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群馬県・​不動産群馬県の​不動産会社の​Web集客と​県の​監督処分から​見る​媒介と​広告

群馬県は、​宅建業者への​処分と​その​理由を​県の​ページで​公表しています。​最近の​理由には、​媒介の​報告と​インターネット広告の​扱いが​含まれていました。​県の​処分の​理由と​相談窓口の​決まりから、​売却と​賃貸の​ページの​書き方を​考えました。

全国から​ご相談いただけます。打ち合わせは​Web会議でも、​対面でも​可能です。

宅建業者数​(令和7年度末)
1,844業者知事免許1,813、​大臣免許31
県の​ページに​載る​監督処分
29件公表期間は​処分から5年間
空き家率​(2023年10月1日)
16.7%空き家161,300戸のうち​「その他の​住宅」が45.3%

群馬県の​ページの​監督処分の​一覧には、​令和5年5月1日から​令和8年6月23日までに​29件が​載っていて、​指示13件、​業務停止7件、​免許取消9件です。​令和8年の​処分の​理由には、​売買の​媒介で​宅地建物取引士に​よる​重要事項の​説明を​しなかったこと、​専属専任媒介で​指定流通機構への​登録と​1週間に​1回以上の​報告を​せず、​媒介が​終わった​あとの​物件を​インターネットに​広告したことが​挙がっています。​県の​相談窓口は​群馬県知事免許の​業者の​取引に​限り、​賃貸の​管理や​原状回復の​相談は​受けていません。​群馬県の​不動産会社は、​媒介の​報告の​記録と、​契約が​終わった​物件の​掲載を​止める​手順を​整え、​その​運用を​売主向けの​ページで​説明します。

Numbers

数字で​見る群馬県の​不動産の​市場

県内の​宅建業者は​令和7年度末に​1,844業者​(知事免許1,813、​大臣免許31)で、​知事免許の​新規は​81件、​廃業は​44件でした。​空き家率は​16.7%で、​県の​ページでは​全国で​16番目とされ、​空き家161,300戸のうち賃貸用でも​売却用でもない​「その他の​住宅」が45.3%を占めます。​2026年の​地価調査では、​県の​住宅地は​0.2%下落、​前橋市は​横ばい​(0.0%)でした。

項目群馬県比べると出典
宅建業者数​(令和7年度末)1,844業者知事免許の​新規は​81件、​廃業は​44件​(全国の知事免許は​新規6,563・廃業3,875)令和7年度宅地建物取引業法の​施行状況調査結果に​ついて​(参考資料)(国土交通省、​令和8年10月2日公表。2026年10月8日確認)
県の​ページに​載る​監督処分29件令和5年5月1日から​令和8年6月23日まで。​指示13件、​業務停止7件、​免許取消9件​(件数は数えた​値)宅地建物取引業者等の​違反行為に​対する​監督処分(群馬県(県土整備部 住宅政策課 宅建業係)、​2026年6月23日更新。2026年10月8日確認)
空き家率​(2023年10月1日)16.7%全国は​13.8%。​県の​ページでは​全国で​16番目空き家関連情報(群馬県(県土整備部 住宅政策課)、​2024年10月1日更新。2026年10月8日確認)
令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に​関する​基本集計 結果の​概要​(付表 都道府県別の​主な​指標)(総務省統計局、​令和6年9月25日公表。2026年10月8日確認)
住宅地の​地価変動率​(2026年7月1日)0.2%下落前年は​0.4%下落。​前橋市は​横ばい​(0.0%)。​全国は​1.0%上昇令和8年都道府県地価調査の​概要(国土交通省、​令和8年9月。2026年10月8日確認)
「レンタル・リース・貸借」の相談​(令和6年度)552件令和5年度は​489件​(112.9%)。​貸借アパート、​借家、​賃貸住宅など令和7年度消費者行政の​概要 第4章 群馬県内の​消費生活センターに​おける​令和6年度消費生活相談の​状況(群馬県(消費生活課)、​掲載ページ2025年10月10日更新。2026年10月8日確認)

数字は​公的な​統計の​公表値です。​統計ごとに​調べた年と​数え方が​違うので、​表の​項目の​書き方の​とおりに​読んでください。

Local programs

群馬県と​前橋市の​窓口・​制度で​不動産会社の​サイトに​関わるもの

宅建業の​相談、​監督処分の​公表、​宅建業者への​留意事項の​案内は、​県の​住宅政策課の​宅建業係が​まとめて​受け持っています。​空き家は、​住宅供給公社の​相談センターと​協議会の​情報提供制度が​窓口で、​前橋市は​購入や​相続で​取得した​空き家の​改修に​補助を​出しています。

制度・窓口中身​(公式の説明から)受付の​状況サイトで​変わること出典
監督処分の​公表と​閲覧
群馬県 住宅政策課 宅建業係
指示、​業務停止、​免許取消を​処分から​5年間ホームページで​公表。​群馬県知事免許と、​県内に​主たる​事務所が​ある​国土交通大臣免許の​業者は、​宅建業係で​関係情報を​閲覧して​処分の​有無を​確かめられる。​令和8年の​処分理由の​例は、​売買の​媒介で​宅地建物取引士に​よる​重要事項の​説明を​しなかったこと​(法第35条第1項)、​専属専任媒介で​指定流通機構への​登録と​一週間に​一回以上の​報告を​せず、​媒介終了後に​取引できない​物件を​インターネットに​広告したこと​(法第32条、​第34条の​2)一覧は​2026年6月23日更新。​閲覧は​午前9時から​11時30分、​午後​1時から​3時30分​(金曜日、​土日祝日定休)売却の​相談ページに​媒介契約後の​登録の​時期と​報告の​頻度を​書き、​媒介が​終わった​物件を​自社サイトと​ポータルから​同じ​日に​下げる​手順を​作る宅地建物取引業者等の​違反行為に​対する​監督処分(群馬県(県土整備部 住宅政策課 宅建業係)、​2026年6月23日更新。2026年10月8日確認)
監督処分​(令和8年6月23日)(群馬県(住宅政策課 宅建業係)、​令和8年6月23日処分。2026年10月8日確認)
監督処分​(令和8年3月27日)(群馬県(住宅政策課 宅建業係)、​令和8年3月27日処分。2026年10月8日確認)
不動産取引に​関する​相談
群馬県 住宅政策課 宅建業係
群馬県知事免許の​業者が​関わる​売買・​交換や、​売買・交換・貸借の​代理・媒介の​相談を​受ける。​賃貸住宅の​管理業務​(退去時の敷金精算・原状回復等)や不動産賃貸業務は、​宅建業者が​行っている​場合も​対象外。​原則実名、​仲裁・助言・​あっせんは​行わず、​途中​経過や​結果の​問い合わせには​答えない電話027-226-3525、​午前9時から​11時30分、​午後​1時から​4時30分​(土日、​祝日定休)。​ページは​2026年2月9日更新退去の​精算と​原状回復の​考え方を​賃貸の​ページに​書き、​入居者が​まず​自社に​連絡できる​窓口と、​住まいの​相談センターの​案内を​並べる不動産取引に​関する​相談に​ついて(群馬県(県土整備部 住宅政策課 宅建業係)、​2026年2月9日更新。2026年10月8日確認)
住まいに​関する​相談​(ぐんま住まいの相談センター)(群馬県、​2024年12月2日更新。2026年10月8日確認)
宅地建物取引業に​係る​留意事項
群馬県 住宅政策課 宅建業係
人の​死の​告知に​関する​ガイドライン、​高齢者等への​自宅売却の​勧誘​(押し買い)での契約締結時​書面の​未交付・威迫・長時間の​勧誘、​水害ハザードマップでの​物件の​位置の​重要事項説明​(令和2年8月28日施行)、​IT重説と​書面の​電子化​(令和4年5月18日施行)を案内ページは​2024年1月15日更新買取の​ページに​勧誘の​方法と​書面を​渡す​時期を、​購入の​流れの​ページに​ハザードマップの​説明と​IT重説の​対応を​書く宅地建物取引業に​係る​留意事項に​ついて(群馬県(住宅政策課 宅建業係)、​2024年1月15日更新。2026年10月8日確認)
空き家の​相談と​空き家管理事業者情報提供制度
群馬県​(群馬県空き家利活用等推進協議会、​ぐんま住まいの​相談センター)
総合相談は​「空き家・住みかえ支援事業」(ぐんま住まいの相談センター)。​空き家の​管理に​困っている​所有者のため、​協議会が​空き家管理を​行う​事業者の​情報を​提供する。​県の​ページに​市町村の​空き家バンクへの​リンクを​掲載ページは​2024年10月1日更新空き家の​管理の​依頼と​売却の​相談で​入口を​分け、​管理を​受ける​会社は​情報提供制度に​載っているかを​書く空き家関連情報(群馬県(県土整備部 住宅政策課)、​2024年10月1日更新。2026年10月8日確認)
前橋市の​空き家活用リフォーム補助
前橋市
おおむね​1年以上​空き家の​戸建てを​購入や​相続で​取得し、​リフォーム後に​居住する​人に、​工事費​(消費税を除く)の3分の​1以内で​上限50万円。​居住誘導区域加算30万円、​転入加算1人10万円、​子育て​世帯支援加算10万円​(加算は最大50万円)。​市内業者が​実施する​工事が​条件受付期間は​令和8年4月15日から​令和9年1月20日だが、​予算の​上限に​達したため新規受付終了​(事前相談済みの本申請は​受付中)前橋市の​空き家の​物件ページに、​購入後の​改修に​市の​補助が​あることと​市内業者の​施工が​条件であることを​書き、​今年度の​受付状況も​添える令和8年度​空き家対策補助金(前橋市(建築住宅課 空​家利活用センター)、​2026年2月24日更新。2026年10月8日確認)

受付の​状況は​確かめた​日の​時点のものです。​制度は​年度ごとに​変わるので、​サイトに​載せるときは​公式の​ページへの​リンクを​添え、​毎年の​見直しの​日を​決めて​おきます。

What to set up

群馬県で​サイトに​先に​入れておくこと

専属専任媒介は​登録と​報告の​流れを​売主向けに​書く

令和8年3月の​指示処分は、​専属専任媒介で​指定流通機構への​登録と、​1週間に​1回以上の​業務の​報告を​しなかったことが​理由の​一つでした。​売却を​受ける​会社は、​媒介契約の​あとに​登録する​時期と、​報告の​頻度と​方法を、​売却の​相談ページに​書きます。​報告を​メールや​管理の​仕組みで​送って​記録を​残すと、​言った​言わないを​避けやすいと​私たちは​考えています。

媒介が​終わった​物件は​自社サイトと​ポータルから​同じ​日に​下げる

同じ​処分では、​媒介契約が​終わって​取引できない​物件を、​インターネット上に​広告したことも​違反と​されました。​物件ページの​掲載に​終了日を​設け、​媒介契約の​期限と​連動して​非公開に​する​運用にします。​掲載を​止めた​日を​社内で​記録しておくと、​問い合わせへの​説明にも​使えます。

購入の​流れの​ページで​重要事項を​誰が​説明するかを​書く

令和8年6月の​指示処分は、​売買の​媒介で、​買主に​宅地建物取引士に​よる​重要事項の​説明を​しなかったことが​理由でした。​県は、​水害ハザードマップで​物件の​位置を​示す説明が​令和2年8月28日から​義務に​なったこと、​IT重説と​書面の​電子化が​令和4年5月18日から​可能に​なったことを​案内しています。​購入の​流れの​ページに、​説明する​人の​資格、​ハザードマップを​使うこと、​オンラインでの​説明に​応じるかを​書きます。

高齢の​方の​自宅の​買取は​勧誘の​仕方を​先に​書く

県は、​高齢者などへの​自宅売却の​勧誘で、​契約締結時の​書面を​渡さない、​威迫する、​長時間​勧誘するといった​不適切な​行為の​相談が​寄せられていると​「押し買い」として案内しています。​買取を​扱う​会社は、​電話や​訪問で​勧誘しないこと、​家族の​同席を​すすめること、​契約の​書面を​渡す​時期を、​買取の​ページに​書きます。

空き家の​相談は​管理と​売却の​入口を​分ける

県の​ページは、​空き家管理事業者の​情報提供制度と、​市町村の​空き家バンクへの​リンクを​まとめています。​前橋市の​空き家活用リフォーム補助​(購入や相続で​取得した​空き家の​改修に​3分の​1以内、上限50万円)は、​市内業者の​工事が​条件で、​令和8年度は​予算の​上限に​達して​新規の​受付を​終えました。​空き家を​扱う​会社は、​管理の​依頼と​売却の​相談で​入口を​分け、​市の​補助の​条件は​年度ごとに​更新して​載せます。

Search & AI

群馬県で​家を​売る​人・借りる​人の​探し方と​AIへの​聞き方

「前橋 ​空き家 売却 相談」「高崎 専属専任 報告 頻度」のように、​地名と​手続きの​言葉で​探す人が​いるのではないか、と​私たちは​考えています。​不動産の​分野の​語で​私たちの​サイトが​検索結果に​出た​記録は、​Search Console を​見る​限り2026年10月8日までの​およそ3か​月ありませんでした。​この​例は​想定です。

AIに​「群馬で家を​売るとき、​不動産会社からの​報告は​どの​くらいの​頻度で​来る?」と聞かれたとき、​AIが​手が​かりに​できるのは、​媒介契約の​種類ごとの​登録と​報告の​決まりを、​自社の​運用として​書いた​ページだと​私たちは​考えています。

Questions & answers

群馬県の​不動産の​よく​ある​ご質問

Q

群馬県の​宅建業者の​処分は​どこで​確かめられますか?

県の​ページに、​処分から​5年間​公表されます。​群馬県知事免許の​業者と、​県内に​主たる​事務所が​ある​国土交通大臣免許の​業者は、​住宅政策課宅建業係で​関係情報を​閲覧して、​処分の​有無を​確かめることもできます。

Q

賃貸の​退去で​原状回復の​費用を​請求されたとき​県の​宅建業係に​相談できますか?

対象外です。​県の​ページでは、​賃貸住宅の​管理業務​(退去時の敷金精算・原状回復など)は、​宅建業者が​行っている​場合も​相談を​受けられないとしています。​住まいの​相談は、​ぐんま住まいの​相談センターへ、と​案内されています。

Q

県の​宅建業係に​相談すれば​業者との​間に​入って​もらえますか?

相談への​対応は​被害の​拡大を​防ぐためのもので、​仲裁、​助言、​あっせんは​行わないと​県は​書いています。​途中​経過や​結果の​問い合わせにも​答えないとされています。

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