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システム開発の​契約は​「請負」か「準委任」か発注する​中小企業が​決めること

システム開発の​請負と​準委任の​違いを、​民法の​条文と​IPAの​モデル契約で​確かめ、​工程ごとの​型の​分け方と、​契約前に​決める​検収・仕様変更・契約不適合の​通知の​期限・保守への​切れ目を、​発注する​側から​表に​まとめます。

この​記事の​結論

請負と​準委任の​違いは、​何に​対してお金を​払うかです。
請負は​仕事の​完成に​対して​払い​(民法632条)、​準委任は​作業​そのものを​任せる​契約で​(民法656条)、​払い方には、​作業した​分に​払う​「履行割合型」(民法648条)と、​できた​成果に​払う​「成果報酬型」(民法648条の2)があります。
システム開発では、​何を​作るかが​決まっていない​要件定義は​準委任、​決まった​設計にもと​づいて​作る​工程は​請負、と​工程ごとに​分けるのが、​IPA​(情報処理推進機構)の「情報システム・モデル取引・契約書」の考え方です。
発注する​側が​契約の​前に​決めておくのは、​型の​名前よりも、​検収で​何を​確かめるか、​仕様を​変えるときの​手続き、​不具合を​知らせる​期限、​どこから​保守に​移るか、の​4つです。
この​記事は​契約の​考え方の​整理で、​法律の​助言ではありません。
自社の​契約書の​判断は​弁護士に​確かめてください。

この​記事の​位置づけ

ここに​書くのは、​民法の​条文と​IPAの​公開資料を​もとに​した、​発注する​側から​見た​整理です。
個別の​契約書の​読み方や、​トラブルに​なったときの​判断は、​法律の​助言に​あたるため書いていません。
契約を​結ぶ​前、​または​結んだ​契約に​疑問が​あるときは、​弁護士に​契約書を​見てもらってください。

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民法は、​請負を​「当事者の一方が​ある​仕事を​完成することを​約し、​相手方が​その​仕事の​結果に​対して​その​報酬を​支払うことを​約する」契約としています​(民法632条)。
システム開発なら、​決まった​仕様の​システムを​完成させて​引き渡すことが、​開発会社の​義務に​なります。

準委任は、​法律​行為でない​事務を​任せる​契約で、​委任の​決まりが​準用されます​(民法656条)。
任された​側は​「善良な管理者の​注意を​もって」仕事を進める​義務を​負いますが​(民法644条)、​完成​そのものを​約束する​契約ではありません。
要件定義の​手伝いや、​調査、​運用の​支援のように、​ゴールの​形が​最初は​決まっていない​仕事に​使われます。

違いが​はっきり​出るのは、​支払いの​時期と、​途中で​終わったときです。

請負準委任​(履行割合型)準委任​(成果報酬型)
何に​払うか仕事の​完成作業を​進めたこと作業で​得られた​成果
払う​時期引き渡しと​同時。​引き渡しが​いらない​仕事は​終わった​後​(633条)作業の​後。​期間で​決めたら、​その​期間が​過ぎた​後​(648条2項)成果の​引き渡しと​同時​(648条の2第1項)
途中で​終わったとき分けられる​部分で​発注側が​利益を​受けるなら、​その​割合で​払う​(634条)すでに​した​作業の​割合で​払う​(648条3項)請負と​同じ​考え方​(648条の2第2項が​634条を​準用)
発注側からの​解除完成前なら​いつでも。​ただし損害を​賠償する​(641条)いつでも。​相手に​不利な​時期などは​損害を​賠償する。​やむを​得ない​理由が​あれば​別​(651条)同じく​651条

「途中で終わった​とき」の行は、​発注する​側の​責任ではない​理由で​完成できなくなったときや、​完成の​前に​契約が​終わったときの​決まりです。
発注する​側の​責任で​完成できなかったときは、​別の​扱いに​なります。

成果報酬型は、​2020年4月に​施行された​改正民法で​新しく​条文に​なった​型です。
IPAと​経済産業省の​検討の​場​(民法改正対応モデル契約見直し検討WG)は、​成果報酬型を​モデル契約に​積極的には​入れないことにしました。
議論では、​今の​準委任の​工程は​「いわゆる履行割合型」として運用されている、という​意見も​出ています​(法律の解説では、​成果報酬型を​「成果完成型」と呼ぶこともあります)。
「準委任」と書いてあるだけでは、​どちらの​型なのかが​分かりません。
報酬を​時間や​期間で​数えるのか、​成果物の​引き渡しで​払うのかを、​契約書で​確かめておきます。

条文は​e-Gov法令検索で読めます​(e-Gov法令検索:民法、2026-10-06 確認)。
改正の​経緯は、​IPAの​「第一版​及び追補版 DX推進のための​見直しに​おける​民法改正を​踏まえた​整理に​あたって​(PDF)」にまとめられています​(2019年12月、​2026-10-06 確認)。

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IPAの​モデル契約は、​企画から​保守までを​工程に​分け、​工程ごとに​型を​示しています。
システム化の​方向性、​システム化計画、​要件定義は​準委任。
内部設計から​システム結合までは​請負。
外部設計と​システムテストは、​準委任と​請負の​どちらも​あり​得るとしています。
発注側の​業務の​要件に​関わる​部分が​多く​準委任に​なじむ​一方、​これまでの​実務では​請負で​結ばれることも​多い、という​説明です。
理由として​挙げているのは、​要件定義の​段階では、​発注する​側に​とっても​作るものを​具体的に​想定できず、​開発会社が​それを​特定することは​通常できない、という​点です。

発注する​中小企業の​立場で​言い直すと、​次の​表に​なります。

今の​状況合いやすい​型契約書で​決めておくこと
困りごとは​あるが、​どんな​画面や​機能に​するかは​決まっていない準委任​(履行割合型)作業の​範囲と​期間、​報告の​しかた、​終わったと​確認する​方法
試作を​見ながら形を​決めたい準委任​(履行割合型)1回の​区切りの​長さ、​区切りごとの​報告、​やめるときの​扱い
要件定義書や​画面の​資料が​あり、​作るものを​書面で​示せる請負検収の​基準と​期間、​仕様変更の​手続き、​不具合を​知らせる​期限
既存の​システムの​改修で、​直す​箇所が​はっきりしている請負直す範囲、​検収の​しかた、​ほかの​機能に​影響が​出たときの​扱い
データの​移行や、​使い​始めるときの​支援準委任誰が​何を​確かめるか、​作業の​終わりの​確認
公開した​後の​問い合わせ、​修正、​更新準委任または​請負​(作業ごと)保守に​含む範囲、​対応の​時間、​契約不適合の​期間との​切れ目

一つの​開発でも、​工程ごとに​型の​違う​契約を​結ぶのが、​モデル契約の​形です。
要件定義を​準委任で​終えてから、​決まった​要件で​開発の​見積もりを​取り直すと、​金額の​根拠が​はっきりします。
要件定義で​何を​決めるかは要件定義とはに、​見積もりの​どこを​見るかは業務システムの​見積もりの​読み方に​まとめました。

私は、​型を​先に​決めるより、​自社が​今​「作るものを​書面で​示せる​段階か」を確かめるほうが​先だと​考えています。
示せないのに​請負で​結ぶと、​作りながら​決めたことが​すべて​仕様変更の​話に​なり、​費用と​納期の​交渉が​続きます。
業務システムの​開発を​頼むときも、​この​段階を​飛ばさないことが、​後の​話し合いを​短くします。

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請負なら​完成の​責任は​開発会社に​ある、と​考えたくなります。
ただ、​IPAの​モデル契約の​解説には、​請負の​形を​とると、​発注する​側に​「丸投げ」「ベンダにすべてお任せ」という意識が​強くなる​点が​議論に​なった、と​書かれています。

民法にも、​発注する​側の​関わり方が​効いてくる​条文が​あります。
請負で​引き渡されたものが​契約に​合わなくても、​その​原因が​発注者の​渡した​材料や、​発注者の​与えた​指図に​ある​場合は、​直してもらうことや代金の​減額などを​求められません​(民法636条)。
ただし、​開発会社が​その​材料や​指図が​不適当だと​知りながら​告げなかった​場合は​別です。
業務の​流れや​必要な​データを​出すのは、​請負でも​発注する​側の​仕事です。
モデル契約も、​開発会社から​協力を​求められたら、​発注する​側は​適時に​応じるとしています​(第24条2項)。

反対に、​準委任だからと​いって、​社内の​人が​開発会社の​技術者に​直接、​仕事の​進め方や​働く​時間を​指示すると、​労働者派遣​(いわゆる偽装請負)と判断される​おそれが​あります。
厚生労働省の​疑義応答集は、​請負​(委任と準委任を​含む)の業務では、​受けた​会社が​自ら​仕事の​進め方を​指示する​必要が​ある、としています​(厚生労働省:37号告示に​関する​疑義応答集​(第2集)(PDF)、2026-10-06 確認)。
アジャイル型の​開発を​準委任で​進める​場合も​同じ​基準で​実態から​判断し、​双方が​対等に​協働して、​受けた​側の​担当者が​自律的に​判断しているなら、​密に​連絡を​取り合っていても​偽装請負には​ならない、とも​説明しています​(厚生労働省:37号告示に​関する​疑義応答集​(第3集)(PDF)、2026-10-06 確認)。
社内の​人と​同じように​動いてほしいなら、​それは​契約の​形から​考え直すことになります。
雇うか外に​頼むかの​考え方はエンジニアを​雇うか、​外部に​任せるかに​書きました。

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請負で​一番もめやすいのは、「完成したかどうか」の線です。
モデル契約は、​ここを​検収の​手続きで​決めています。
2026年10月6日に​IPAの​受託開発版の​ひな型​(Word)を開いて、​検収の​条文を​読みました。

まず、​発注する​側が​開発会社と​相談して、​何を​どう​試すかを​書いた​「検査仕様書」を作ります​(第27条)。
テストの​項目、​テストに​使う​データ、​テストの​方法と​期間を、​システムの​仕様にもと​づいて​決めるものです。
納品されたら、​個別の​契約で​決めた​検査の​期間内に​この​検査仕様書で​試し、​合っていれば​検査合格書を​渡し、​合っていなければ​理由を​書いた​書面で​直してもらいます​(第28条1項・2項)。

読んでいて、​発注する​側が​気を​つけたいと​思ったのは​第28条3項です。
検査合格書を​渡さなくても、​検査の​期間内に​書面で​具体的な​理由を​示して​異議を​述べなければ、​合格したものとみなす、と​書かれています。
準委任の​工程でも、​開発会社の​作業終了の​報告書を​決めた​期間内に​点検し、​異議を​述べなければ​終了を​確認したものとみな​す形に​なっています​(第18条・第32条)。

つまり、​検収の​期間に​社内で​試す人と​時間を​空けておかないと、​確かめないまま​検収が​終わることがあります。
契約の​前に​決めておきたいのは、​誰が​試すか、​何日あれば​試せるか、​どの​業務の​流れを​通して​試すか、です。
実際に​使う​担当の​人が、​普段の​仕事の​流れで​一通り​操作してみるのが、​私は​一番確かだと​考えています。

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作っている​途中で​「この項目も​足したい」「この画面は​いらない」と変えたくなるのは、​自然なことです。
問題に​なるのは、​変えたことが​口頭や​チャットだけで​決まり、​費用と​納期への​影響が​後から​分かるときです。

モデル契約は、​仕様を​変えるときの​手続きを​決めています。
変えたい​側が、​変更の​内容と​理由を​書いた​変更提案書を​出し​(第34条)、​受け取った​側は、​決めた​日数の​内に​変更管理書を​出します​(第37条)。
変更管理書に​書くのは、​変更の​名称、​提案の​責任者、​日付、​理由、​変更の​詳しい​中身、​費用が​かかる​場合は​その額、​変更作業の​予定、​契約の​条件への​影響、​などです。
双方の​責任者が​承認して​変更が​決まり、​委託料や​納期が​変わる​場合は、​書面で​変更契約を​結んで​決まります​(第33条・第37条3項)。

もう​一つ、​発注する​側から​中断を​求められたなど​特別な​事情が​あるときは、​話し合いが​決まらない間、​開発会社が​作業を​止められる、​とも​書かれています​(第37条4項)。
変更を​出したまま​返事を​延ばすと、​開発そのものが​止まることがあります。
話し合いが​まとまらず、​発注する​側が​続けるのを​やめる​場合は、​それまでの​作業の​委託料と、​開発会社に​生じた​損害を​払う形です​(第38条)。

その​時点で​決められないことがある​場合の​決まりも​あります​(第36条)。
決まっていない​事項と、​いつ​決めるか、​決まったときに​費用や​納期が​変わったら​受け入れることを、​書面に​しておく、というものです。
「ここはまだ​決まっていない」と分かっている​箇所は、​契約の​時点で​書き出しておくほうが、​後の​話し合いが​短くなります。

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引き渡された​システムが、​種類や​品質の​面で​契約の​内容に​合わないとき、​発注する​側は​直してもらうこと​(追完)などを求められます。
売買の​決まりとして​民法562条に​定められ、​請負のような​有償の​契約にも​準用されます​(民法559条)。

期限も​あります。
請負で、​種類や​品質が​契約に​合わない​場合、​発注する​側が​不適合を​「知った時から​一年以内」に開発会社へ​知らせないと、​追完、​報酬の​減額、​損害の​賠償、​契約の​解除を​求められなくなります​(民法637条1項)。
引き渡しの​時に​開発会社が​不適合を​知っていたか、​重大な​過失で​知らなかった​場合には、​この​期限は​当ては​まりません​(同条2項)。

ここで、​契約書の​数字を​確かめる​理由が​あります。
モデル契約の​第29条は、​契約不適合を​「システム仕様書との不一致​(バグも含む。)」と書いたうえで、​開発会社が​責任を​負うのは​「検収完了後〇ヶ月/○年以内」に知らされた​場合に​限る、という​形に​しています。
数字は​空欄で、​当事者が​決めます。
括弧​書きで、「知った時から​〇ヶ月以内」という条件を​足す案や、​検査では​見つけることが​期待できない​不適合は​知った​時から​数える​案も​示されています。
民法の​「知った時から​1年」とは数え始めが​違い、​検収の​日から​数えるので、​決めた​期間を​過ぎると、​不具合に​後から​気づいても​求められなくなる​形です。
ただし、​検収の​時に​開発会社が​不適合を​知っていたか​重い​過失で​知らなかった​場合や、​故意や​重い​過失に​よる​不適合には、​この​期間の​限りではない、という​但書も​あります。

契約書を​受け取ったら、​この​期間が​何か​月か、​どこから​数えるのかを​確かめます。
使い始めて​すぐには​出てこない​処理​(月末の締め、​年に​一度の​集計など)がある​業務なら、​それが​一度は​回る​長さか​どうかを​見ておくと​安心です。
すでに​不具合が​出て​話し合いが​進まないときの​相談先と、​知らせ方はシステム開発の​トラブルは、​どこに​相談するかに​まとめました。

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開発が​終わって​使い​始めると、​問い合わせ、​不具合の​修正、​小さな​改修、​サーバーの​更新などが​続きます。
これを​受けるのが​保守の​契約です。
モデル契約は、​保守を​「情報システムやソフトウェアの​現状を​業務及び環境に​適合するように​維持管理を​行う​工程」とし、​型は​準委任と​請負の​どちらも​あり​得るとしています。
保守と​運用の​契約は​作業の​形が​さまざまなので、​共通の​決まりを​基本契約にし、​具体的な​作業は​個別の​契約と​仕様書で​決める​形です。

気を​つけたいのは、​開発の​契約不適合の​期間と、​保守の​期間が​重なることです。
検収の​翌月から​保守料を​払い​始めた​場合、​その間に​見つかった​バグを​直すのが、​開発の​契約の​追完なのか、​保守の​作業なのかで、​費用の​扱いが​変わります。
私は、​契約不適合の​期間中に​見つかった​仕様との​食い​違いは​追完として​扱い、​保守には​入れない、と​保守の​契約書か​見積もりに​書いておくのが​よいと​考えています。

もう​一つは、​開発会社を​替えても​困らないように​することです。
保守の​契約が​終わったときに​何を​受け取れるか、​ソースコードや​サーバーの​名義が​誰に​あるかは、​開発の​契約の​時点で​決めておきます。
保守の​範囲と​対応の​時間の​決め方はシステムの​保守契約で​確かめることに、​コードを​自社の​名義で​持つ方法は外注先が​書く​コードも、​GitHubの​自社の​組織に​置くに​書きました。

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経済産業省が​2007年に​公開した​「情報システム・モデル取引・契約書」を、​IPAが​改正民法などに​合わせて​見直したのが、​今の​第二版です。
第二版は​2020年12月22日に​公開され、​解説つきの​「受託開発(一部企画を​含む)、​保守運用」の版は、​2025年4月8日に​国際仲裁の​解説を​足して​更新されています。
発注する​会社、​開発する​会社、​法律の​専門家が​加わって​議論し、​どちらか​一方に​有利に​偏らない​契約書を​目指した、と​説明されています。
パッケージや​SaaSを​使う​場合の​追補版と、​アジャイル開発版​(2020年3月公開)もあります​(IPA:情報システム・モデル取引・契約書​(第二版)、​最終更新日 2026年9月11日、2026-10-06 確認)。

Wordで​配られていて、​解説つきの​版と、​条文だけの​ひな型が​あります。
大きな​会社どうしの​取引を​想定した​細かい​条文も​多いので、​そのまま​使うより、​開発会社から​出てきた​契約書と​並べて、​抜けている​決まりを​探すのに​使うのが​向いていると​私は​考えています。
同じ​ページには、​公開当時の​法律にもと​づいているので、​参照している​法律が​改正されている​場合が​あり、​使うときは​確かめるように、とも​書かれています。

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よく​ある​質問

システム開発の​請負と​準委任の​違いは​何ですか?
何に​対してお金を​払うかが​違います。​請負は​仕事の​完成に​対して​払い​(民法632条)、​準委任は​作業​そのものを​任せる​契約です​(民法656条)。​準委任の​払い方には、​作業した​分に​払う​履行割合型​(民法648条)と、​成果に​払う​成果報酬型​(民法648条の2)があります。
要件定義は​請負と​準委任の​どちらで​結びますか?
IPAの​モデル契約では​準委任です。​要件定義の​段階では、​発注する​側に​とっても​作るものを​具体的に​想定できず、​完成させるものを​特定しに​くいからです。​要件が​決まってから、​開発の​工程を​請負で​結ぶ​形が​示されています。
検収の​期間に​確かめられなかったら、​どうなりますか?
IPAの​モデル契約の​形では、​検査の​期間内に​書面で​具体的な​理由を​示して​異議を​述べないと、​合格したものと​みな​されます。​契約の​前に、​誰が​何日かけて​試すかを​決めておくのが​安全です。​実際の​扱いは、​自社の​契約書の​条文で​決まります。
契約不適合責任の​期間は、​いつまでですか?
民法637条は、​請負で​種類や​品質が​契約に​合わない​場合、​不適合を​知った​時から​1年以内に​知らせることを​求めています。​ただ、​契約書で​検収の​日から​数える​期間を​決めることもあり、​モデル契約も​検収の​日から​数える​形を​基本に​しています。​自社の​契約書の​数字を​確かめてください。​知らせた​後も、​権利​そのものは​消滅時効​(民法166条)にかかります。
準委任なら、​開発会社の​技術者に​直接指示を​出して​よいですか?
仕事の​進め方や​働く​時間を​直接指示することは​避けます。​厚生労働省の​疑義応答集は、​請負​(委任と準委任を​含む)では受けた​会社が​自ら​仕事の​進め方を​指示する​必要が​ある、としています。​対等に​協働して​情報を​共有することまでは、​問題に​ならないと​説明しています。​社内の​人と​同じように​動いてほしい​場合は、​契約の​形から​考え直します。
この​記事の​内容で、​契約書の​判断を​して​よいですか?
この​記事は​条文と​公開資料を​もとに​した​考え方の​整理で、​法律の​助言ではありません。​自社の​契約書の​読み方や​トラブルの​判断は、​弁護士に​確かめてください。

bundlyzeは、​大阪市北区の​グラングリーン大阪を​拠点に、​大阪・兵庫を​中心とした​関西の​会社の​業務システムの​開発と、​既存の​システムの​改修や​引き継ぎを​受け持っていて、​打ち合わせは​Web会議でも​対面でも​できます。
この​記事を​書いた​津嘉山は、​業務システム開発と​AWSを​専門と​する​エンジニアで、​業務システムの​要件定義から​開発、​保守運用までの​経験を​もとに​設計しています。

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