宅地建物取引業者に対する監督処分の公表 長崎県 | 監督処分の情報は、消費者が取引をする業者を選ぶうえで重要な情報だとして、平成22年4月1日以降に知事が行った指示・業務停止・免許取消などを公表している。公表する内容は被処分者名、処分年月日、処分の内容、処分等の理由で、公表期間は処分の日から5年間 | 県のページは2026年2月27日更新 | 会社の名前で調べられることを前提に、会社概要の商号・所在地・免許証番号を免許の表記とそろえる。免許の更新の回数も書いておくと、照らし合わせがしやすい | 宅地建物取引業者に対する監督処分の公表(長崎県 土木部 建築課 宅地指導班、2026年2月27日更新。2026年10月8日確認) |
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宅地建物取引業にかかる相談(宅地指導班) 長崎県 | 建築課宅地指導班は、宅地建物取引業法の範囲の相談を受ける。重要事項の説明を受けていない、上限を超える媒介手数料を請求された、契約しなかったのに申込金が返らない、などが例。アパート・戸建の賃貸業や管理業は借地借家法などの範囲として表で分け、不動産取引全般の相談を受けるわけではないとしている | ページに更新日の表示なし | 賃貸の募集ページで、自社が仲介として関わるのか、管理会社や貸主として関わるのかを書き分ける。申込金の扱い(契約しなかったときに返すこと)を申し込みの前に読める場所に書く | 宅地建物取引業にかかる相談(長崎県 土木部 建築課 宅地指導班、ページに更新日の表示なし。2026年10月8日確認) |
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県の消費生活センターの相談状況(賃貸の退去) 長崎県 | 令和7年度の苦情相談は2,298件で、「レンタル・リース・貸借」が127件で3位。事例として、数年住んだ築数十年の賃貸アパートを退去したら、経年劣化と思われる箇所の修理代を口頭で請求され、ハウスクリーニング費用も請求された、という相談を挙げている | 資料は令和8年7月の公表。対象期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 賃貸の物件ページと契約の前の案内に、退去のときの費用の考え方(経年劣化と借りた人の負担の分け方)とハウスクリーニング費用の扱いを書き、口頭ではなく書面で示すことを明記する | 令和7年度 長崎県消費生活センターへの相談状況について(長崎県 食品安全・消費生活課、令和8年7月。2026年10月8日確認) |
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長崎型住宅(宅地建物取引業者の登録と、建売住宅の登録証) 長崎県 | 長崎型住宅の事業者登録は、宅地建物取引業の許可を持つ県内の本店でも申請できる(長期優良住宅の販売等の実績1件以上と、2以上の承継事業者が要る)。住戸の登録では、建売住宅で買主が決まっていない場合は、買主が決まったときの説明内容の予定を書いて出すとしている。登録証は住宅を売るときに性能を示すものとして使える | 県のページは2026年3月12日更新 | 建売や中古の物件ページに、長崎型住宅の登録証があるかどうかを書き、ある物件は長期優良住宅の認定と点検の記録を一緒に示す | 「長崎型住宅」事業者登録を受付しています。(長崎県 土木部 住宅課、2026年3月12日更新。2026年10月8日確認) 「長崎型住宅」(住戸)の登録について(長崎県 土木部 住宅課、2026年3月12日更新。2026年10月8日確認) |
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