契約の流れのページに、条例の説明書面を渡すことを書く
条例の説明は、重要事項説明と同じ場面で、書面を交付して行います。対象は平成16年10月1日以降の新しい契約で、更新の契約は入りません。契約の流れのページで、重要事項説明の段に「賃貸住宅紛争防止条例に
東京都には全国の宅建業者のおよそ5社に1社が集まり、都内に住む世帯の4割近く(都の
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東京都の賃貸住宅紛争防止条例は、都内の居住用の賃貸住宅を仲介する宅地建物取引業者に、借りる人へ重要事項説明と併せて書面を渡し、4つのことを説明するよう義務付けています。退去時の原状回復の考え方、入居中の修繕の考え方、その契約で借主が負うもの(特約の
都内の宅建業者は令和7年度末に27,939業者で、全国の20.9%を
| 項目 | 東京都 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引業者の数(令和7年度末) | 27,939業者 | 全国133,727業者の20.9%で、 | 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(参考資料)(国土交通省、 |
| ポータルで共有された都内の「おとり広告」 | 74件 | 前年度は214件のうち58件(27.1%)。 | 2025年度の違反物件情報等の共有結果(ニュースリリース)(公益社団法人 |
| 住宅地の地価の変動率(2026年7月1日、 | 5.8%上昇 | 全国は1.0%上昇。 | 令和8年都道府県地価調査の概要(国土交通省、 |
| 民間賃貸住宅に住む世帯 | 約270万世帯 | 都内に住む世帯の4割近く(都の | 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(概要)(東京都住宅政策本部、 |
| 知事免許の新規免許と廃業(令和7年度) | 新規1,601件・廃業713件 | 新規には免許換え(大臣免許からの | 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(参考資料)(国土交通省、 |
| 商業地の地価の変動率(2026年7月1日、 | 11.4%上昇 | 全国は2.9%上昇。 | 令和8年都道府県地価調査の概要(国土交通省、 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
賃貸では、条例による書面での説明と、それを補う都のガイドラインがあります。広告の面では、首都圏の公正取引協議会がポータル各社と違反物件の情報を共有しています。売却では都の消費生活総合センターの注意喚起、オーナー向けには都の断熱改修の助成があります。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸住宅紛争防止条例(東京に 東京都住宅政策本部 | 都内の居住用の賃貸住宅を宅地建物取引業者が媒介・代理するとき、借りようとする人に、重要事項説明に併せて書面を交付し、退去時の原状回復の基本的な考え方、入居中の修繕の基本的な考え方、実際の契約での借主の負担内容(特約の | 平成16年10月1日以降の新規の賃貸借契約が対象。電磁的方法での提供は令和4年5月18日施行の改正から | 契約の流れのページの重要事項説明の段に、条例に基づく説明書面も渡すことと4つの説明事項を書き、書面をメールで受け取れるかも添える。修繕の連絡先は入居の案内にも載せる | 賃貸住宅紛争防止条例 (東京に 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(概要)(東京都住宅政策本部、 |
| 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(第4版) 東京都住宅政策本部 | 経年変化と通常の使用による損耗は貸主の負担、借主の責任で生じた汚れやキズは借主の負担が原則。借主の負担は補修工事の最小単位に限られ、クロスは原則㎡単位で経過年数を考える。原則と違う特約が認められる要件や、入居時・退去時の物件状況確認書の記載例も載せている | ページの最終更新日は令和6(2024) | 募集ページと入居の案内に、ガイドラインに沿った負担の区分と、入居時の確認書の様式を置く。特約のある物件は、申し込みの前に読める場所にその内容を書く | 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(概要)(東京都住宅政策本部、 |
| ポータルサイトでの違反物件情報の共有 首都圏不動産公正取引協議会 ポータルサイト広告適正化部会 | 2014年4月から、ポータル各社で賃貸住宅のおとり広告や不当表示の物件情報を共有し、掲載の削除などを行っている。2025年度、都内の物件は195件で、そのうち契約済みで取引できない「おとり広告」が | 2026年5月29日公表 | 自社サイトとポータルの掲載を一つの台帳で持ち、成約の連絡を受けたその日に両方から下げる。物件ページに情報の更新日を出す | 2025年度の違反物件情報等の共有結果(ニュースリリース)(公益社団法人 |
| 不動産の「押し買い」への 東京都消費生活総合センター | 都内の消費生活センターに、不動産業者から自宅の売却を強引に勧められる「押し買い」の | 2026年7月29日掲載 | 売却や買取を受ける会社は、査定の訪問に家族が同席できること、その場で契約を求めないこと、違約金の定めを契約の前に書面で見せることをサイトに書く | 自宅の売却を勧められても、すぐに契約せず慎重に! |
| 賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業 東京都環境局・東京都環境公社(クール・ネット東京) | 賃貸住宅の1棟所有者等に、断熱改修や省エネ性能の診断・表示(10分の | 事前申込は令和9年3月31日まで(申込総額が | 管理を受けているオーナーに、都の助成と事前申込の順番を案内する。診断と表示を受けた物件は、省エネ性能のラベルを募集ページに載せる | 断熱改修等による賃貸住宅の資産価値向上を強力に支援します!賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業開始のお知らせ(報道発表)(東京都環境局・公益財団法 |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
条例の説明は、重要事項説明と同じ場面で、書面を交付して行います。対象は平成16年10月1日以降の新しい契約で、更新の契約は入りません。契約の流れのページで、重要事項説明の段に「賃貸住宅紛争防止条例に
都のガイドラインは、日焼けによるクロスの変色や家具の設置によるカーペットのへこみのような通常の損耗は貸主の負担、タバコの焦げや結露を放置したカビは借主の負担を原則とし、借主の負担はクロスなら㎡単位で経過年数を考えるとしています。募集ページや入居の案内に、この区分の要約と、入居時に部屋の状態を書き残す確認書の様式を置きます。特約のある物件は、特約の中身を申し込みの前に読める位置に書きます。
2025年度に首都圏の協議会の部会でポータル各社が共有した都内の違反物件195件のうち、74件は契約済みで取引できないのに載り続けたおとり広告でした。自社サイトとポータルを別々に更新していると、片方だけ残ることがあります。掲載先を一つの台帳で持ち、成約の連絡を受けたら同じ日に両方から下げる手順を決め、物件ページに情報の更新日を出します。
都の消費生活総合センターは2026年7月、高齢者が自宅の売却を強引に勧められる「押し買い」に
都の賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業は、賃貸住宅の1棟所有者等の断熱改修や、省エネ性能の診断・表示を助成します。クール・ネット東京に登録した事業者が工事をすることと、事前申込のあとに契約することが条件です。管理会社は、オーナー向けのページで制度と順番を案内し、診断と表示を受けた物件は省エネ性能のラベルを募集ページに載せます。
「東京都 賃貸 条例 説明書面」
AIに「東京で
都の案内では、宅建業法に基づく重要事項説明に併せて、書面を交付して説明することを義務付けています。借りる人が宅地建物取引業者の場合は、書面の交付だけで説明は要りません。借りる人が希望する場合などは、書面を電子メールなどで渡すこともできます。
退去時の原状回復の基本的な考え方、入居中の修繕の基本的な考え方、実際の契約での借主の負担内容(特約の
都の消費生活総合センターは、不動産の売却はクーリング・オフの対象外で、解除には多くの場合、契約条項に基づく違約金が要ると案内しています。契約の前に家族などに相談し、解約の条件を確かめることを勧めています。
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