面​(最終確認画面)の表示インターネットの​手続で​申込みを​受ける​場合、​その​画面に、​分量と、​第11条第1号から​第5号までの​事項​(価格・​送料、​支払と​引渡しの​時期、​申込みの​期間、​申込みの​撤回・解除)を表示し、​申込みと​なることや​表示事項に​ついて​人を​誤認させる​表示を​してはならない​(特定商取引法 第12条の​6)。​2022年6月1日から​適用。​消費者庁の​ガイドラインでは、​定期購入契約は​各回の​分量と​引渡しの​回数、​各回の​代金と​支払総額、​解約の​条件を​明確に​示すこととし、「お試し」などを殊更に​強調して​実際は​定期購入と​なっている​表示は、​誤認させる​表示に​該当する​おそれが​強いとしている定期便・​お試しの​注文画面で、​2回目以降の​代金・回数・支払総額・解約の​締め切りを​確定の​ボタンの​近くに​出す特定商取引に​関する​法律​(第11条・第12条・第12条の​3・第12条の​6・第15条の​3・第41条から​第44条まで​・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、​2026年10月7日確認)
通信販売の​申込み段階に​おける​表示に​ついての​ガイドライン(消費者庁、​2026年10月7日確認)
インターネット通販の​定期購入トラブルには​御注意を​!(令和4年6月1日から、​通販の​注文時に​内容を​確認する​際の​表示が​より​明確に​なります)(消費者庁、​2026年10月7日確認)
返品特約と​申込みの​撤回・解除商品の​引渡しを​受けた​日から​起算して​8日を​経過するまでは、​購入者は​申込みの​撤回や​契約の​解除が​でき、​引取り・返還の​費用は​購入者の​負担。​ただし、​販売業者が​撤回等に​ついての​特約を​広告に​表示していた​場合​(電子消費者契約などでは、​広告に​加えて​主務省令で​定める​方法でも​表示していた​場合)は、​この​限りでない​(特定商取引法 第15条の​3)。​消費者庁の​解説では、​返品​特約の​内容​(返品の可否、​期間などの​条件、​費用の​負担)は広告での​省略が​認められない返品を​受けるか、​受けるなら​期間と​送料の​負担を​決め、​商品ページと​最終確認画面の​両方に​書く特定商取引に​関する​法律​(第11条・第12条・第12条の​3・第12条の​6・第15条の​3・第41条から​第44条まで​・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、​2026年10月7日確認)
特定商取引法ガ​イド:通信販売(消費者庁、​2026年10月7日確認)
承諾のない​電子メール広告の​禁止通信販売の​電子メール広告は、​相手方の​承諾を​得ないでしてはならない​(請求に基づく​場合、​契約の​内容などの​通知に​付ける​場合などを​除く)。​配信を​断られたら​送ってはならず、​承諾や​請求の​記録を​作成・​保存し、​配信を​受けない​旨の​意思表示に​必要な​事項を​表示する​(特定商取引法 第12条の​3)メールマガジンの​同意を​得た​日と​画面を​顧客ごとに​残し、​配信の​停止の​方法を​メールに​書く特定商取引に​関する​法律​(第11条・第12条・第12条の​3・第12条の​6・第15条の​3・第41条から​第44条まで​・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、​2026年10月7日確認)
特定商取引法ガ​イド:通信販売(消費者庁、​2026年10月7日確認)
セールの​二重価格表示価格​その他の​取引条件に​ついて、​実際のものより​著しく​有利であると​誤認される​表示は​禁止​(景品表示法 第5条第2号)。​消費者庁の​価格表示ガイドラインでは、​過去の​販売価格と​比べる​場合、​最近​相当期間に​わたって​販売されていた​価格で​あれば​不当表示の​おそれは​ないとし、​その​目安を、​セール開始から​さかの​ぼる​8週間​(販売期間が8週間未満なら​その​期間)のうち、​その​価格で​販売されていた​期間が​過半を​占めることとしている。​ただし、​通算して​2週間未満、​又は​最後に​販売した​日から​2週間以上​経っている​場合は​当たらない「通常価格」「当店価格」と並べる​前に、​その​価格で​売っていた​期間を​確かめ、​価格の​変更の​履歴を​残す不当景品類及び不当表示防止法​(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、​2026年10月6日確認)
不当な​価格表示に​ついての​景品表示法上の​考え方​(価格表示ガイドライン)(消費者庁、​2026年10月7日確認)
購入者プレゼントと​懸賞の​上限購入者全員などに​渡す総付景品の​最高額は、​取引価額が​1,000円未満なら​200円、​1,000円以上なら​取引価額の​10分の​2。​抽選などの​一般懸賞は、​取引価額5,000円未満なら​取引価額の​20倍、​5,000円以上なら​10万円が​最高額で、​総額は​懸賞に​係る​売上予定総額の​2%まで(消費者庁「景品規制の概要」。​景品表示法 第4条に​基づく​制限)キャンペーンの​景品は、​対象の​購入の​金額から​上限を​計算して​決める景品規制の​概要(消費者庁、​2026年10月7日確認)
不当景品類及び不当表示防止法​(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、​2026年10月6日確認)
レビューと​ステルスマーケティング事業者の​表示であるのに、​一般消費者が​事業者の​表示であることを​判別することが​困難な​表示は、​景品表示法の​不当表示に​当たる​(2023年10月1日施行)。​SNSの​投稿や​レビューの​投稿も​対象で、​規制の​対象は​商品・サービスを​供給する​事業者​(広告主)で、​依頼を​受けた​インフルエンサー等の​第三者は​対象外商品の​提供や​値引きと​引き換えの​レビュー・投稿は、​広告であることが​分かる​形に​して​もらうステルスマーケティングに​関する​景品表示法の​規制(消費者庁、​2026年10月6日確認)

この​表は、​公開されている​公式の​資料を​私たちが​読んで​まとめたもので、​法律上の​助言ではありません。​個別の​表現が​決まりに​合うかは、​所管の​窓口や​専門家に​確かめてください。

Search & AI

買う​人の​探し方​AIへの​聞き方

  • 買う​人は、​店の​名前より​先に​「商品の種類+用途や条件」で探す、と​私たちは​考えています​(例:「撥水 トートバッグ A4 通勤」「無添加 だし 小分け ギフト」)。​型番が​決まっている​人は​型番で、​値段と​届く​日を​比べます。​自社の​ Search Console には、​この​分野の​検索語は​まだ​出ていません。
  • AIには​「◯◯向けに選ぶなら、​どんな​△△が​いい?」のように、​使う​場面を​つけて​聞かれます。​サイズ・素材・手入れ・合わない​人まで​文で​書いた​商品ページが、​答えの​材料に​なりやすいと​考えています。
  • 経済産業省の​調査では、​2024年の​物販系分野の​BtoC-EC市場規模は15兆2,194億円​(前年比3.70%増)、​EC化率は​9.78%でした(経済産業省:令和6年度 電子商取引に​関する​市場調査、​2025年8月26日公表、2026年10月7日確認)。​物を​買う​取引の​1割弱が​ネットで、​残りは​店頭などで​行われている、ということです。​店舗と​ネットの​両方の​売り場を、​同じ​商品の​情報で​つなぐ​意味が​あります。

2026-07-09〜2026-10-07の間、​この​業種の​名前を​含む検索語は、​私たちの​ Search Console には​まだ​出ていません​(2026-10-07確認)。​ご相談では、​御社の​ Search Console の​検索語から​確かめます。

Systems & AI

受注・在庫・問い合わせの​手間を​減らす​仕組みと​AI

業務仕組みに​する​例AIで​試す例先に​決めること
商品の​登録商品の​情報​(サイズ・素材・送料の区分)を1か所で​持ち、​各売り場に​出す商品説明の​下​書きと、​表現の​言い​過ぎの​点検の​補助どの​売り場の​情報を​正と​するか
受注モールと​自社サイトの​注文を​1つの​一覧に注文の​メモの​要約​(ギフト・日時の指定など)取り込みの​間隔と、​手で​直す人
在庫売れたら​全ての​売り場の​在庫を​減らす欠品が​近い​商品の​一覧と​理由の​まとめ店舗の​在庫を​ネットに​出すか
返品・解約申し出の​日と​商品の​到着日、​定期便の​解約の​締め切りを​記録返品の​理由の​まとめ返品の​特約の​内容と、​広告への​書き方
配信の​同意同意を​得た​日と​画面を​顧客ごとに​残す配信の​文面の​下書き配信を​止める​窓口と、​その​表示

表は、​この​業種で​よく​ある​業務から​考えられる​一般的な​例です。​私たちの​事例ではありません。​何から​始めるかは、​今の​業務の​流れを​伺ってから​一緒に​決めます。

Our services

小売・ネットショップと​3つの​事業の​関わり

  • Web集客:商品ページと​注文画面の​表示の​見直し、​セールの​価格表示の​根拠の​残し方、​検索と​AIの答えでの​見え方の​確認。​→ SEO・AI検索(LLMO)対策/HP・LP制作
  • システム開発:受注・在庫・出荷の​台帳と、​モールや​店舗の​仕組みとの​つなぎ。​配信の​同意の​記録も​含めます。​→ システム開発
  • AI導入支援:商品説明と​問い合わせの​返事の​下書きから​試す。​顧客の​住所や​購入の​履歴を​入れるかを​先に​決めます。​→ AI活用・業務改善
  • 表示や​配信が​決まりに​合うかの​最終の​判断は、​ショップと​所管の​窓口で​行うものです。​私たちは、​条文と​消費者庁の​ガイドラインを​読んで、​直す​場所と​案を​出します。

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Questions & answers

小売・ネットショップの​よく​ある​ご質問

Q

特定商取引法の​表記の​ページが​あれば​商品ページには​何も​書かなくて​よいですか?

表記の​ページに​必要な​事項を​まとめる​形は​広く​使われていますが、​注文を​確定する​直前の​画面では、​分量・価格・送料・支払と​引渡しの​時期・返品や​解約の​条件を、​その​画面で​分かるか、​すぐ​参照できる​形で​示すことが​求められます。​商品ページにも、​総額と​届く​日と​返品の​条件を​短く​出しておくと、​迷いが​減ります。

Q

「返品できません」と書けば​返品を​受けなくて​よいですか?

返品の​特約を​広告に​表示していれば、​届いた​日から​8日間の​返品の​決まりは、​その​特約に​従います。​ネットの​注文では、​広告に​加えて​最終確認画面でも​表示しておく​必要が​あります。​不良品の​扱いは​別に​考えます。

Q

購入者全員への​プレゼントには​上限が​ありますか?

消費者庁の​説明では、​購入者全員に​渡す景品​(総付景品)は、​取引の​価額が​1,000円未満なら​200円まで、​1,000円以上なら​取引の​価額の​10分の​2までです。​抽選で​渡す場合は​別の​上限が​あります。

Q

受注と​在庫の​仕組みだけを​先に​作れますか?

できます。​今の​売り場と、​注文と​在庫を​合わせている​表計算を​見せていただき、​どこから​仕組みに​するかを​決めます。​商品ページの​見直しと​同時でなくてもかまいません。

Q

ここに​書いていない​業種でも​相談できますか?

はい、​できます。​業種は​限定していません。​業種ごとの​ページは、​その​業種の​広告や​表示の​決まりを​公的な​資料で​確かめられたものから​順に​作っています。

Contact

いまの​困りごとから​聞かせてください

どの​事業に​当たるかが​分からない​段階でも​大丈夫です。​ご相談は​会社概要の​ページの​フォームから​受け付けています。​検索と​AIの答えでの​今の​見え方は、​無料の​AI検索・サイト診断で​お伝えします。

担当者から​24時間以内に​ご連絡します。
全国から​ご相談いただけます。​打ち合わせは​Web会議でも、​対面でも​可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで​気軽に聞く