システム開発の​トラブルは、​どこに​相談するか記録の​そろえ方と、​大阪・兵庫の​相談先

システム開発で​納期が​遅れる、​完成しない、​不具合が​直らない​ときの​相談先を、​契約の​見通し、​話し合いの​場、​技術の​見立てに​分けて​書きます。​相談の​前に​そろえる​記録、​不具合を​知らせる​期限、​大阪・兵庫で​使える​窓口も​確かめられます。

この​記事の​結論

システム開発で​トラブルに​なったら、​相談先を​探す前に、​契約書、​見積書、​要件を​まとめた​資料、​打ち合わせの​記録、​メールや​チャット、​検収と​支払いの​書類を、​日付の​順に​並べます。
そのうえで、​相手には​何を​してほしいのかを​書面で​伝えます。
それでも​話が​まとまらない​とき、​契約の​読み方と​法的な​見通しは​弁護士に​聞きます。
中小企業なら​日本弁護士連合会の​「ひまわり​ほっと​ダイヤル」から​面談を​予約できます。
裁判の​外で​第三者を​入れて​話し合う​場には、​ソフトウェア紛争解決センター、​大阪の​民間総合調停センター、​兵庫県弁護士会紛争解決センターが​あります。
ただし、​相手が​応じなければ​手続は​進みません。
どこまで​作れていて、​何が​原因なのかという​技術の​見立ては、​別の​開発会社に​頼みます。
請負の​契約で、​できあがった​ものの​種類や​品質が​契約に​合わない​場合、​民法は、​知った​時から​1年以内に​相手へ​知らせる​ことを​求めています。

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「システム開発の​トラブル」と​ひとくちに​言っても、​困っている​ことは​会社ごとに​違います。
納期を​過ぎても​終わらない。
追加の​費用を​求められた。
できあがった​ものが​動かない、または​頼んだ​ものと​違う。
担当者と​連絡が​取れなくなった。
どれも​困りごとですが、​相談先を​選ぶ​ときは、​困りごとの​種類より、​何を​決めたいのかで​考える​ほうが​迷いません。

決めたい​こと主な​相談先
契約書の​とおりなら、​こちらは​何を​求められるか弁護士​(ひまわり​ほっと​ダイヤルなど)
裁判に​せず、​第三者を​入れて​話し合いたい裁判外の​紛争解決の​窓口​(ADR)
どこまで​作れていて、​原因は​どこに​あるか別の​開発会社​(技術の​見立て)
作った​会社と​連絡が​取れず、​システムを​止めたくない引き継ぎの​手順​(下の​記事)

いく​つかが​重なることもあります。
たとえば、​不具合の​原因が​分からないまま​弁護士に​相談しても、​どちらの​責任かの​話は​先に​進みに​くい​ものです。
私は、​技術の​見立てと​契約の​見通しは、​別々の​人に​聞いた​ほうが​よいと​考えています。

作った​会社と​連絡が​取れなくなった​場合は、​相談より​先に、​動いている​システムを​止めない​手当てが​要ります。
その​手順はシステムを​作った​会社と​連絡が​取れないに​まとめたので、​そちらから​読んでください。

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どの​窓口に​行っても、​最初に​聞かれるのは​「何を​約束して、​何が​起きたか」です。
話の​途中で​記憶が​あいまいに​なると、​相談の​時間の​多くが​事実の​確認で​終わってしまいます。
次の​ものを、​日付の​順に​一つの​フォルダへ​集めておきます。

  • 契約書、​発注書、​見積書​(変更の​たびに​出し直した​ものも​全部)
  • 要件定義書や​仕様書など、​何を​作るかを​書いた​資料
  • 打ち合わせの​議事録と、​メールや​チャットの​やり取り
  • 検収の​書類、​請求書、​支払った​記録
  • 納品された​もの、​ソースコードや​サーバーの​置き場所と、​その​ログイン

特に​大事なのは、​途中で​変わった​ことの​記録です。
「この​機能を​足してほしい」​「この​画面は​後回しで​よい」といった​やり取りは、​口頭や​チャットで​済ませがちです。
後で​費用や​納期の​話に​なった​とき、​いつ、​誰が、​何を​変えると​決めたのかが、​争いの​中心に​なりやすいからです。
要件を​どう​書き残しておくかは、要件定義とはに​書きました。

私たちは、​この​サイトの​変更を、​gitという​変更の​記録に​すべて​残しています。
2026年5月23日の​最初の​記録から、​2026年10月6日の​時点で​200件を​超えていて、​どれにも​日付が、​ほとんどに​何を​変えたかの​一文が​付いています。
記事を​公開する​前には、​確認表を​作って​人が​確かめてから​出す決まりに​していて、​その​表も​日付ごとの​フォルダに​残っています。
あとで​「いつ、​何を​決めたか」を​たどれるように​する​ためです。
開発を​頼んだ​会社に​ソースコードの​変更の​記録が​ある​場合は、​それも​大事な​材料に​なります。

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納品された​システムに​不具合が​ある、​頼んだ​ものと​違う、という​ときは、​気づいた​時点で​相手に​書面で​知らせておきます。
話し合いの​途中でも、​期限の​問題が​あるからです。

民法では、​仕事の​完成を​約束する​請負の​契約で、​できあがった​ものが​種類や​品質の​面で​契約の​内容に​合わない​とき、​頼んだ側が​「その​不適合を​知った​時から​一年​以内に​その旨を​請負人に​通知しない​とき」は、​直してもらう​こと、​代金を​減らす​こと、​損害の​賠償、​契約の​解除を​求められなくなる、と​定めています​(民法637条)。
相手が​引き渡しの​時に​不適合を​知っていた​場合などには、​この​期限は​当ては​まりません。
民法は​書面とまでは​定めていませんが、​後で​確かめられるよう、​知らせるのは​書面に​しておきます。
ただし、​契約書で​別の​期間を​決めている​こともあります。
まず​自社の​契約書の​条文を​確かめ、​分からなければ​弁護士に​読んでもらいます。

もう​一つ​確かめたいのが、​契約の​型です。
民法は、​請負を​「当事者の​一方が​ある​仕事を​完成する​ことを​約し、​相手方が​その​仕事の​結果に​対して​その​報酬を​支払う​ことを​約する」​契約としています​(民法632条)。
一方で、​作業​その​ものを​頼む準委任の​契約も​あり、​報酬を​成果に​対して​払う​形も​民法に​定めが​あります​(民法648条の​2、​656条)。
システム開発では、​要件定義は​準委任、​作る​工程は​請負、と​工程ごとに​分けて​契約する​こともあります。
下で​紹介する​IPAの​モデル契約も、​見直しの​論点に​「システム開発に​おける​複数契約の​関係」を​挙げています。
どの​工程が、​どの​型の​契約なのかで、​相手に​求められる​ことが​変わります。
条文は​e-Gov法令検索で​読めます​(⁠e-Gov法令​検索:民法、​2026-10-06 確認)。

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第三者に​頼る​前に、​まずは​相手と​話します。
この​とき、​言いたい​ことを​一通の​長い​メールに​まとめるより、​論点を​分けて​書いた​ほうが、​返事も​具体的に​なります。

まず、​いつ、​何が​起きたかを、​集めた​記録に​沿って​書きます。
そのうえで、​こちらが​求める​こと、​たとえば、​いつまでに​直してほしいのか、​代金を​見直してほしいのか、​契約を​終えたいのかを​書き、​返事の​期限を​添えます。
感情の​言葉は、​事実と​分けておきます。

話し合いの​前に​読んでおくと​よいのが、​IPA​(情報処理推進機構)の​「情報システム・モデル取引・契約書」です。
IPAは​第二版を​2020年12月22日に​公開し、​2025年4月8日に​更新しています。
頼む側の​会社、​作る​側の​会社、​法律の​専門家が​加わって​議論し、​どちらか​一方に​有利に​偏らない​契約書を​目指した、と​説明されています。
見直しの​論点には​「プロジェクトマネジメント義務及び協力義務」も​挙がっています​(⁠IPA:情報システム・モデル取引・契約書​(第二版)、​2026-10-06 確認)。
頼む側にも​果たす役目が​ある、という​考え方です。
自社が​決めるべき​ことを​決め、​出すべき​資料を​出していたかも、​話し合いの​前に​振り​返っておくと、​相手の​言い分を​予想しやすくなります。

第三者に​入ってもらう​窓口

話し合いで​決まらない​ときに​使える​窓口を、​何を​頼めるかと​一緒に​並べます。

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日本弁護士連合会と​各地の​弁護士会は、​中小企業と​個人事業者向けに​「ひまわり​ほっと​ダイヤル」を​設けています。
0570-001-240に​電話すると​地域の​弁護士会の​窓口に​つながり、​弁護士か​弁護士事務所から​折り返しの​電話が​あって、​面談の​日を​決めます。
面談は​原則として​有料ですが、​一部の​地域を​除いて、​初回の​30分は​無料です。
2026年10月6日に​確かめた​時点で、​大阪と​兵庫は、​有料に​なる​地域の​一覧に​入っていませんでした​(⁠日本弁護士連合会:ひまわり​ほっと​ダイヤル よく​ある​質問、​2026-10-06 確認)。

30分は​短いので、​上で​並べた​記録と、​相手に​何を​求めたいかを​1枚に​まとめてから​行きます。

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裁判外紛争解決手続​(ADR)は、​裁判所の​外で、​中立の​第三者が​間に​入って​話し合いを​助ける​手続です。
法務​大臣の​認証を​受けた​窓口は、​法務省の​「⁠かいけつサポート」で​探せます​(2026-10-06 確認)。
システム開発で​使えそうなのは、​次の​窓口です。

窓口扱う​紛争場所と​受付
ソフトウェア紛争解決センター​(一般財団法人​ソフトウェア情報センター)ソフトウェアの​取引に​起因する​紛争、​ソフトウェアの​知的財産権に​関する​紛争など東京都港区。​平日9時30分〜16時30分
民間総合調停センター​(公益社団法人)民事に​関する​紛争大阪市北区の​大阪弁護士会館1階
兵庫県弁護士会紛争解決センター民事に​関する​紛争神戸市中央区。​平日10時〜17時。​弁護士の​紹介か​代理が​要る

ソフトウェア紛争解決センターは、​和解の​あっせんを​する​人を、​弁護士、​弁理士、​ソフトウェア開発の​経験が​10年以上の​技術者などの​中から​選びます​(⁠法務​省 かいけつサポート:一般財団法人​ソフトウェア情報センター、​2026-10-06 確認)。
技術の​話が​分かる​人に​入ってもらいたい​ときの​候補に​なります。

大阪の​民間総合調停センターは、​大阪弁護士会の​ほか、​司法書​士会や​税理士会などの​士業の​団体、​大阪府、​大阪市、​堺市なども​参加して​運営しています​(⁠民間総合調停センター:参加団体​一覧、​2026-10-06 確認)。
申立書の​書き方の​助言を​受けられる​「申立補助制度」が​あり、​Zoomでの​相談も​できると​案内されています。
この​制度では​法律相談は​できない、とも​書かれています​(⁠民間総合調停センター:申立方法に​ついて、​2026-10-06 確認)。

兵庫県弁護士会紛争解決センターは、​民事に​関する​紛争を​扱い、​あっせん委員を​複数選ぶ​ときは、​必ず​1人以上を​弁護士に​するとしています。
必要な​ときは、​専門知識を​持つ専門委員を​選ぶこともあります。
申し立てられるのは、​兵庫県弁護士会の​法律相談を​受けて​担当した​弁護士の​紹介が​ある​場合や、​弁護士が​代理人として​申し立てる​場合などに​限られています。
会社が​直接、​窓口に​申し立てる​形ではないので、​先に​弁護士に​相談します​(⁠法務​省 かいけつサポート:兵庫県弁護士会、​2026-10-06 確認)。

気を​つけたいのは、​ここで​挙げた​3つの​窓口は、​相手が​応じなければ​始まらない​ことです。
ソフトウェア紛争解決センターは、​申立てを​受けると、​相手に​手続に​応じるか​どうかを​確かめます。
民間総合調停センターも、​相手に​出てくるよう強制する​力は​なく、​相手が​応じない​ときや​出て​こない​ときは​終わる、と​書いています。
どちらも​手続は​非公開と​されているので​(⁠民間総合調停センター:手続の​流れ、​2026-10-06 確認)、​取引を​続けたい​相手と、​外に​話を​広げずに​決めたい​ときに​向いています。

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弁護士も​ADRの​窓口も、​システムの​中を​開けて​調べる​役ではありません。
「どこまで​作れているのか」​「直すのに​どれくらい​かかりそうか」​「設計に​無理が​あるのか、​単純な​不具合なのか」は、​別の​開発会社に​ソースコードと​動いている​環境を​見てもらって​確かめます。

この​とき、​見てもらう​会社に、​何を​決める​ための​見立てなのかを​最初に​伝えます。
今の​会社に​続けてもらう​前提で​原因を​知りたいのか、​引き継ぎ先を​探しているのか、​作り直すか​どうかを​決めたいのかで、​見る​範囲が​変わるからです。
見立ての​結果は、​話し合いの​材料にも、​次の​見積もりを​比べる​材料にもなります。
見積もりの​読み方は業務システムの​見積もりの​読み方に​まとめています。

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トラブルが​片付いたら、​次に​頼むときの​契約を​見直します。
何を​作るかを​書面に​残す。
途中で​変えたことも、​その​都度​書面に​残す。
検収で​何を​確かめたら​完了と​するかを​決める。
ソースコードや​サーバーの​名義は​自社で​持つ。
公開した​後の​ことは、​保守の​契約で​別に​決めます。
確かめ方はシステムの​保守契約で​確かめる​ことに​書きました。

よく​ある​質問

システム開発の​トラブルは、​どこに​相談すればいいですか?
何を​決めたいかで​分かれます。​契約の​読み方と​法的な​見通しは​弁護士、​裁判に​せず第三者を​入れて​話し合いたいなら​ADRの​窓口​(ソフトウェア紛争解決センター、​大阪の​民間総合調停センター、​兵庫県弁護士会紛争解決センターなど)、​原因と​進み具合の​見立ては​別の​開発会社です。​どこに​行く​場合も、​契約書ややり取りの​記録を​日付の​順に​並べてから​相談します。
納品された​システムに​不具合が​あります。​いつまでに​言えば​いいですか?
請負の​契約なら、​民法637条は、​不適合を​知った​時から​1年以内に​相手へ​知らせないと、​直してもらう​ことや代金の​減額などを​求められなくなると​定めています。​契約書で​別の​期間を​決めている​こともあるので、​まず​条文を​確かめ、​気づいた​時点で​書面で​知らせておきます。
ADRを​申し立てれば、​相手と​必ず​話し合えますか?
必ずではありません。​この​記事で​挙げた​3つの​窓口は、​相手が​手続に​応じる​ことが​前提で、​民間総合調停センターは、​相手が​応じない​場合や​出て​こない​場合は​終わると​案内しています。​応じて​もらえない​ときは、​弁護士と​次の​手を​相談します。
中小企業が​弁護士に​相談するのに、​どこから​予約すればいいですか?
日本弁護士連合会の​「ひまわり​ほっと​ダイヤル」​(0570-001-240)から、​地域の​弁護士との​面談を​予約できます。​一部の​地域を​除き初回の​30分は​無料で、​2026年10月6日時点では、​大阪と​兵庫は​有料に​なる​地域の​一覧に​入っていませんでした。

bundlyzeは、​大阪市北区の​グラングリーン大阪を​拠点に、​大阪・兵庫を​中心とした​関西の​会社の​業務システムの​開発と、​既存の​システムの​改修や​引き継ぎを​受け持っていて、​打ち合わせは​Web会議でも​対面でも​できます。
この​記事を​書いた​津嘉山は、​業務システム開発と​AWSを​専門と​する​エンジニアで、​この​サイトの​変更の​記録と​公開前の​確認の​決まりも​自分で​運用しています。

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