三重県宅地建物取引業における人権問題に関する指針 三重県(県土整備部 建築開発課) | 平成25年4月1日に制定し、令和6年4月1日に改正。宅建業者は、取引物件の所在地が同和地区かどうか、同和地区を校区に含むかどうか等について調査・報告・教示をせず、差別につながる不適切な広告・表示をしない。国籍・障がい・高齢等を理由に入居機会を制約する差別的行為をせず、家主に理解を求めるよう努める。取引の場で差別事象が起きたときは、宅建業団体と県へ詳細を報告するよう努める。県は平成23・29・令和4年度に県内の全宅建業者を対象に調査し、令和4年度の調査では、消費者の土地差別への意識はほとんど改善されず、家主の外国人や高齢者への入居差別もあまり改善が見られないとした | 運用中(指針は令和6年4月1日改正。説明のページは令和04年07月01日) | 物件ページや地域紹介に校区や地域を評価する書き方をしないよう、掲載前の点検項目に入れる。問い合わせのフォームと案内のページに、地域についての差別につながる質問には答えないこと、国籍・障がい・年齢を理由に入居を断らないことを書く | 三重県宅地建物取引業における人権問題に関する指針(三重県 県土整備部 建築開発課、平成25年4月1日制定、令和6年4月1日改正。2026年10月9日確認) |
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三重県宅地建物取引業者等指導要綱 三重県(県土整備部 建築開発課) | 県は、免許の初回の更新を行った業者、法違反等の不適切な業務を行った恐れがある業者などに立入調査を行う。業者は事前に、宅地建物取引士証、媒介契約書、重要事項説明書の控えなどとあわせて、広告(チラシ、インターネット広告)等を準備する。事務所立入調査票には、誇大広告の状況・広告開始時期の制限・取引態様の明示・人権ステッカーの掲示が並ぶ。不備があれば県が文書で改善指導し、業者は改善結果報告書を県に出す | 令和2年12月1日施行 | 自社サイトの物件ページに取引態様を必ず書き、未完成の物件は確認の後に載せる手順を決めておく。初回の免許更新が近い会社は、サイトの物件広告を立入調査の項目と照らしておく | 三重県宅地建物取引業者等指導要綱(三重県 県土整備部 建築開発課、令和2年12月1日施行。2026年10月9日確認) |
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宅地建物取引業についての相談窓口 三重県(県土整備部 建築開発課) | 宅建業の事前相談・苦情・紛争相談は、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課と、三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士班。トラブル一般の相談は県民生活サービスセンターの消費生活相談 | 掲載中(令和08年04月01日) | 会社のページに免許番号と所属団体を書き、苦情の受付先を自社の窓口とあわせて示す | 宅地建物取引業についての相談窓口(三重県 県土整備部 建築開発課、令和08年04月01日。2026年10月9日確認) |
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県管理河川の洪水浸水想定区域(全546河川) 三重県(県土整備部 河川課) | 令和4年7月26日に、鈴鹿・松阪・伊勢管内の169河川の洪水浸水想定区域等を公表し、これまでの分と合わせて県が管理する全546河川の公表がそろった。区域は市町のハザードマップの作成などに使われる | 公表済み(令和04年07月26日) | 小さな川の近くの物件でも浸水の想定があるかもしれないので、物件ページに確かめた地図と確かめた日を書く | 鈴鹿管内、松阪管内、伊勢管内169河川の洪水浸水想定区域等を公表しました(三重県 県土整備部 河川課、令和04年07月26日。2026年10月9日確認) |
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津市 子育て世帯移住促進空き家活用助成事業 津市(都市政策課) | 市外から移住する子育て世帯(18歳未満の子を養育)が市内の空き家を買い10年以上住む場合に、購入費(土地代を除く)を補助する。上限は市内の居住誘導区域内の空き家150万円、それ以外の市内の空き家100万円。売買契約は令和7年4月1日以降で申請日から1年以内、敷地が土砂災害特別警戒区域に指定されていないこと、耐震基準を満たすことが条件 | 受付中。予算に限りがあり、年度途中でも受付を終える場合がある(更新日 2026年5月27日) | 津市の空き家の物件ページに、居住誘導区域の内か外か、土砂災害特別警戒区域にかからないか、耐震基準を満たすかを書く。この3つで補助の可否と上限が決まる | 子育て世帯移住促進空き家活用助成事業(津市、更新日 2026年5月27日。2026年10月9日確認) |
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