物件ページに、確かめた想定浸水深と地図へのリンクを置く
条例は、契約が成立するまでの情報提供を求めています。物件ページの段階で、県の地図で確かめた想定浸水深と、その地図へのリンクを書いておくと、問い合わせの前に読んだ人が自分で確かめられます。浸水の想定がない場所でも、確かめたことを書きます。
滋賀県は、条例で宅建業者に浸水の情報の提供を求めている県です。浸水警戒区域の物件では、宅地建物取引士が重要事項として説明します。県の条例と地図の更新から、物件ページで浸水の情報をどう出すかを考えました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
滋賀県の流域治水の推進に関する条例は、宅地建物取引業者に、売買・交換・貸借の契約が成立するまでに、その土地や建物がある地域の想定浸水深と、水防法の洪水浸水想定区域に関する情報を提供するよう努めることを求めています(第29条)。
県内の宅建業者は1,135業者で、令和7年度は知事免許の新規が52件、廃業が38件でした。2026年の地価調査では、住宅地の県平均は0.6%上昇
| 項目 | 滋賀県 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 浸水警戒区域の指定(流域治水条例) | 20か所 | 区域の中の取引では、宅地建物取引士が重要事項として説明する | 浸水警戒区域の指定(滋賀県、 |
| 宅地建物取引業者の数(令和7年度末) | 1,135業者 | 全国133,727業者の約0.8%(計算値) | 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(参考資料)(国土交通省、 |
| 住宅地の地価の変動率(2026年7月1日、 | 0.6%上昇 | 全国は1.0%上昇。 | 令和8年都道府県地価調査の概要(国土交通省、 |
| 知事免許の新規免許と廃業(令和7年度) | 新規52件・廃業38件 | 全国の知事免許は新規6,563件・廃業3,875件 | 令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について(参考資料)(国土交通省、 |
| 空き家率(2023年10月1日) | 12.3% | 全国は13.8%。 | 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要(付表 都道府県別の主な指標)(総務省統計局、 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
流域治水条例は、宅建業者の情報提供と、浸水警戒区域での建築の規制を定めています。県は宅建業者向けに水害のリスクの情報の提供の仕方の資料を出し、地先の安全度マップを更新しています。行政処分の公表と、空き家の相談の窓口もあります。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 宅地建物取引業者の水害リスク情報の提供(流域治水条例 第29条) 滋賀県 | 宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借の契約が成立するまでに、その宅地や建物がある地域の想定浸水深と、水防法の洪水浸水想定区域に関する情報を提供するよう努めなければならない(条例上の | 第29条は平成26年9月1日に施行 | 物件ページに、県の地図で確かめた想定浸水深と、その地図へのリンクを置く。重要事項説明より前の段階で、浸水の情報を出す会社であることを書く | 滋賀県流域治水の推進に関する条例(滋賀県。 宅地建物取引業者の皆様へ(水害リスク情報の |
| 浸水警戒区域の指定 滋賀県 | 区域の中で住宅などを建てるときは知事の許可が要り、不動産の取引では宅地建物取引士が重要事項として区域の説明を行う。区域は地区の一部だけなので、範囲は告示の図面で確かめる | 県の一覧で20か所。県のページは2026年4月3日更新 | 指定のある地区の物件は、区域の内か外かを図面で確かめてから物件ページに書く | 浸水警戒区域の指定(滋賀県、 |
| 地先の安全度マップの更新 滋賀県 | 令和2年版を更新し、令和5年3月までの地形・宅地造成・河川改修を反映した。滋賀県防災情報マップへの反映は今年度の秋頃の予定 | 県のページは2026年6月22日更新 | 物件ページで浸水の想定を示すときは、どの版の地図で確かめたかを書く。Webの地図に新しい版が反映されたら書き直す | 地先の安全度マップの更新(滋賀県、 |
| 宅地建物取引業者の行政処分と空き家の相談窓口 滋賀県 | 宅建業者の行政処分を公表している。空き家の売買・賃貸の相談は、県と協定を結んだ滋賀県宅地建物取引業協会が受けている | 空き家の相談窓口のページは2026年1月28日更新 | 会社概要の免許番号と表記をそろえる。協会の会員で空き家の相談を受ける会社は、県の窓口と自社の相談の違いを書く | 宅地建物取引業者の行政処分(滋賀県。 空き家の相談窓口(滋賀県、 |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
条例は、契約が成立するまでの情報提供を求めています。物件ページの段階で、県の地図で確かめた想定浸水深と、その地図へのリンクを書いておくと、問い合わせの前に読んだ人が自分で確かめられます。浸水の想定がない場所でも、確かめたことを書きます。
区域は米原市・甲賀市・東近江市・長浜市・大津市・近江八幡市の地区で指定されていて、地区の一部だけが区域です。指定のある地区の物件は、告示の図面で区域の内か外かを確かめてから物件ページに書きます。区域の中では住宅の建築に知事の許可が要ります。県のページは、自分で使わない分譲や賃貸のための開発は、流域治水条例の建築制限に適合する場合を除いて許可されないとしています。
地先の安全度マップは更新され、Webの地図への反映は今年度の秋頃の予定です。物件ページに、どの版の地図で確かめたかと確かめた日を書き、新しい版が反映されたら見直す日を物件の台帳に入れます。
空き家の売買・賃貸の相談は、県と協定を結んだ滋賀県宅地建物取引業協会が受けています。協会の会員で空き家の相談を受ける会社は、県の窓口で聞けることと、自社に媒介を頼んだときに進むことの違いを書きます。
「滋賀 土地 浸水 想定 確認」
AIに「滋賀で
流域治水の推進に関する条例の第29条は、契約が成立するまでに、想定浸水深と洪水浸水想定区域に関する情報を提供するよう努めることを求めています。条例上の努力義務です。
県のページでは、不動産の取引で、宅地建物取引士が重要事項として浸水警戒区域の説明を行うとしています。区域の中で住宅を建てるには、あらかじめ知事の許可が要ります。
県は令和2年版を更新し、令和5年3月までの地形・宅地造成・河川改修を反映しました。県のページでは、滋賀県防災情報マップへの反映は今年度の秋頃の予定です。
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