| 体験談とビフォーアフター | 商品・役務の品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示は禁止(景品表示法 第5条第1号)。消費者庁は、体験談を見た一般消費者は「大体の人が効果、性能を得られる」と認識し、「個人の感想です。効果には個人差があります」といった打消し表示に気付いてもその認識はほとんど変わらないとする。体験談をねつ造する場合や一部の都合の良い体験談のみを引用する場合などは不当表示に当たるおそれがある。併用が必要な事項(例:食事療法、運動療法)がある場合や、特定の条件の者しか効果が得られない場合は、その旨を明瞭に表示する必要があり、事業者が行った調査の被験者の数とその属性、体験談と同じような効果が得られた者・得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示すべきとしている(打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点 第4、平成30年6月7日) | ビフォーアフターと「◯kg減」には、期間・食事の管理の有無・同じ結果にならなかった人がいることを添える。添えられる記録がない写真は使わない | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)(消費者庁、2026年10月8日確認) |
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| 効果の表示の裏付け(不実証広告) | 内閣総理大臣(消費者庁)は、表示が第5条第1号(優良誤認)に当たるかを判断するため必要があると認めるときは、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が資料を提出しないときは、措置命令の規定の適用については同号に該当する表示とみなされる(景品表示法 第7条第2項) | 「必ず痩せる」「2か月で◯kg」のような効果の表示は、出す前に裏付けの資料(調べた人数・期間・条件)を用意できるかを確かめる | 不当景品類及び不当表示防止法(第5条・第7条第2項)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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| 「No.1」「満足度◯%」の表示 | No.1表示等が合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合は、不当表示として景品表示法上問題となる。消費者庁の実態調査報告書(令和6年9月26日公表)は、合理的な根拠と認められるには、比較対象となる商品・サービスが適切に選定されていること、調査対象者が適切に選定されていること、調査が公平な方法で実施されていること、表示内容と調査結果が適切に対応していることの4点が必要とし、実際に利用したことがある者を対象に調査したかのように示しながらウェブサイトのイメージ調査のみを行っている例を問題となる例に挙げている(イメージ調査の結果によることを注記しても変わらない) | 「顧客満足度No.1」「継続率◯%」は、自社で取った数字の範囲(期間・対象・数え方)と表示を合わせる。イメージ調査の結果は使わない | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) No.1表示に関する実態調査報告書(概要)(消費者庁、2026年10月8日確認) |
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| トレーナー・会員の投稿とステルスマーケティング | 事業者の表示であるのに、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示は、景品表示法の不当表示に当たる(2023年10月1日施行)。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は対象外。運用基準は、事業者と一体と認められる従業員の表示も事業者の表示に含まれうるとし、販売を促進することが必要とされる地位や立場にある者(販売や開発に係る役員、管理職、担当チームの一員等)が販売を促進するための表示を行う場合を、事業者の表示に当たる例として挙げている(運用基準、令和5年3月28日) | トレーナーが自分のSNSでジムやコースを紹介するときの示し方(所属・PR)を決める。会員に特典と引き換えに投稿を頼むなら、広告と分かる表示を求める | ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制(消費者庁、2026年10月6日確認) 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(消費者庁、2026年10月7日確認) |
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| 入会金無料・期間限定の割引の見せ方 | 価格その他の取引条件について、実際のものより著しく有利であると誤認される表示は禁止(景品表示法 第5条第2号)。消費者庁の価格表示ガイドラインでは、過去の販売価格と比べる場合、最近相当期間にわたって販売されていた価格であれば不当表示のおそれはないとし、その目安を、セール開始からさかのぼる8週間(販売期間が8週間未満ならその期間)のうち、その価格で販売されていた期間が過半を占めることとしている。ただし、通算して2週間未満、又は最後に販売した日から2週間以上経っている場合は当たらない | 「通常◯円→今だけ◯円」「入会金0円」を出す前に、比べる料金で実際に受け付けていた期間を確かめ、料金の変更の履歴を残す | 不当景品類及び不当表示防止法(第1条・第4条・第5条)(e-Gov法令検索、2026年10月6日確認) 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)(消費者庁、2026年10月7日確認) |
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| 特定継続的役務提供の対象かどうか | 特定継続的役務は、特定商取引法施行令 別表第四の役務(いわゆるエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つ)で、期間と5万円を超える金額の要件がある(特定商取引法 第41条、同法施行令 第24条・第25条・別表第四)。エステティックは「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」。東京都消費者被害救済委員会は、パーソナルトレーニング契約の中途解約の紛争で「本件役務は、特定商取引法に定める特定継続的役務として指定されるものには当たらない」とし、行政にパーソナルトレーニング契約を特定継続的役務提供取引に追加することを求めた(東京都 2023年9月7日公表)。2026年10月8日時点で、消費者庁の特定継続的役務提供の解説ページに挙がる役務は上の7つのまま | パーソナルトレーニングだけのコースは、特定継続的役務としての書面交付・クーリング・オフ・中途解約の上限の対象ではない前提で規約を作る。痩身の機器による施術などエステティックの定義に近いメニューを同じ契約に含めるときは、対象になるかを窓口で確かめる。政令の改正を見ておく | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) 特定商取引に関する法律施行令(第24条・別表第四・別表第五)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) 特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供(消費者庁、2026年10月7日確認) パーソナルトレーニング契約の中途解約紛争(東京都消費者被害救済委員会の報告)(東京都 生活文化スポーツ局、2026年10月8日確認) |
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| 途中でやめるときの違約金(消費者契約法) | 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、合算した額が、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分について無効(消費者契約法 第9条第1項第1号)。東京都消費者被害救済委員会は、パーソナルトレーニング契約の中途解約の紛争で、同号が適用され平均的な損害を超える金額は返金しなければならないとし、事業者に、消費者からの中途解約の自由と合理的な清算ルールを契約条項に盛り込むことを求めた(2023年9月7日公表) | 「一切返金しない」ではなく、受けた回数の代金と事務の費用など、根拠を説明できる精算の式を規約に書き、料金ページからも読めるようにする | 消費者契約法(第9条第1項第1号)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) パーソナルトレーニング契約の中途解約紛争(東京都消費者被害救済委員会の報告)(東京都 生活文化スポーツ局、2026年10月8日確認) |
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| Webで申し込みと支払いを受ける場合(通信販売) | インターネットの手続で役務提供契約の申込みを受ける場合、その画面に、役務の分量と、第11条第1号から第5号までの事項(対価、支払の時期と方法、提供時期、申込みの期間、申込みの撤回又は解除に関する事項)を表示し、申込みとなることや表示事項について人を誤認させる表示をしてはならない(特定商取引法 第12条の6)。消費者庁のガイドラインは、「お試し」などを殊更に強調して実際は定期購入となっている表示は、誤認させる表示に該当するおそれが強いとしている。国民生活センターは、スポーツジム等で体験やお試しプランの終了後に通常プランへ自動更新されていたという相談を挙げている(2024年1月24日公表) | オンラインのレッスンや体験後の月額プランをサイトで申し込ませるなら、確定のボタンの近くに、2か月目以降の料金・自動で切り替わる日・やめ方を出す | 特定商取引に関する法律(第11条・第12条・第12条の3・第12条の6・第15条の3・第41条から第44条まで・第48条・第49条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) 通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(消費者庁、2026年10月7日確認) スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-(独立行政法人国民生活センター、2026年10月8日確認) |
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| 食事の助言・体のケアと資格の名称 | 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて栄養の指導の業務を行ってはならず、管理栄養士についても同様(栄養士法 第6条、業務の定義は第1条)。医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれの免許を受けなければならない(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条)。医師でなければ医業をなしてはならない(医師法 第17条) | トレーナー紹介では持っている資格を正式な名前で書き、「栄養士監修」のような書き方は資格のある人が関わる場合だけにする。ストレッチのメニューを「マッサージ」と名付ける前に、誰がどの免許で行うかを確かめる | 栄養士法(第1条・第6条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(第1条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) 医師法(第17条)(e-Gov法令検索、2026年10月8日確認) |
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| カウンセリングで聞く健康の情報 | 病歴などを含む要配慮個人情報は、法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(個人情報の保護に関する法律 第2条第3項・第20条第2項) | 問診の画面でけがや持病を聞くときは、利用目的を示して同意を取る。記録を外部のAIやサービスに入れるかは、同意・契約・設定を確かめてから決める | 個人情報の保護に関する法律(第2条第3項・第20条第2項・第27条)(e-Gov法令検索、2026年10月7日確認) |
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