土地の物件ページに、盛土規制の区域と確かめた先を書く
規制区域は県の地図情報システムでも確かめられ、那覇市の区域は那覇市のページで案内されています。土地の物件ページに、区域の内か外か、確かめた先が県か那覇市か、確かめた日を書きます。造成中の土地を預かるときは、10月1日の時点で工事に着手していたかで手続きが変わるので、媒介の前に売主に聞く項目に入れます。
沖縄県では、土地の形を変える工事に、全国共通の盛土規制法に加えて、県独自の条例が2つ重なります。地価の上昇が続くなかで、土地の物件ページに何を書けば買う人と売る人の判断を助けられるのか。県の公式の情報から考えました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
沖縄県は令和8年10月1日に、島しょ部を含む県内ほぼ全域を盛土規制法の宅地造成等工事規制区域か特定盛土等規制区域に指定し、規制を始めました。那覇市の区域は那覇市が指定します。県にはさらに、3千平方メートル以上の土地の形を変える開発に知事の許可を求める県土保全条例と、1,000平方メートル以上の造成に着工前の届出を求め、事業者も罰される両罰規定を持つ赤土等流出防止条例があります。土地や分譲の物件を扱う会社は、物件ページに面積と、どの規制や条例に当たるか、確かめた先と日付を書きます。県は、他に希望する客がいると契約を急かされ、見学から契約までが短い取引がトラブルになりやすいと注意しています。
住宅地の地価は県全体で5.3%上昇し、
| 項目 | 沖縄県 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 住宅地の地価の変動率(2026年7月1日時点) | 5.3%上昇 | 全国は1.0%上昇。 | 令和8年都道府県地価調査の概要(国土交通省、 |
| 県内の宅地建物取引業者(令和7年度末) | 2,143業者 | 47都道府県で13位(計算値)。 | 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(参考資料)(国土交通省、 |
| 盛土規制法の規制区域 | 県内ほぼ全域 | 那覇市の区域は那覇市が指定する。指定日前に着手済みの工事は、指定日から21日以内の届出が要る | 盛土規制法に基づく規制区域の公表(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年9月30日更新。 盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年7月6日更新。 |
| 商業地の地価の変動率(2026年7月1日時点) | 6.9%上昇 | 全国は2.9%上昇。 | 令和8年都道府県地価調査の概要(国土交通省、 |
| 持ち家住宅率(2023年) | 42.6% | 全国は60.9%。 | 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要(付表 都道府県別の主な指標)(総務省統計局、 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
土地の取引では、盛土規制法、県土保全条例、赤土等流出防止条例が、面積と工事の内容で重なってかかります。規制の担当は、盛土規制が県の建築指導課(那覇市は
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 盛土規制法の運用開始(宅地造成等工事規制区域・ 沖縄県(那覇市の | 県は令和8年10月1日に、島しょ部を含む県内ほぼ全域(那覇市を | 令和8年10月1日に運用開始(規制区域の | 造成地や土地の物件ページに、規制区域の内か外か、確かめた先(那覇市か | 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称 盛土規制法に基づく規制区域の公表(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年9月30日更新。 盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2026年7月6日更新。 |
| 沖縄県県土保全条例に基づく開発許可 沖縄県 | 3千平方メートル以上の一団の土地で、切土・盛土・整地によって土地の形を変える開発行為(原則として | ページは2026年7月7日更新 | まとまった土地や分譲の計画地を扱う会社は、物件ページに面積と、条例の許可・都市計画法の開発許可のどちらがかかるかを書く。原野や農地の売買の相談ページにも、形を変える計画があるときは許可が要ることを添える | 沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等(沖縄県 企画部 県土・跡地利用対策課、2026年7月7日更新。 |
| 沖縄県赤土等流出防止条例 沖縄県 | 切土や盛土などで土地の形を変える事業行為をする人に、赤土等の流出を防ぐ努力義務がある。1,000平方メートル以上の事業行為は、着工前に知事へ届出・通知し、赤土等流出防止対策責任者を選任する。命令違反は50万円以下、無届出や虚偽の届出は20万円以下の罰金で、施工業者だけでなく事業者も罰される両罰規定。農地や遊休化した空き地の管理者にも流出防止の努力義務がある | ページは2024年1月11日更新 | 造成を伴う土地を売る・買う人に、1,000㎡以上なら着工前の届出と責任者の選任が要ること、事業者も罰則の対象になることを、土地の物件ページと売却相談のページに書く | 沖縄県赤土等流出防止条例の概要(沖縄県 |
| 安心・安全な宅地建物取引のための県の案内と相談の範囲 沖縄県 建築指導課 | 「他に | ページは2024年1月11日更新 | 物件ページと問い合わせの返事で、申込や契約の期限を急がせる書き方をしない。内見から契約までの標準的な日数と、重要事項説明を契約の何日前に受けられるかを書く。民泊や賃貸管理も受ける会社は、宅建業とは別の業務であることをサービスのページで分けて書く | 安心・安全な宅地建物取引のために(消費者及び業者向け)(沖縄県 土木建築部 建築指導課、2024年1月11日更新。 |
| 敷金をめぐるトラブルの案内 沖縄県消費生活センター | 賃貸住宅の退去時の敷金の返還をめぐる苦情相談が増えている(県の | ページは2024年1月11日更新 | 賃貸の募集ページと入居の案内に、入居時と退去時の立会いの手順、チェックリストと写真の残し方を書き、県が挙げる通常損耗の例と同じ考え方で精算することを示す | 敷金をめぐるトラブル(沖縄県 生活福祉部 消費生活センター、2024年1月11日更新。 |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
規制区域は県の地図情報システムでも確かめられ、那覇市の区域は那覇市のページで案内されています。土地の物件ページに、区域の内か外か、確かめた先が県か那覇市か、確かめた日を書きます。造成中の土地を預かるときは、10月1日の時点で工事に着手していたかで手続きが変わるので、媒介の前に売主に聞く項目に入れます。
県土保全条例は、3千平方メートル以上の一団の土地で、切土・盛土・整地により形を変える開発に知事の許可を求め、3万平方メートル以上はあらかじめ知事との協議と同意が要ります。赤土等流出防止条例は、1,000平方メートル以上の事業行為に着工前の届出と、赤土等流出防止対策責任者の選任を求めます。原野や農地、分譲の計画地のページに、面積と、どの手続きに当たりそうかを書き、買う人が計画を立てやすくします。
県は、他に契約を希望する客がいると契約を急かされ、見学や説明から契約までが短い取引がトラブルになりやすいと案内しています。地価が上がっている地域ほど、物件ページに「残りわずか」のような
県の消費生活センターは、敷金をめぐるトラブルについて、畳の日焼けや家具のへこみ、画びょうの穴は通常の損耗、くぎ穴や引っ越しの傷は借主の負担になることが多いと例を挙げ、入退去時に貸主と仲介業者の立会いでチェックリストと写真を残すことを勧めています。借りて住む人が多い県なので、募集ページと入居の案内に、立会いの手順と精算の考え方を書いておきます。
県の建築指導課は宅建業法の範囲の相談を受け、賃貸の退去時の清算、不動産管理業、賃貸業、旅館業、民泊などは対象外の例としています。売買・賃貸の仲介とあわせて管理や民泊の運営を受ける会社は、サービスのページで業務を分けて書き、それぞれの相談先が違うことを示します。
「沖縄 土地 盛土規制 区域 確認」
AIに「沖縄で
県のページでは、島しょ部を含む県内ほぼ全域(那覇市を
3千平方メートル以上の一団の土地で、切土・盛土・整地によって土地の形を変える開発行為をするときです。都市計画法・森林法・自然公園法などで知事が関わる開発は適用除外です。
1,000平方メートル以上の事業行為で、着工前に知事へ届け出るか通知します。赤土等流出防止対策責任者の選任も必要で、罰則は施工業者だけでなく事業者にも科される両罰規定です。
県のページでは、賃貸住宅の退去時の清算や原状回復費用は宅建業法の対象外の例に挙げられ、可能な範囲で助言しつつ、ほかの窓口を案内する場合があるとしています。県消費生活センターも敷金のトラブルについて案内しています。
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