宅地建物取引業の免許申請の窓口 京都府 | 平成30年7月から、京都市内(一部の地域を除く)に本店を置く場合は、府の建築指導課に加えて、京都府宅地建物取引業協会と全日本不動産協会京都府本部でも免許の申請を受け付けている。京都市外に本店がある場合は各土木事務所(京都土木事務所を除く) | 府のページは2026年9月25日更新 | 開業や更新の時期の案内を出す会社は、申請先が本店の場所で変わることを踏まえて書く。会社概要の免許番号と本店の所在地は、免許の表記とそろえる | 宅地建物取引業の免許申請(京都府、2026年9月25日更新。2026年10月8日確認) |
|---|
宅地建物取引業者の監督処分の公表 京都府 | 府知事が行った過去5年以内の監督処分を公表している | 府のページは2026年9月25日更新 | 会社の名前で調べる人に照らし合わせてもらいやすいよう、会社概要の会社名・所在地・免許番号を、登記と免許の表記にそろえる | 宅地建物取引業者の監督処分の公表(京都府、2026年9月25日更新。2026年10月8日確認) |
|---|
京都市非居住住宅利活用促進税 京都市 | 市街化区域内で人が住んでいない住宅の所有者に課す税。令和12年度(令和12年1月1日の利用の状況による)から課税を始める予定で、システム開発の影響で開始の予定を1年延期した。貸す予定・売る予定のもの(申告が要り、1年たっても契約に至らなければ課税されない扱いから外れる)、家屋の評価額が一定未満のものなどは課税されない | 市のページは2026年8月21日更新 | 京都市内の空き家の売却・賃貸の相談ページに、課税の開始の予定と、貸す・売る予定なら課税されない扱いがあることを、市のページへのリンクと一緒に書く。開始の年は「令和11年度」と書いた古い資料が出回っているので、年を確かめて書く | 京都市非居住住宅利活用促進税(京都市、2026年8月21日更新。2026年10月8日確認) |
|---|
空き家活用・流通支援専門家派遣制度と地域の空き家相談員 京都市 | 空き家の所有者のもとに、地域の空き家相談員と建築士を無料で派遣する。相談員は、京都市の研修を受けて登録された宅地建物取引士 | 令和8年4月1日から受付 | 相談員に登録している会社は、そのことと、市の派遣で受けられる相談と自社の媒介の違いを分けて書く | 空き家活用・流通支援専門家派遣制度(報道発表)(京都市、令和8年3月13日。2026年10月8日確認) |
|---|
京町家の解体の事前届出 京都市(京町家の保全及び継承に関する条例) | 重要京町家と、京町家保全重点取組地区にある京町家は、解体に着手する日の1年前までに届け出る(第19条)。解体工事業者には届出の確認と市への通知の義務がある(第20条)。重要京町家を届出なしで解体した場合などには5万円以下の過料がある(第29条) | 条例は施行中。市は令和8年7月24日から8月24日まで改正案の意見を募った(未成立) | 京町家の売買の物件ページでは、指定の有無と、解体するなら1年前の届出が要ることを書く。建て替え前提の土地として出す前に、指定を確かめる | 京都市京町家の保全及び継承に関する条例(京都市。2026年10月8日確認) 京都市京町家の保全及び継承に関する条例の改正案に関する意見募集(京都市、令和8年7月。2026年10月8日確認) |
|---|