入会金などの無料分を、やめたときにどうするかを書く
付託された紛争では、キャンペーンで無料になった入会金やオプションの料金、合わせて約8万円を、中途解約のときに「差額金」として
東京都はジムの数が全国でいちばん多く、2021年の調査では、器具を使って運動する人の割合が神奈川県と並んで、ヨガをする人の割合が単独で、全国でいちばんでした。その一方で、パーソナルトレーニングの相談が急に増え、都は無料体験のあとの定期コースの紛争を、解決の考え方を示すために委員会へ付託しました。いま都が問題にしている点から、ジムのサイトの料金と解約のページを見直します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
都内の消費生活センターに寄せられたパーソナルトレーニングの相談は、2025年度に前年度の約1.7倍になり、解約と返金をめぐるものが多いと都は発表しました。2026年8月28日には、無料体験のあとに勧誘された12か月の定期コースをめぐる申立人2人の紛争を、東京都消費者被害救済委員会に付託しています。途中でやめたときに入会金などの無料分を「差額金」として
2021年6月の時点で、都内のフィットネスクラブは810事業所あり、全国の16.8%を
| 項目 | 東京都 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| フィットネスクラブの事業所数(2021年6月1日) | 810事業所 | 全国4,824事業所の16.8%(計算値)。 | 令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(サービス関連産業) |
| 「器具を | 15.0% | 全国は12.9%。 | 令和3年社会生活基本調査 第84-2表 男女、スポーツの種類別行動者率(10歳以上) |
| 都内のパーソナルトレーニングの相談(2025年度) | 前年度の約1.7倍 | 都内の消費生活センターに寄せられた相談(都の | 東京都消費者被害救済委員会付託「無料体験を |
| 運動型健康増進施設(厚生労働大臣の | 44施設 | うち区部が34施設。全国は425施設で、都道府県で最多(数は | 運動型健康増進施設一覧(健康増進施設認定制度)(厚生労働省、 |
| フィットネスクラブの年間施設利用者数(2020年の | 34,483,535人 | 2021年6月の事業所の数で割ると1か所あたり約42,600人、全国は約38,400人(時点の | 令和3年経済センサス-活動調査 産業別集計(サービス関連産業) |
| 「ヨガ」を | 8.4% | 全国は5.5%。 | 令和3年社会生活基本調査 第84-2表 男女、スポーツの種類別行動者率(10歳以上) |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
都は、消費者被害救済委員会への付託と、その結果の公表を通じて、パーソナルトレーニングの契約の考え方を示してきました。都内の消費生活総合センターの注意喚起と、厚生労働大臣の認定を受けた施設の一覧もあります。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都消費者被害救済委員会への付託(無料体験を 東京都(生活文化局) | 無料体験のあとに勧誘された12か月の定期コース(月額約3万円)と | 2026年8月28日に付託。委員会の部会で審議し、あっせん案の考え方は都が公表する | 料金のページに、途中でやめたとき無料分を請求するかとその額、解約の受付が終わったことをどう知らせるか、ほかの契約とのセットが任意かを書く | 東京都消費者被害救済委員会付託「無料体験を |
| 救済委員会のあっせん解決(パーソナルトレーニング契 東京都消費者被害救済委員会 | 再発防止のために事業者へ、広告を速やかに見直し適正化すること、分かりやすい資料での説明、中途解約の自由と合理的な清算ルールを契約条項に盛り込むこと、統一的な苦情処理体制の確立などを求めた | 令和5年9月7日に報告 | 体験予約のページで最初に目に入る金額と、コースの総額の表示をそろえる。苦情を受ける窓口をサイトに書く | 東京都消費者被害救済委員会報告「パーソナルトレーニング契 |
| タブレットでの契約への注意 東京都消費生活総合センター | 「月々 | 2021年4月28日掲載 | 店頭でタブレットの申し込みを受けるジムは、署名の前に全ページを見返せる流れにし、契約内容をその日のうちにメールで送る。そのことをサイトの入会の流れに書く | パーソナルトレーニングが人気です(トレーニングの |
| 健康増進施設認定制度(運動型健康増進施設) 厚生労働省(一覧は | 厚生労働大臣が認定する運動型健康増進施設の一覧で、都内は44施設、そのうち区部が34施設 | 一覧は令和8年10月2日現在 | 認定を受けている施設は、認定の名前と一覧へのリンクを載せる。受けていない施設は「認定」に | 運動型健康増進施設一覧(健康増進施設認定制度)(厚生労働省、 |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
付託された紛争では、キャンペーンで無料になった入会金やオプションの料金、合わせて約8万円を、中途解約のときに「差額金」として
もう一人の申立人は、解約を申し出てメールを受け取ったので解約できたと思っていたところ、そのメールに返信しなかったとして手続きを取り消され、半年以上引き落としが続いたと訴えています。解約の方法のページには、申し出の受付から成立までの手順、成立したときに送る連絡、返信が要る場合はその期限を書きます。自動で送るメールの文面も、そのページと同じ言葉にそろえます。
付託の論点には、契約の条項ではセットになっていないエステを、セットだと説明して契約させた勧誘の適否も入っています。サプリメントやエステなど、トレーニング以外のものを一緒に勧めるなら、どれが任意で、断っても料金が変わらないのかを、体験予約のページで先に示します。
都の消費生活総合センターは2021年、タブレットの画面で申し込み、分割の総額を知らないまま契約した相談を紹介し、契約内容の書面を必ず受け取るよう呼びかけました。店頭でタブレットの申し込みを受けるジムは、署名の前に全ページを見返せる流れにし、契約の控えをその日のうちにメールで送ります。入会の流れのページにもそのことを書きます。2023年の救済委員会の報告は、事業者に広告の適正化と合理的な清算ルールを求めていて、方向はこのページで挙げたことと同じです。
厚生労働大臣が認定する運動型健康増進施設は、都内に44施設あり、そのうち34施設が区部にあります。認定を受けた施設は、認定の名前と一覧へのリンクを載せます。受けていない施設は、医療との連携を打ち出すときに「認定」に
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AIに「東京で、
都の2026年8月28日の発表は、紛争の解決を委員会に付託したという段階のものです。委員会は部会で両当事者の話を聞いてあっせん案を示し、その考え方を広く知らせるとしています。
都の消費生活総合センターは、スポーツジム等の店舗で契約した場合は原則としてクーリング・オフはないと案内しています。ただ、キャッチセールスやアポイントメントセールスで契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に当たり、期間内ならクーリング・オフができるとしています。
厚生労働省の一覧(令和8年10月2日現在)を
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