送料や返品の条件が、特定商取引法の表記のページにしか書かれていない
- Web集客
フッターの表記のページに条件をまとめても、商品ページで総額が分からないと、カートに入れた後で離れる人が出ます。送料の決まり(地域・合計金額で
ネットで買う人は、商品の名前のほかに「送料を
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
小売・ネットショップが最初に整えるのは、商品ごとに「総額・届く
フッターの表記のページに条件をまとめても、商品ページで総額が分からないと、カートに入れた後で離れる人が出ます。送料の決まり(地域・合計金額で
初回の価格だけを大きく出し、2回目以降の価格や回数、解約の締め切りを小さく離れた位置に置くと、注文確定の直前の画面の表示として問題になるおそれがあります。各回の分量と代金、支払の総額、解約の方法と期限を、確定のボタンの近くで読める形にします。カートの仕組みが対応しているかも確かめます。
「通常価格から
通信販売の電子メール広告は、受け取る人の承諾を得て送るのが原則で、承諾の記録を残すことと、配信を止める方法の表示が求められます。購入の手続きと同時にチェックを入れてもらう形でも、いつ、どの画面で同意を得たかを顧客ごとに残します。LINEなどのメッセージの配信がこの決まりと同じ扱いになるかは、送る方法ごとに確かめます。
同じ商品を複数の売り場で出していると、在庫の数を手で合わせる間に売り越しが起きます。注文と在庫を1つの台帳に寄せ、出荷の予定と問い合わせの返事をそこから引けるようにします。AIは、商品説明の下書きや、よくある問い合わせへの返事の案から試せます。
ネットショップの商品ページは、特定商取引法の「通信販売に
| 決まり | 要点(公式の | サイト・広告で変わること | 出典 |
|---|---|---|---|
| 通信販売の広告に書く事項 | 通信販売の広告には、販売価格(送料が | 商品ページから、総額(送料込み) | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:通信販売(消費者庁、 |
| 注文確定の直前の画面(最終確認画面)の | インターネットの手続で申込みを受ける場合、その画面に、分量と、第11条第1号から第5号までの事項(価格・ | 定期便・お試しの注文画面で、2回目以降の代金・回数・支払総額・解約の締め切りを確定のボタンの近くに出す | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(消費者庁、 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を!(令和4年6月1日から、 |
| 返品特約と申込みの撤回・解除 | 商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでは、購入者は申込みの撤回や契約の解除ができ、引取り・返還の費用は購入者の負担。ただし、販売業者が撤回等についての特約を広告に表示していた場合(電子消費者契約などでは、 | 返品を受けるか、受けるなら期間と送料の負担を決め、商品ページと最終確認画面の両方に書く | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:通信販売(消費者庁、 |
| 承諾のない電子メール広告の禁止 | 通信販売の電子メール広告は、相手方の承諾を得ないでしてはならない(請求に | メールマガジンの同意を得た日と画面を顧客ごとに残し、配信の停止の方法をメールに書く | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、 特定商取引法ガイド:通信販売(消費者庁、 |
| セールの二重価格表示 | 価格その他の取引条件について、実際のものより著しく有利であると誤認される表示は禁止(景品表示法 第5条第2号)。 | 「通常価格」 | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)(消費者庁、 |
| 購入者プレゼントと懸賞の上限 | 購入者全員などに渡す総付景品の最高額は、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2。抽選などの一般懸賞は、取引価額5,000円未満なら取引価額の20倍、5,000円以上なら10万円が最高額で、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%まで | キャンペーンの景品は、対象の購入の金額から上限を計算して決める | 景品規制の概要(消費者庁、 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、 |
| レビューとステルスマーケティング | 事業者の表示であるのに、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示は、景品表示法の不当表示に当たる(2023年10月1日施行)。 | 商品の提供や値引きと引き換えのレビュー・投稿は、広告であることが分かる形にしてもらう | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、 |
この表は、公開されている公式の資料を私たちが読んでまとめたもので、法律上の助言ではありません。個別の表現が決まりに合うかは、所管の窓口や専門家に確かめてください。
2026-07-09〜2026-10-07の
| 業務 | 仕組みにする例 | AIで試す例 | 先に決めること |
|---|---|---|---|
| 商品の登録 | 商品の情報(サイズ・素材・送料の | 商品説明の下書きと、表現の言い過ぎの点検の補助 | どの売り場の情報を正とするか |
| 受注 | モールと自社サイトの注文を1つの一覧に | 注文のメモの要約(ギフト・日時の | 取り込みの間隔と、手で直す人 |
| 在庫 | 売れたら全ての売り場の在庫を減らす | 欠品が近い商品の一覧と理由のまとめ | 店舗の在庫をネットに出すか |
| 返品・解約 | 申し出の日と商品の到着日、定期便の解約の締め切りを記録 | 返品の理由のまとめ | 返品の特約の内容と、広告への書き方 |
| 配信の同意 | 同意を得た日と画面を顧客ごとに残す | 配信の文面の下書き | 配信を止める窓口と、その表示 |
表は、この業種でよくある業務から考えられる一般的な例です。私たちの事例ではありません。何から始めるかは、今の業務の流れを伺ってから一緒に決めます。
表記のページに必要な事項をまとめる形は広く使われていますが、注文を確定する直前の画面では、分量・価格・送料・支払と引渡しの時期・返品や解約の条件を、その画面で分かるか、すぐ参照できる形で示すことが求められます。商品ページにも、総額と届く日と返品の条件を短く出しておくと、迷いが減ります。
返品の特約を広告に表示していれば、届いた日から8日間の返品の決まりは、その特約に従います。ネットの注文では、広告に加えて最終確認画面でも表示しておく必要があります。不良品の扱いは別に考えます。
消費者庁の説明では、購入者全員に渡す景品(総付景品)は、
できます。今の売り場と、注文と在庫を合わせている表計算を見せていただき、どこから仕組みにするかを決めます。商品ページの見直しと同時でなくてもかまいません。
はい、できます。業種は限定していません。業種ごとのページは、その業種の広告や表示の決まりを公的な資料で確かめられたものから順に作っています。
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